司法警察官吏執務規則 (大韓民国)

提供:Wikisource


第1章 総則[編集]

第2章 捜査[編集]

第1節 通則[編集]

第2節 捜査事務報告[編集]

第3節 捜査書類[編集]

第4節 出席要求及び調査[編集]

第5節 被疑者の逮捕・拘束等<改正 1996年12月31日>[編集]

第6節 現行犯人[編集]

第7節 変死者の検視[編集]

第8節 告訴事件の処理[編集]

第9節 少年事件に関する特則[編集]

第41条 (少年事件捜査の基本) 少年事件は、保護処分又は刑事処分に対する特別な審理資料を提供することを念頭に置かなければならないし、少年の健全な育成を図る精神で捜査しなければならない。

第42条 (少年の特性の考慮) 少年事件を捜査する際には、少年の特性に照らし、なるべく他人の耳目をひかない場所で温情と理解を持って柔らかい口調で調査しなければならないし、その心情を害しないように留意しなければならない。

第43条 (犯罪の原因等及び環境調査) ① 少年事件を捜査する際には、犯罪の原因及び動因並びにその少年の性格・行状・経歴・教育程度・家庭状況・交友関係その他環境等を詳しく調査して、環境調査書を作成しなければならない。

② 心身に異常があると認めるときは、直ちに、医師をして診断させなければならない。

第44条 (拘束についての注意) 少年に対しては、なるべく拘束を避け、やむを得ず拘束又は同行する場合には、その時期及び方法に関して特に配慮しなければならない。

第45条 (報道上の注意) 少年犯罪は、「少年法」の趣旨により迅速に処理し、少年の住居・姓名・年齢・職業・容貌等によりその者を当該本人であると推知することができるような事実又は写真が報道されないように特に配慮しなければならない。<改正 2005年8月26日>

第46条 (学生犯罪) 少年ではなくとも、学生の犯罪事件については、第41条ないし第45条の規定を準用する。

第47条 (女性犯罪) 被疑者が女であるときは、第42条及び第44条の規定を準用する。

第9節の2 家庭暴力犯罪に関する特則<新設 1998年7月3日>[編集]

第10節 証拠[編集]

第11節 事件送致[編集]

第54条 (事件送致) 司法警察官が捜査を終結したときは、これをすべて管轄地方検察庁検事長又は支庁長に送致しなければならない。

〔以下割愛〕

第3章 帳簿及び備置書類[編集]

この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:

  1. 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
  2. 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
  4. 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
  5. 事実の伝達にすぎない時事報道

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。