国と民間企業との間の人事交流に関する法律


第一条 目的[編集]

この法律は、行政運営における重要な役割を担うことが期待される職員について交流派遣をし、民間企業の実務を経験させることを通じて、効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得させ、かつ、民間企業の実情に関する理解を深めさせることにより、行政の課題に柔軟かつ的確に対応するために必要な知識及び能力を有する人材の育成を図るとともに、民間企業における実務の経験を通じて効率的かつ機動的な業務遂行の手法を体得している者について交流採用をして職務に従事させることにより行政運営の活性化を図るため、交流派遣及び交流採用(以下「人事交流」という。)に関し必要な措置を講じ、もって公務の能率的な運営に資することを目的とする。

第二条 定義[編集]

この法律において「職員」とは、第十四条第一項及び第二十四条を除き、国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第二条に規定する一般職に属する職員をいう。
2 この法律において「民間企業」とは、次に掲げる法人をいう。
一 株式会社、合名会社、合資会社及び合同会社
二 信用金庫
三 相互会社
四 前三号に掲げるもののほか、その事業の運営のために必要な経費の主たる財源をその事業の収益(法令の規定に基づく指定、認定その他これらに準ずる処分若しくは国若しくは地方公共団体からの委託を受けて実施する国若しくは地方公共団体の事務若しくは事業又はこれに類するものとして人事院規則で定めるものの実施による収益及び補助金等(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)に規定する補助金等をいう。)を除く。)によって得ている本邦法人(次に掲げるものを除く。)のうち、前条の目的を達成するために適切であると認められる法人として人事院規則で定めるもの
イ 独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人、同条第三項に規定する大学共同利用機関法人及び総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センター
ロ 法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるもの
ハ 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人
ニ イからハまでに掲げるもののほか、その資本金の全部又は大部分が国又は地方公共団体からの出資による法人
五 外国法人であって、前各号に掲げる法人に類するものとして人事院が指定するもの
3 この法律において「交流派遣」とは、期間を定めて、職員(法律により任期を定めて任用される職員、常時勤務を要しない官職を占める職員その他の人事院規則で定める職員を除く。)を、その身分を保有させたまま、当該職員と民間企業との間で締結した労働契約に基づく業務に従事させることをいう。
4 この法律において「交流採用」とは、選考により、次に掲げる者を任期を定めて常時勤務を要する官職を占める職員として採用することをいう。
一 民間企業に雇用されていた者であって、引き続いてこの法律の規定により採用された職員となるため退職したもの
二 民間企業に現に雇用されている者であって、この法律の規定により当該雇用関係を継続することができるもの
5 この法律において「任命権者」とは、国家公務員法第五十五条第一項に規定する任命権者及び法律で別に定められた任命権者並びにその委任を受けた者をいう。

出典[編集]

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  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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