国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和2年法律第24号)

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国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。

御名御璽


    令和二年四月三十日

内閣総理大臣 安倍 晋三  



法律第二十四号

   国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律

 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。

 附則に次の一項を加える。

 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第三十五条の規定にかかわらず、令和三年四月三十日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。

   附 則

 この法律は、令和二年五月一日から施行する。

総務大臣 高市 早苗  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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