国事に関する行為の委任の解除について (平成17年内閣告示第2号)
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- ○内閣告示第二号
天皇陛下は、外国御旅行を終え御帰国になったので、皇太子徳仁親王殿下に対する国事に関する行為の委任は解除された。
平成十七年五月十四日
内閣総理大臣 小泉純一郎
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