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国事に関する行為の委任について (平成21年内閣告示第2号)

提供:Wikisource
○内閣告示第二号

天皇陛下は、この度の外国御旅行の間、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第二条第一項の規定に基づき、国事に関する行為を皇太子徳仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた。

平成二十一年七月二日

内閣総理大臣  麻生  太郎

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  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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