司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]
目次
第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条-第三条)
第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条e第六条)
第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条)
附則
(裁判所法の一部改正)
第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 |
---|---|
[②・③ 略] | [同上] |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(民事訴訟法の一部改正)
第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 |
---|---|
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。 |
2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は九十万円を超えるものとみなす。 |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)
第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。
次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一表
改正後 | 改正前 |
---|---|
7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。 |
7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、九十五万円とみなす。 |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
第二表
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
別表第一(第三条、第四条関係) |
別表第一(第三条、第四条関係) | ||||||||||||||
項 | 上欄 | 下欄 | 項 | 上欄 | 下欄 | ||||||||||
一 | 訴え(反訴を除く。)の提起 | 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 | 一 | 訴え(反訴を除く。)の提起 | 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 | ||||||||||
(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分 その価額十万円ごとに 千円 (二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円 (三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 二千円 (四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円 (五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 一万円 (六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 一万円 |
(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分 その価額五万円ごとに 五百円 (二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分 その価額五万円までごとに 四百円 (三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分 その価額十万円までごとに 七百円 (四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分 その価額二十万円までごとに 千円 (五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分 その価額二十五万円までごとに 千円 (六) 訴訟の目的の価額が億円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 三千円 (七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分 その価額五百万円までごとに 一万円 |
||||||||||||||
[二~七 略] | [同上] | ||||||||||||||
八 |
再審の訴えの提起 |
(1) 簡易裁判所に提起するもの |
二千円 |
八 |
再審の訴えの提起 |
(1) 簡易裁判所に提起するもの |
千五百円 |
||||||||
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの |
四千円 |
(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの |
三千円 | ||||||||||||
九 |
和解の申立て |
二千円 |
九 |
和解の申立て |
千五百円 |
||||||||||
一〇 [略] |
[同上] |
||||||||||||||
一一 |
イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。) ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
四千円 |
一一 |
イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。) ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て |
三千円 |
||||||||||
一一の二 |
イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て ニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請 |
二千円 |
一一の二 |
イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て ニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請 |
千五百円 |
||||||||||
一二 |
破産の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て |
二万円 |
一二 |
破産の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て |
一万円 |
||||||||||
一二の二 |
再生手続開始の申立て |
一万円 |
[項を加える。] |
||||||||||||
一三 | 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 | 一三 | 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) | 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 | ||||||||||
(一) 基礎となる額が百万円までの部分 その額十万円ごとに 四百円 (二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分 その額二十万円までごとに 四百円 (三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分 その額五十万円までごとに 八百円 (四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分 その額百万円までごとに 千二百円 (五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分 その額五百万円までごとに 四千円 (六) 基礎となる額が五十億円を超える部分 その額千万円までごとに 四千円 |
(一) 基礎となる額が三十万円までの部分 その額五万円ごとに 二百円 (二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分 その額十万円までごとに 三百五十円 (三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分 その額十万円までごとに 三百円 (四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分 その額二十万円までごとに 四百円 (五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分 その額二十五万円までごとに 四百円 (六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分 その額百万円までごとに 千二百円 (七) 基礎となる額が十億円を超える部分 その額五百万円までごとに 四千円 |
||||||||||||||
一四 | 民事調停法による調停の申立て | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 | 一四 | 民事調停法による調停の申立て | 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 | ||||||||||
(一) 調停を求める事項の価額が百万円までの部分 その価額十万円ごとに 五百円 (二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分 その価額二十万円までごとに 五百円 (三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分 その価額五十万円までごとに 千百円 (四) 調停を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 千二百円 (五) 調停を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分 その価額五百万円までごとに 四千円 (六) 調停を求める事項の価額が五十億円を超える部分 その価額千万円までごとに 四千円 |
(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分 その価額五万円ごとに 三百円 (二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分 その価額五万円までごとに 二百五十円 (三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分 その価額十万円までごとに 四百円 (四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分 その価額二十万円までごとに 四百円 (五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分 その価額二十五万円までごとに 四百円 (六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分 その価額百万円までごとに 千二百円 (七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分 その価額五百万円までごとに 四千円 |
||||||||||||||
一五 |
家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て |
八百円 |
一五 |
家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て |
九百円 |
||||||||||
一五の二 |
家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立 |
千二百円 |
[項を加える。] |
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一六 |
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。) |
千円 |
一六 |
公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による申立て、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。) |
六百円 |
||||||||||
一七 |
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局裁判に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定により特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て ニ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て ホ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て又は家事審判法第十五条の六の規定による申立て ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの |
千円 |
一七 |
イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局裁判に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定により特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て ニ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て ホ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て又は家事審判法第十五条の六の規定による申立て ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの |
三百円 |
||||||||||
一八 |
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て |
(1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項>又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの |
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額 |
一八 |
抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て |
(1) 一一の二の項、一五の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの |
それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額 |
||||||||
(2) 一三の項に項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの |
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額 |
(2) 一三の項に項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの |
一三の項により算出して得た額の一・五倍の額 | ||||||||||||
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 |
一一の二の項ロに掲げる申立て手数料の額の一・五倍の額 |
(3) 民事保全法の規定による保全抗告 |
一一の二の項ロに掲げる申立て手数料の額の一・五倍の額 | ||||||||||||
(4) (1)から(3)まで以外のもの |
千円 |
(4) (1)から(3)まで以外のもの |
六百円 | ||||||||||||
一九 |
民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て |
千五百円 |
一九 |
民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て |
九百円 |
||||||||||
この表の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 |
この表の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。 | ||||||||||||||
備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
(民事調停法の一部改正)
第四条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した節を加える。
改正後 | 改正前 | ||||
---|---|---|---|---|---|
目次 | 目次 | ||||
第一章 総則 第一節 通則(第一条-第二十三条) 第二節 民事調停官(第二十三条の二一-第二十三条の四) |
第一章 総則(第一条-第二十三条) |
||||
第二章 [略] 第三章 [略] 附則 |
|||||
第一章 総則 |
|||||
(人の秘密を漏らす罪) 第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
(人の秘密を漏らす罪) 第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 | ||||
備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正)
第五条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
改正後 | 改正前 |
---|---|
2 民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。 |
2 民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の裁判について準用する。 |
備考 表中の[ ]の記載は注記である。 |
(家事審判法の一部改正)
第六条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した節を加える。
改正後 | 改正前 | ||||
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目次 第一章 総則(第一条-第八条) 第二章 審判(第九条-第十六条) 第三章 調停 第一節 通則(第十七条-第二十六条) 第二節 家事調停官(第二十六条の二-第二十六条の四) 第四章 罰則(第二十七条-第三十一条) 附則 |
|||||
第一章 総則 |
|||||
第三章 調停 |
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第三十一条 参与員、家事調停委員又はこれらの職に在つた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。 |
第三十一条 参与員、家事調停委員又はこれらの職に在つた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。 | ||||
備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
(弁護士法の一部改正)
第七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
改正後 | 改正前 | ||||||
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第八章 懲戒 第一節 懲戒事由及び懲戒権者等(第五十六条-第六十三条) 第二節 懲戒請求者による異議の申出等(第六十四条-第六十四条の七) 第三節 懲戒委員会(第六十五条-第六十九条) 第四節 綱紀委員会(第七十条-第七十条の九) 第五節 綱紀審査会(第七十一条-第七十一条の七) 第九章 法律上の取扱いに関する取締り(第七十二条-第七十四条) 第十章 罰則(第七十五条-第七十九条) |
第八章 懲戒(第五十六条-第六十四条) 第九章 懲戒委員会及び綱紀委員会(第六十五条-第七十一条) 第十章 法律事務の取扱に関する取締(第七十二条-第七十四条) 第十一章 罰則(第七十五条-第七十九条) |
||||||
備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。 |
(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)
第八条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。
次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
第一表
第二表
改正後 | 改正前 |
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附 則
[編集]- (施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
- 一 附則第六条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日
- 二 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日
- 三 第八条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第八条、第十条、第十四条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第五十条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条から第五十八条までの改正規定を除く。)及び附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
- (簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
- (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)
第三条 第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。
2 新費用法第二条第四号及び第五号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
- (過納手数料の還付に関する経過措置)
第四条 新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。
- (第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)
第五条 新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。
2 新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。
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