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営外施設規定(慰安所関連項目の抜粋)

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一 総 則

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第一条 本規定ハ昭和17年7月仁集参密第294号営外施設拡充要綱ニ基キ営外施設ノ建設経営利用監督等師団ニ於テ実施スベキ事項ニ関シ其要領ヲ定ムルモノトス
営外施設関スル建築、物件ノ備付飲食品ノ補給又ハ払下従業員ノ雇用ノ施設内ノ取締等ニ関シ本規定ニ定メサル事項ハ陸軍営繕事務規程野戦酒保規定其他関係法規ノ定ムル所ニ拠ルモノトス
第二条 本規定ニ於テ営外施設ト称スルハ営外酒保、特殊慰安所、偕行社及其他地方団体等ノ篤志ニ依リ開設シタル軍人慰安施設ヲ謂フモノトス
第三条 営外施設ハ本規程ニ於テ特ニ定メタル場合ヲ除クノ外当該駐屯地ニ於ケル高級先任ノ部隊長(以下管理部隊長ト称ス)管理シ経営又ハ指導監督ニ任スルモノトス
二部隊以下同一地ニ駐屯スル場合ニ於テハ前項の管理部隊長ハ関係各部隊ヨリ委員ヲ差出サシメ委員制度ノ下ニ之ヲ管理セシムルコトヲ得ルモノトス
第四条第五条(略)
第六条 営外施設ハ下士官兵用ト将校準士官用トハ区別シテ之ヲ施設共用セシメサルモノトス
但シ本規定ニ於テ特ニ定メタル場合ハ個ノ限ニアラズ
第七条(略)
第八条 各部隊等当該駐屯地に営外施設ヲ開設セントスルトキハ施設ノ要領経営ノ方法其他必要ノ事項ヲ具シ順序ヲ経テ之ヲ師団長ニ具申スルモノトス
第九条第十条(略)
      

二 営 外 酒 保

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第十一条第十八条(略)
      

三 特殊慰安所

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第十九条 中隊以上の駐屯地ニシテ該地ノ状況ニ依リ之ヲ必要トスル場合ニ於ケル衛生的且廉価ナル慰安ノ為軍人軍属専用ノ特殊慰安所ヲ開設スルコトヲ得ルモノトス
第二十条 特殊慰安所ハ部隊ニ於テ直営セス委託経営セシムルモノトス
第二十一条 特殊慰安所ノ建物ハ軽微ナル程度ニ於テ経理部長別途経費ヲ以テ之ヲ実施シ管理部長ヨリ受託経営者ニ無償貸与スルモノトシ亦後ノ保続ハ受託経営者ノ負担トス
第二十二条 特殊慰安所ノ経営ニ必要ナル飲食品等ハ野戦酒保品ヲ払下クルコトヲ得ルモノトシ其細部ハ軍医部長之ヲ定ムルモノトス
第二十三条 特殊慰安所ニ必要ナル薬品防護用品等ハ官物ヲ交付スルコトヲ得ルモノトシ其細部ハ軍医部長之ヲ定ムルモノトス
第二十四条 師団司令部ニ於ケル特殊慰安所ノ管理経営等ニ就テハ前条ニ依ルノ外別ニ定ムル所ニ依ルモノトス
    

四 偕 行 社

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第二十五条第三十二条(略)

五 其 ノ 他

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第三十三条第三十四条(略)

関連資料

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