国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律 (令和元年法律第43号)
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年六月二十六日
法律第四十三号
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律
国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)の一部を次のように改正する。
附則に次の二項を加える。
参議院議員が、令和四年七月三十一日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第百九十九条の二の規定は、適用しない。
前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額七万七千円を目安とするものとする。
附 則
1 この法律は、令和元年八月一日から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)附則第十五項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
3 改正後の歳費法附則第十五項の規定による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
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