国家戦略特別区域計画の変更を認定した件 (令和2年内閣府告示第1号)
国家戦略特別区域法(平成二十五年法律第百七号)第九条第二項で準用する同法第八条第七項の規定及び同法附則第三条の規定に基づき、令和元年内閣府告示第三百七十四号をもって公示した同法第八条第一項に規定する区域計画の変更を令和元年十二月十八日付けで認定したので、次のとおり公示する。
令和二年一月六日
一 区域計画の作成主体 東京圏国家戦略特別区域会議
二 国家戦略特別区域の名称 東京圏 国家戦略特別区域
三 当該国家戦略特別区域における産業の国際競争力の強化及び国際的な経済活動の拠点の形成に関する目標を達成するために実施し又はその実施を促進しようとする特定事業並びに国家戦略特別区域法第十条第一項第一号の特定事業 国家戦略民間都市再生事業、国家戦略都市計画建築物等整備事業、国家戦略道路占用事業、保険外併用療養に関する特例関連事業、国家戦略特別区域高度医療提供事業、二国間協定に基づく外国医師の業務解禁関連事業、公証人役場外定款認証事業、国家戦略特別区域限定保育士事業、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業、国家戦略特別区域外国人創業活動促進事業、都市公園占用保育所等施設設置事業、医師の養成に係る大学設置事業、国家戦略特別区域家事支援外国人受入事業、特定非営利活動法人設立促進事業、国家戦略特別区域汚染土壌搬出時認定調査事業、地域農畜産物利用促進事業、国家戦略住宅整備事業、国家戦略特区支援利子補給金の支給事業、臨床試験専用病床整備事業、特定実験試験局制度に関する特例事業、国家戦略特別区域診療用粒子線照射装置海外輸出促進事業、課税の特例措置活用事業、国家戦略特別区域小規模保育事業、国家戦略特別区域高度人材外国人受入促進事業、国家戦略特別区域障害者雇用創出事業及び国家戦略特別区域処方箋薬剤遠隔指導事業
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