国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の政令で定める日等を定める政令
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制定文
[編集]内閣は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。
本則
[編集]国家公務員法等の一部を改正する法律附則第四条第一項(同法附則第十条及び第十一条において準用する場合を含む。)の政令で定める日は、平成二十一年十二月三十一日とする。
附則
[編集]附則 抄
- この政令は、公布の日から施行する。
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- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
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