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国事に関する行為の委任について (平成17年内閣告示第3号)

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○内閣告示第三号

天皇陛下は、この度の外国御旅行の間、日本国憲法第四条第二項及び国事行為の臨時代行に関する法律第二条第一項の規定に基づき、国事に関する行為を皇太子徳仁親王殿下に委任して臨時に代行させることとされた。

平成十七年六月二十四日

内閣総理大臣  小泉純一郎

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  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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