司法制度改革のための裁判所法等の一部を改正する法律[新改正方式のイメージサンプル]

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目次

第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備(第一条-第三条)

第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設(第四条e第六条)

第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備(第七条・第八条)

附則

第一章 簡易裁判所の管轄の拡大及び民事訴訟等の費用に関する制度の整備

[編集]

(裁判所法の一部改正)

第一条 裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

第三十三条(裁判権) 簡易裁判所は、次の事項について第一審の裁判権を有する。

第三十三条(裁判権) [同上]

一 訴訟の目的の価額が百四十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

一 訴訟の目的の価額が九十万円を超えない請求(行政事件訴訟に係る請求を除く。)

二 [略]

二 [同上]

[②・③ 略] [同上]
備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(民事訴訟法の一部改正)

第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

(訴訟の目的の価額の算定)

第八条 [略]

(訴訟の目的の価額の算定)

第八条 [同上]

2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は百四十万円を超えるものとみなす。

2 前項の価額を算定することができないとき、又は極めて困難であるときは、その価額は九十万円を超えるものとみなす。

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(民事訴訟費用等に関する法律の一部改正)

第三条 民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の一部を次のように改正する。

次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

第一表

改正後 改正前

(訴訟の目的の価額等)

第四条 [略]

(訴訟の目的の価額等)

第四条 [同上]

2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、百六十万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

2 財産権上の請求でない請求に係る訴えについては、訴訟の目的の価額は、九十五万円とみなす。財産権上の請求に係る訴えで訴訟の目的の価額を算定することが極めて困難なものについても、同様とする。

[3~6 略] [同上]

7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、百六十万円とみなす。

7 前項の価額は、これを算定することができないか又は極めて困難であるときは、九十五万円とみなす。

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

第二表

改正後 改正前

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。第四号及び第五号を除き、以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額)

第二条 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)その他の民事訴訟等に関する法令の規定により当事者等(当事者又は事件の関係人をいう。以下同じ。)又はその他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲は、次の各号に掲げるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

[一~三 略]

[同上]

 当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。以下この号及び次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)

次に掲げるところにより算定した旅費、日当及び宿泊料の額

 旅費

(1) 旅行が本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間のものを含まない場合においては、当事者等の普通裁判籍の所在地を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所と出頭した場所を管轄する簡易裁判所の主たる庁舎の所在する場所との間の距離を基準として、その距離を旅行するときに通常要する交通費の額として最高裁判所が定める額(これらの場所が同一となるときは、最高裁判所が定める額)。ただし、旅行が通常の経路及び方法によるものであること並びに現に支払つた交通費の額が当該最高裁判所が定める額を超えることを明らかにする領収書、乗車券、航空機の搭乗券の控え等の文書が提出されたときは、現に支払つた交通費の額

(2) 旅行が本邦と外国との間のものを含む場合において、当該旅行が通常の経路及び方法によるものであるときは、現に支払つた交通費の額(当該旅行が通常の経路又は方法によるものでないときは、証人に支給する旅費の例により算定した額)

 日当 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)に現に要した日数に応じて、最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する日当の例により算定した額

 宿泊料 出頭及びそのための旅行(通常の経路及び方法によるものに限る。)のために現に宿泊した夜数に応じて、宿泊地を区分して最高裁判所が定める額。ただし、旅行が通常の経路若しくは方法によるものでない場合又は本邦と外国との間のものを含む場合には、証人に支給する宿泊料の例により算定した額

 当事者等(その法定代理人又は代表者及びこれらに準ずる者を含む。次号において同じ。)が口頭弁論又は審問の期日その他裁判所が定めた期日に出頭するための旅費、日当及び宿泊料(親権者以外の法定代理人、法人の代表者又はこれらに準ずる者が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)

証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額

五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)

前号の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合における旅費、日当及び宿泊料の額として裁判所が相当と認める額を超えることができない。

五 代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。以下この号において同じ。)が前号に規定する期日に出頭した場合(当事者等が出頭命令又は呼出しを受けない期日に出頭した場合を除く。)における旅費、日当及び宿泊料(代理人が二人以上出頭したときは、そのうちの最も低額となる一人についての旅費、日当及び宿泊料)

証人に支給する旅費、日当及び宿泊料の例により算定した額。ただし、当事者等が出頭した場合におけるそれらの額を超えることができない。

六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の作成及び提出の費用

事件一件につき、事件の種類、当事者等の数並びに書類の種類及び通数を基準として、通常要する書類の作成及び提出の費用の額として最高裁判所が定める額

六 訴状その他の申立書、準備書面、書証の写し、訳文等の書類(当該民事訴訟等の資料とされたものに限る。)の書記料

用紙一枚につき最高裁判所が定める額

[号を削る。]

 前号の書類の提出の費用

提出一回につき第一種郵便物の最低料金に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額(外国に居住する当事者が外国から提出した書類については、当該外国からの郵便料金に相当する額)

 官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する書類

当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金に二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

 官庁その他の公の団体又は公証人から第六号の書類の交付を受けるために要する書類

当該官庁等に支払うべき手数料の額に交付一回につき第一種郵便物の最低料金に二倍の額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

 [略]

 [同上]

 [略]

 [同上]

 [略]

十一 [同上]

十一 [略]

十二 [同上]

十二 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用

裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に交付又は付与一回につき第一種郵便物の最低料金の二倍の額に書留料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める額を加えた額

十三 強制執行の申立て若しくは配当要求のための債務名義の正本の交付、執行文の付与又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十九条の規定により送達すべき書類の交付を受けるために要する費用

裁判所その他の官庁又は公証人に支払うべき手数料の額に第七号の例により算定した費用の額を加えた額

十三 [略]

十四 [同上]

十四 第十二号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類で官庁等の作成に係るものの交付を受けるために要する費用

第七号の例により算定した費用の額

十五 第十三号の交付若しくは付与を受け、又は前号の送達を申し立てるために裁判所以外の官庁又は公証人に提出すべき書類の書記料(その書類が官庁等の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)及びその提出の費用

第六号から第八号までの例により算定した費用の額

十五 [略]

十六 [同上]

十六 [略]

十七 [同上]

十七 第二十八条の二第一項の費用

同項の規定により算定した額

十八 第二十八条の二第一項の費用

同条第二項の規定により算定した額

十八 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十一条又は第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用

通知一回につき第一種郵便物の最低料金に書記料を加えた額の範囲内において最高裁判所が定める

十九 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百八十一条又は第三百八十五条(同法その他の法令において準用する場合を含む。)の規定による通知を書面でした場合の通知の費用

第七号の例により算定した費用の

(納付の方法)

第八条 手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した願書に収入印紙をはつて納めなければならない。ただし、最高裁判所規則で定める場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

(納付の方法)

第八条 手数料は、訴状その他の申立書又は申立ての趣意を記載した願書に収入印紙をはつて納めなければならない。

(過納手数料の還付等)

第九条 [1・2 略]

3 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納められたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納められたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が四千円に満たないときは、四千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。

[一~四 略]

[4~10 略]

(過納手数料の還付等)

第九条 [同上]

3 次の各号に掲げる申立てについてそれぞれ当該各号に定める事由が生じた場合においては、裁判所は、申立てにより、決定で、納められた手数料の額(第五条の規定により納められたものとみなされた額を除く。)から納めるべき手数料の額(同条の規定により納められたものとみなされた額を除くものとし、民事訴訟法第九条第一項に規定する合算が行われた場合における数個の請求の一に係る手数料にあつては、各請求の価額に応じて案分して得た額)の二分の一の額(その額が三千円に満たないときは、三千円)を控除した金額の金銭を還付しなければならない。

[同上]

[同上]

(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)

第二十四条 本邦と外国との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。

(本邦と外国との間の旅行に係る旅費等の額)

第二十四条 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号に規定する本邦をいう。以下同じ。)と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。)との間の旅行に係る旅費、日当及び宿泊料の額については、前三条に規定する基準を参酌して、裁判所が相当と認めるところによる。

(第三債務者の供託の費用の請求等)

第二十八条の二 民事執行法第百五十六条第二項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、次の各号に掲げる費用を請求することができるものとし、その額は、それぞれ当該各号に定めるところによる

(第三債務者の供託の費用の請求等)

第二十八条の二 民事執行法第百五十六条第二項又は滞納処分と強制執行等との手続の調整に関する法律(昭和三十二年法律第九十四号)第三十六条の六第一項(これらを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定により供託した第三債務者は、供託するために要する旅費、日当及び宿泊料(供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用)、供託に要する書類の書記料(その書類が官庁その他の公の団体の作成に係るものについては、その交付を受けるために要する費用)並びに供託の事情の届出の書類の書記料及び提出の費用を請求することができる

[各号を加える。]

 供託するために要する旅費、日当及び宿泊料

第二条第四号及び第五号の例により算定した額

 供託所に出頭しないで供託することができるときは、供託に要する書類及び供託金の提出の費用並びに供託書正本の交付を受けるために要する費用

提出又は交付一回につき第二条第十八号の例により算定した額

 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用

供託又はその事情の届出一件につき最高裁判所が定める額

 供託に要する書類及び供託の事情の届出の書類の作成の費用

提出一回につき第二条第十八号の例により算定した額

 供託に要する書類で官庁その他の公の団体の作成に係るものの交付を受けるために要する費用

交付一回につき第二条第七号の例により算定した額

[項を削る。]

 前項の費用の額は、第二条第四号から第八号までの例により算定する。

 前項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事務の届出をするときまでに請求しないときは、支給しない。

 第一項の費用は、第二十七条の規定にかかわらず、供託の事務の届出をするときまでに請求しないときは、支給しない。

 [略]

 [同上]

別表第一(第三条、第四条関係)

別表第一(第三条、第四条関係)

上欄 下欄 上欄 下欄
訴え(反訴を除く。)の提起 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 訴え(反訴を除く。)の提起 訴訟の目的の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(一) 訴訟の目的の価額が百万円までの部分

その価額十万円ごとに 千円

(二) 訴訟の目的の価額が百万円を超え五百万円までの部分

その価額二十万円までごとに 千円

(三) 訴訟の目的の価額が五百万円を超え千万円までの部分

その価額五十万円までごとに 二千円

(四) 訴訟の目的の価額が千万円を超え十億円までの部分

その価額百万円までごとに 三千円

(五) 訴訟の目的の価額が十億円を超え五十億円までの部分

その価額五百万円までごとに 一万円

(六) 訴訟の目的の価額が五十億円を超える部分

その価額千万円までごとに 一万円

(一) 訴訟の目的の価額が三十万円までの部分

その価額五万円ごとに 五百円

(二) 訴訟の目的の価額が三十万円を超え百万円までの部分

その価額五万円までごとに 四百円

(三) 訴訟の目的の価額が百万円を超え三百万円までの部分

その価額十万円までごとに 七百円

(四) 訴訟の目的の価額が三百万円を超え千万円までの部分

その価額二十万円までごとに 千円

(五) 訴訟の目的の価額が千万円を超え一億円までの部分

その価額二十五万円までごとに 千円

(六) 訴訟の目的の価額が億円を超え十億円までの部分

その価額百万円までごとに 三千円

(七) 訴訟の目的の価額が十億円を超える部分

その価額五百万円までごとに 一万円

[二~七 略] [同上]

再審の訴えの提起

(1) 簡易裁判所に提起するもの

二千円

再審の訴えの提起

(1) 簡易裁判所に提起するもの

千五百円

(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの

四千円

(2) 簡易裁判所以外の裁判所に提起するもの

三千円

和解の申立て

二千円

和解の申立て

千五百円

一〇 [略]

[同上]

一一

イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)

ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て

四千円

一一

イ 不動産の強制競売又は担保権の実行としての競売の申立て、債権の差押命令の申立てその他裁判所による強制執行又は競売の申立て(一一の二の項イに掲げる申立て及び民事執行法第百五十三条第二項(これを準用し、又はその例による場合を含む。)の規定による差押命令の申立てを除く。)

ロ 強制管理の方法による仮差押えの執行の申立て

三千円

一一の二

イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て

ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て

ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て

ニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請

二千円

一一の二

イ 民事執行法第百七十一条第一項又は第百七十二条第一項の強制執行の申立て

ロ 民事保全法(平成元年法律第九十一号)の規定による保全命令の申立て

ハ 行政事件訴訟法(昭和三十七年法律第百三十九号)の規定による執行停止の申立て

ニ 不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第三十三条第一項の規定による仮処分命令の申請その他の登記又は登録に係る法令の規定による仮登記又は仮登録の仮処分命令の申請

千五百円

一二

破産の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て

二万円

一二

破産の申立て(債権者がするものに限る。)、更生手続開始の申立て、整理開始の申立て、特別清算開始の申立て、外国倒産処理手続の承認の申立て、責任制限手続開始の申立て、責任制限手続拡張の申立て又は企業担保権の実行の申立て

一万円

一二の二

再生手続開始の申立て

一万円

[項を加える。]

一三 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一三 借地借家法第四十一条の事件の申立て又は同条の事件における参加の申出(申立人として参加する場合に限る。) 借地借家法第十七条第二項の規定による裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額の十分の三に相当する額を、その他の裁判を求めるときは借地権の目的である土地の価額を基礎とし、その額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(一) 基礎となる額が百万円までの部分

その額十万円ごとに 四百円

(二) 基礎となる額が百万円を超え五百万円までの部分

その額二十万円までごとに 四百円

(三) 基礎となる額が五百万円を超え千万円までの部分

その額五十万円までごとに 八百円

(四) 基礎となる額が千万円を超え十億円までの部分

その額百万円までごとに 千二百円

(五) 基礎となる額が十億円を超え五十億円までの部分

その額五百万円までごとに 四千円

(六) 基礎となる額が五十億円を超える部分

その額千万円までごとに 四千円

(一) 基礎となる額が三十万円までの部分

その額五万円ごとに 二百円

(二) 基礎となる額が三十万円を超え百万円までの部分

その額十万円までごとに 三百五十円

(三) 基礎となる額が百万円を超え三百万円までの部分

その額十万円までごとに 三百円

(四) 基礎となる額が三百万円を超え千万円までの部分

その額二十万円までごとに 四百円

(五) 基礎となる額が千万円を超え一億円までの部分

その額二十五万円までごとに 四百円

(六) 基礎となる額が一億円を超え十億円までの部分

その額百万円までごとに 千二百円

(七) 基礎となる額が十億円を超える部分

その額五百万円までごとに 四千円

一四 民事調停法による調停の申立て 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額 一四 民事調停法による調停の申立て 調停を求める事項の価額に応じて、次に定めるところにより算出して得た額

(一) 調停を求める事項の価額が百万円までの部分

その価額十万円ごとに 五百円

(二) 調停を求める事項の価額が百万円を超え五百万円までの部分

その価額二十万円までごとに 五百円

(三) 調停を求める事項の価額が五百万円を超え千万円までの部分

その価額五十万円までごとに 千百円

(四) 調停を求める事項の価額が千万円を超え十億円までの部分

その価額百万円までごとに 千二百円

(五) 調停を求める事項の価額が十億円を超え五十億円までの部分

その価額五百万円までごとに 四千円

(六) 調停を求める事項の価額が五十億円を超える部分

その価額千万円までごとに 四千円

(一) 調停を求める事項の価額が三十万円までの部分

その価額五万円ごとに 三百円

(二) 調停を求める事項の価額が三十万円を超え百万円までの部分

その価額五万円までごとに 二百五十円

(三) 調停を求める事項の価額が百万円を超え三百万円までの部分

その価額十万円までごとに 四百円

(四) 調停を求める事項の価額が三百万円を超え千万円までの部分

その価額二十万円までごとに 四百円

(五) 調停を求める事項の価額が千万円を超え一億円までの部分

その価額二十五万円までごとに 四百円

(六) 調停を求める事項の価額が一億円を超え十億円までの部分

その価額百万円までごとに 千二百円

(七) 調停を求める事項の価額が十億円を超える部分

その価額五百万円までごとに 四千円

一五

家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立て

八百円

一五

家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立て

九百円

一五の二

家事審判法第九条第一項乙類に掲げる事項についての審判又は同法第十七条に規定する事件についての調停の申立

千二百円

[項を加える。]

一六

公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)

千円

一六

公示催告手続及ビ仲裁手続ニ関スル法律(明治二十三年法律第二十九号)第七百六十四条の規定による公示催告の申立て、同法第七百九十六条の規定による申立て、非訟事件手続法の規定により裁判を求める申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第十条の規定による申立て、家事審判法第九条第一項甲類に掲げる事項についての審判の申立てその他の裁判所の裁判を求める申立てで、基本となる手続が開始されるもの(第九条第一項若しくは第三項又は第十条第二項の規定による申立て及びこの表の他の項に掲げる申立てを除く。)

六百円

一七

イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局裁判に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て

ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定により特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て

ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て

ニ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て

ホ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て又は家事審判法第十五条の六の規定による申立て

ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て

ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの

千円

一七

イ 民事訴訟法の規定による特別代理人の選任の申立て、弁護士でない者を訴訟代理人に選任することの許可を求める申立て、忌避の申立て、訴訟引受けの申立て、秘密記載部分の閲覧等の請求をすることができる者を当事者に限る決定を求める申立て、その決定の取消しの申立て、裁判所書記官の処分に対する異議の申立て、訴えの提起前における証拠保全の申立て、受命裁判官若しくは受託裁判官の裁判に対する異議の申立て、手形訴訟若しくは小切手訴訟の終局裁判に対する異議の申立て、少額訴訟の終局判決に対する異議の申立て又は同法の規定による強制執行の停止、開始若しくは続行を命じ、若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て

ロ 執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て、民事執行法第十三条第一項の代理人の選任の許可を求める申立て、執行文の付与の申立てに関する処分に対する異議の申立て、同法第三十六条第一項若しくは第三項の規定による強制執行の停止若しくは続行を命じ、若しくは執行処分取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十一条第二項の規定により特別代理人の選任の申立て、執行裁判所に対する配当要求、同法第五十五条第一項若しくは第二項の規定による売却のための保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消し若しくは変更の申立て、同法第五十六条第一項の規定による地代等の代払の許可を求める申立て、同法第六十八条の二第一項の規定による買受けの申出をした差押債権者のための保全処分の申立て、同法第七十七条第一項の規定による最高価買受申出人若しくは買受人のための保全処分の申立て、同法第八十三条第一項の規定による不動産の引渡命令の申立て、同法第百十五条第一項の規定による船舶国籍証書等の引渡命令の申立て、同法第百十七条第一項の規定による強制競売の手続の取消しの申立て、同法第百十八条第一項の規定による船舶の航行の許可を求める申立て、同法第百二十七条第一項の規定による差押物の引渡命令の申立て、同法第百七十二条第二項の規定による申立て又は同法第百八十七条の二第一項若しくは第二項の規定による不動産競売の開始決定前の保全処分若しくは同条第四項の規定によるその取消しの申立て

ハ 民事保全法の規定による保全異議の申立て、保全取消しの申立て、同法第二十七条第一項の規定による保全執行の停止若しくは執行処分の取消しを命ずる裁判を求める申立て、同法第四十二条第一項の規定による保全命令を取り消す決定の効力の停止を命ずる裁判を求める申立て又は保全執行裁判所の執行処分に対する執行異議の申立て

ニ 参加(破産法(大正十一年法律第七十一号)、民事再生法、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律(昭和五十年法律第九十四号)又は油濁損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)の規定による参加及び七の項又は一三の項に掲げる参加を除く。)の申出又は申立て

ホ 破産法第三百六十六条ノ二第一項の規定による免責の申立て若しくは同法第三百六十七条第一項の規定による復権の申立て、民事再生法第百四十八条第一項の規定による担保権消滅の許可の申立て、行政事件訴訟法の規定による執行停止決定の取消しの申立て、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第二十七条第八項の規定による申立て、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第十六条第三項若しくは第十七条第一項の規定による申立て、特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律第七条第一項若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは第二項の規定による民事執行の手続の停止若しくは続行を命ずる裁判を求める申立て又は家事審判法第十五条の六の規定による申立て

ヘ 執行官の執行処分又はその遅怠に対する執行異議の申立て

ト 最高裁判所の規則の定めによる申立てのうちイ又はロに掲げる申立てに類似するものとして最高裁判所が定めるもの

三百円

一八

抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て

(1) 一一の二の項、一五の項、一五の二の項>又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの

それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額

一八

抗告の提起又は民事訴訟法第三百三十七条第二項の規定による抗告の許可の申立て

(1) 一一の二の項、一五の項又は一六の項に掲げる申立てについての裁判(抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの

それぞれの申立ての手数料の額の一・五倍の額

(2) 一三の項に項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの

一三の項により算出して得た額の一・五倍の額

(2) 一三の項に項に掲げる申立て又は申出についての裁判(不適法として却下したものを除き、抗告裁判所の裁判を含む。)に対するもの

一三の項により算出して得た額の一・五倍の額

(3) 民事保全法の規定による保全抗告

一一の二の項ロに掲げる申立て手数料の額の一・五倍の額

(3) 民事保全法の規定による保全抗告

一一の二の項ロに掲げる申立て手数料の額の一・五倍の額

(4) (1)から(3)まで以外のもの

千円

(4) (1)から(3)まで以外のもの

六百円

一九

民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て

千五百円

一九

民事訴訟法第三百四十九条第一項の規定による再審の申立て

九百円

この表の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

この表の上欄に掲げる申立てには、当該申立てについての規定を準用し、又はその例によるものとする規定による申立てを含むものとする。

備考 表中の[ ]の記載及び対象規定の二重傍線を付した標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

第二章 民事調停官及び家事調停官の制度の創設

[編集]

(民事調停法の一部改正)

第四条 民事調停法(昭和二十六年法律第二百二十二号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した節を加える。

改正後 改正前
目次 目次

第一章 総則

第一節 通則(第一条-第二十三条)

第二節 民事調停官(第二十三条の二一-第二十三条の四)

第一章 総則(第一条-第二十三条)

第二章 [略]

第三章 [略]

附則

第二章 [同上]

第三章 [同上]

附則(第一条-第十五条)

第一章 総則

第一章 総則

第一節 通則

[節名を付する。]

(調停機関)

第五条 裁判所は、調停委員会で調停を行う。ただし、裁判所が相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。

(調停機関)

第五条 裁判所は、調停委員会で調停を行う。但し、相当であると認めるときは、裁判官だけでこれを行うことができる。

2 [略]

2 [同上]

(即時抗告)

第二十一条 調停手続きにおける決定に対しては、最高裁判所規則で定めるところにより、即時抗告をすることができる。その期間は、二週間とする。

(即時抗告)

第二十一条 調停手続きにおける裁判に対しては、最高裁判所の定めるところにより、即時抗告をすることができる。その期間は、二週間とする。

第二節 民事調停官

(民事調停官の任命等)

第二十三条の二 民事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。

 民事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

 民事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

 民事調停官は、非常勤とする。

 民事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

 職務上の義務違反その他民事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

 この法律に定めるもののほか、民事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

(民事調停官の権限等)

第二十三条の三 民事調停官は、裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

 民事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)及び特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の規定において裁判官が行うものとして規定されている民事調停及び特定調停に関する権限(調停主任に係るものを含む。)のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

 第四条、第五条第一項ただし書、第七条第二項、第八条第一項、第十七条、第三十条(第三十三条において準用する場合を含む。)において準用する第二十八条、第三十四条及び第三十五条の規定において裁判所が行うものとして規定されている民事調停に関する権限

 第二十二条において準用する非訟事件手続法の規定(同法第五条の規定を除く。)において裁判所が行うものとして規定されている権限であつて民事調停に関するもの

 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の規定において裁判所が行うものとして規定されている特定調停に関する権限

 民事調停官は、独立してその職権を行う。

 民事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、民事調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

(民事調停官に対する手当等)

第二十三条の四 民事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

[一節三条を加える。]

(過料の決定)

第三十六条 前二条の過料の決定は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2 過料の決定の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法律の規定に従つてする。ただし、執行前に決定の送達をすることを要しない。

3 非訟事件手続法第二百七条及び第二百八条ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の決定には適用しない。

(過料の裁判)

第三十六条 前二条の過料の裁判は、裁判官の命令で執行する。この命令は、執行力のある債務名義と同一の効力を有する。

2 過料の裁判の執行は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)その他強制執行の手続に関する法律の規定に従つてする。ただし、執行前に裁判の送達をすることを要しない。

3 非訟事件手続法第二百七条及び第二百八条ノ二中検察官に関する規定は、第一項の過料の裁判には適用しない。

(評議の秘密を漏らす罪)

第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

(評議の秘密を漏らす罪)

第三十七条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は調停主任若しくは民事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、十万円以下の罰金に処する。

(人の秘密を漏らす罪)

第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(人の秘密を漏らす罪)

第三十八条 民事調停委員又は民事調停委員であつた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

(特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律の一部改正)

第五条 特定債務等の調整の促進のための特定調停に関する法律(平成十一年法律第百五十八号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。

改正後 改正前

(即時抗告)

第二十一条 第四条の規定による移送の決定、第五条の規定による決定、第七条第一項及び第二項の規定による決定並びに第二十四条第一項の過料の決定に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

(即時抗告)

第二十一条 第四条の規定による移送の裁判、第五条の規定による裁判、第七条第一項及び第二項の規定による裁判並びに第二十四条第一項の過料の裁判に対しては、その告知を受けた日から二週間の不変期間内に、即時抗告をすることができる。

2 第四条の規定による移送の決定、第五条の規定による決定及び第二十四条第一項の過料の決定に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

2 第四条の規定による移送の裁判、第五条の規定による裁判及び第二十四条第一項の過料の裁判に対する即時抗告は、執行停止の効力を有する。

(文書等の不提出に対する制裁)

第二十四条 [略]

(文書等の不提出に対する制裁)

第二十四条 [同上]

2 民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の決定について準用する。

2 民事調停法第三十六条の規定は、前項の過料の裁判について準用する。

備考 表中の[ ]の記載は注記である。

(家事審判法の一部改正)

第六条 家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し、又は破線で囲んだ部分のように改め、改正後欄に掲げるその標記部分に二重傍線を付した節を加える。

改正後 改正前

目次

第一章 総則(第一条-第八条)

第二章 審判(第九条-第十六条)

第三章 調停

第一節 通則(第十七条-第二十六条)

第二節 家事調停官(第二十六条の二-第二十六条の四)

第四章 罰則(第二十七条-第三十一条)

附則

[目次を付する。]

第一章 総則

第一章 総則

第七条 特別の定めがある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)第一編の規定を準用する。ただし、同法第十五条の規定は、この限りでない。

第七条 特別の定がある場合を除いて、審判及び調停に関しては、その性質に反しない限り、非訟事件手続法第一編の規定を準用する。但し、同法第十五条の規定は、この限りでない。

第三章 調停

第三章 調停

第一節 通則

[節名を付する。]

第二十六条 [略]

第二十六条 [同上]

第二節 家事調停官

第二十三条の二 家事調停官は、弁護士で五年以上その職に在つたもののうちから、最高裁判所が任命する。

[②]家事調停官は、この法律の定めるところにより、調停事件の処理に必要な職務を行う。

[③]家事調停官は、任期を二年とし、再任されることができる。

[④]家事調停官は、非常勤とする。

[⑤]家事調停官は、次の各号のいずれかに該当する場合を除いては、在任中、その意に反して解任されることがない。

 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)第六条各号のいずれかに該当するに至つたとき。

 心身の故障のため職務の執行ができないと認められたとき。

 職務上の義務違反その他家事調停官たるに適しない非行があると認められたとき。

[⑥]この法律に定めるもののほか、家事調停官の任免に関して必要な事項は、最高裁判所規則で定める。

第二十六条の三 家事調停官は、家庭裁判所の指定を受けて、調停事件を取り扱う。

[②]家事調停官は、その取り扱う調停事件の処理について、この法律の規定(第七条において準用する非訟事件手続法の規定を含む。)において家事審判官が行うものとして規定されている調停に関する権限のほか、次に掲げる権限を行うことができる。

 第三条第二項後段において準用する同条第一項ただし書、第二十条において準用する第十二条、第二十一条の二、第二十二条第二項、第二十二条の二第一項、第二十三条、第二十四条第一項、第二十七条及び第二十八条第二項の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている調停に関する権限

 第七条において準用する非訟事件手続法の規定において家庭裁判所が行うものとして規定されている権限であつて調停に関するもの

[③]家事調停官は、独立してその職権を行う。

[④]裁判所職員の除斥及び忌避に関する民事訴訟法の規定で裁判官に関するものは、家事調停官について準用する。

[⑤]家事調停官は、その権限を行うについて、裁判所書記官、家庭裁判所調査官及び医師たる裁判所技官に対し、その職務に関し必要な命令をすることができる。この場合において、裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十条第五項の規定は、家庭調停官の命令を受けた裁判所書記官について準用する。

第二十六条の四 家事調停官には、別に法律で定めるところにより手当を支給し、並びに最高裁判所の定めるところにより旅費、日当及び宿泊料を支給する。

[一節三条を加える。]

第三十条 家事調停委員又は家事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官、家事調停官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、三十万円以下の罰金に処する。

第三十条 家事調停委員又は家事調停委員であつた者が正当な事由がなく評議の経過又は家事審判官若しくは家事調停委員の意見若しくはその多少の数を漏らしたときは、十万円以下の罰金に処する。

[② 略] [② 同上]

第三十一条 参与員、家事調停委員又はこれらの職に在つた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

第三十一条 参与員、家事調停委員又はこれらの職に在つた者が正当な事由がなくその職務上取り扱つたことについて知り得た人の秘密を漏らしたときは、六箇月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

第三章 弁護士及び外国法事務弁護士の制度の整備

[編集]

(弁護士法の一部改正)

第七条 弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)の一部を次のように改正する。

次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

改正後 改正前

目次

目次

第八章 懲戒

第一節 懲戒事由及び懲戒権者等(第五十六条-第六十三条)

第二節 懲戒請求者による異議の申出等(第六十四条-第六十四条の七)

第三節 懲戒委員会(第六十五条-第六十九条)

第四節 綱紀委員会(第七十条-第七十条の九)

第五節 綱紀審査会(第七十一条-第七十一条の七)

第九章 法律上の取扱いに関する取締り(第七十二条-第七十四条)

第十章 罰則(第七十五条-第七十九条)

第八章 懲戒(第五十六条-第六十四条)

第九章 懲戒委員会及び綱紀委員会(第六十五条-第七十一条)

第十章 法律事務の取扱に関する取締(第七十二条-第七十四条)

第十一章 罰則(第七十五条-第七十九条)

(司法修習生となる資格を得た後に簡易裁判所判事等の職に在つた者についての弁護士の資格の特例)

(弁護士の資格の特例)

第五条 司法修習生となる資格を得た後、簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号若しくは第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた期間が通算して五年以上になる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

第五条 左に掲げる者は、前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

一 最高裁判所の裁判官の職に在つた者。

二 司法修習生となる資格を得た後、五年以上簡易裁判所判事、検察官、裁判所調査官、裁判所事務官、法務事務官、司法研修所、裁判所書記官研修所若しくは法務省設置法(平成十一年法律第九十三号)第四条第三十六号又は第三十八号の事務をつかさどる機関で政令で定めるものの教官、衆議院若しくは参議院の法制局参事又は内閣法制局参事官の職に在つた者。

三 五年以上別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院において法律学の教授又は助教授の職に在つた者。

四 前二号に掲げる職の二以上に在つて、その年数を通算して五年以上となる者。但し、第二号に掲げる職については、司法修習生となる資格を得た後の在職年数に限る。

(司法修習生となる資格を得た後に法務大臣の認定を受けた者についての弁護士の資格の特例)

第五条の二 法務大臣が、司法修習生となる資格を得た後に自らの法律に関する専門的知識に基づいて次に掲げる事務のいずれかを処理する職務に従事した期間が通算して七年以上になると認め、かつ、その後に弁護士業務について法務省令で定める法人が実施する研修であつて法務大臣が指定するものの課程を修了したと認定した者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

 企業その他の事業者(国及び地方公共団体を除く。)の役員、代埋人又は使用人その他の従業者として行う当該事業者の事業に係る事務であつて、次に掲げるもの(第七十二条の規定に違反しないで行われるものに限る。)

 契約書案その他の事業活動において当該事業者の権利義務についての法的な検討の結果に基づいて作成することを要する書面の作成

 裁判手続等(裁判手続及び法務省令で定めるこれに類する手続をいう。以下同じ。)のための事実関係の確認又は証拠の収集

 裁判手続等において提出する訴状、申立書、答弁書、準備書面その他の当該事業者の主張を記載した書面の案の作成

 裁判手続等の期日における主張若しくは意見の陳述又は尋問

 民事上の紛争の解決のための和解の交渉又はそのために必要な事実関係の確認若しくは証拠の収集

 公務員として行う国又は地方公共団体の事務であつて、次に掲げるもの

 法令(条例を含む。)の立案、条約その他の国際約束の締結に関する事務又は条例の制定若しくは改廃に関する議案の審査若しくは審議

 前号ロからホまでに掲げる事務

 法務省令で定める審判その他の裁判に類する手続における審理又は審決、決定その他の判断に係る事務であつて法務省令で定める者が行うもの

 前項の規定の適用については、司法修習生となる資格を得た後に前条に規定する職に在つた期間及び第六条第一項第二号に掲げる期間は、前項の職務に従事した期間とみなす。

[条を加える。]

(認定の申請)

第五条の三 前条第一項の規定により弁護士となる資格を得ようとする者は、氏名、司法修習生となる資格を取得した年月日、同項の職務に従事した期間及びその職務の内容その他の法務省令で定める事項を記載した認定申請書を法務大臣に提出しなければならない。

 前項の認定申請書には、司法修習生となる資格を取得したことを証する書類、前条第一項の職務に従事した期間及び同号の職務の内容を証する書類その他の法務省令で定める書類を添付しなければならない。

 第一項の規定による申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納めなければならない。

[条を加える。]

(認定の手続等)

第五条の四 法務大臣は、前条第一項の規定による申請をした者(以下この章において「申請者」という。)が司法修習生となる資格を得た後に第五条の二第一項の職務に従事した期間が通算して七年以上になると認めるときは、申請者に対し、その受けるべき同項の研修(以下この条において単に「研修」という。)を定めて書面で通知しなければならない。

 研修を実施する法人は、申請者がその研修の課程を終えたときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、当該申請者の研修の履修の状況(当該研修の課程を修了したと法務大臣が認めてよいかどうかの意見を含む。)を書面で法務大臣に報告しなければならない。

 法務大臣は、前項の規定による報告に基づき、申請者が研修の課程を修了したと認めるときは、当該申請者について第五条の二第一項の認定(以下この章において単に「認定」という。)を行わなければならない。

 法務大臣は、前条第一項の規定による申請につき認定又は却下の処分をするときは、申請者に対し、書面によりその旨を通知しなければならない。

[条を加える。]

(研修の指定)

第五条の五 法務大臣は、研修の内容が、弁護士業務を行うのに必要な能力の習得に適切かつ十分なものと認めるときでなければ、第五条の二第一項の規定による研修の指定をしてはならない。

 研修を実施する法人は、前項の研修の指定に関して法務大臣に対して意見を述べることができる。

 法務大臣は、第五条の二第一項の研修の適正かつ確実な実施を確保するために必要な限度において、当該研修を実施する法人に対し、当該研修に関して、必要な報告若しくは資料の提出を求め、又は必要な意見を述べることができる。

[条を加える。]

(資料の要求等)

第五条の六 法務大臣は、認定に関する事務の処理に関し必要があると認めるときは、申請者に対し必要な資料の提出を求め、又は公務所、公私の団体その他の関係者に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

[条を加える。]

(法務省令への委任)

第五条の七 この法律に定めるもののほか、認定の手続に関し必要な事項は、法務省令で定める。

[条を加える。]

(最高裁判所の裁判官の職に在つた者等についての弁護士の資格の特例)

第六条 次に掲げる者は、第四条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

 最高裁判所の裁判官の職に在つた者

 次に掲げる期間が通算して五年以上となる者

 検察庁法(昭和二十二年法律第六十一号)第十八条第三項に規定する考試を経た後検察官(副検事を除く。)の職に在つた期間

 別に法律で定める大学の学部、専攻科又は大学院における法律学の教授又は助教授の職に在つた期間

 前項第二号の規定の適用については、司法修習生となる資格を得た後に第五条に規定する職に在つた期間は、同号に規定する職に在つた期間とみなす。

[条を加える。]

(弁護士の欠格事由)

第七条 次に掲げる者は、第四条から第五条の二まで及び前条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

(弁護士の欠格事由)

第六条 次に掲げる者は、前二条の規定にかかわらず、弁護士となる資格を有する。

 禁以上の刑に処せられた

 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた

 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない

 成年被後見人又は被保佐人

 破産者であつて復権を得ない

 禁以上の刑に処せられた者。

 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者。

 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録をまつ消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者。

 成年被後見人又は被保佐人。

 破産者であつて復権を得ない者。

[条を削る。]

第七条 削除

(登録又は登録換えの請求の進達の拒絶)

第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するおそれがある者又は次に掲げる場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換えの請求の進達を拒絶することができる。

(登録又は登録換の請求の進達の拒絶)

第十二条 弁護士会は、弁護士会の秩序若しくは信用を害するがある者又は左の場合に該当し弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くがある者について、資格審査会の議決に基づき、登録又は登録換の請求の進達を拒絶することができる。

一 [略]

二 第七条第三号当たる者が、除名、業務停止、登録の抹消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

一 [同上]

二 第六条第三号あたる者が、除名、業務停止、登録まつ消又は免職の処分を受けた日から三年を経過して請求したとき。

2 登録又は登録換えの請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行うことが特にその適正を欠くおそれがあるものについてもまた前項と同様とする。

2 登録又は登録換の請求前一年以内に当該弁護士会の地域内において常時勤務を要する公務員であつた者で、その地域内において弁護士の職務を行うことが特にその適正を欠くがあるものについてもまた前項と同様とする。

[3・4 略]

[3・4 同上]

登録取消しの事由)

第十七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

登録取消の事由)

第十七条 日本弁護士連合会は、左の場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。

(営利業務の届出等)

第三十条 弁護士は、次の各号に掲げる場合には、あらかじめ、当該各号に定める事項を所属弁護士会に届け出なければならない。

 自ら営利を目的とする業務を営もうとするとき 商号及び当該業務の内容

 営利を目的とする業務を営む者の取締役、執行役その他業務を執行する役員(以下この条において「取締役等」という。)又は使用人になろうとするとき その業務を営む者の商号若しくは名称又は氏名、本店若しくは主たる事務所の所在地又は住所及び業務の内容並びに取締役等になろうとするときはその役職名

 弁護士会は、前項の規定による届出をした者について、同項各号に定める事項を記載した営利業務従事弁護士名簿を作成し、弁護士会の事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。

 第一項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を所属弁護士会に届け出なければならない。届出に係る業務を廃止し、又は届出に係る取締役等若しくは使用人でなくなつたときも、同様とする。

 弁護士会は、前項の規定による届出があつたときは、直ちに、営利業務従事弁護士名簿の記載を訂正し、又はこれを抹消しなければならない。

(兼職及び営業等の制限)

第三十条 弁護士は、報酬ある公職を兼ねることができない。ただし、衆議院若しくは参議院の議長若しくは副議長、内閣総理大臣、国務大臣、内閣官房副長官、内閣危機管理監、内閣官房副長官補、内閣広報官、内閣情報官、内閣総理大臣補佐官、副大臣(法律で国務大臣をもつてその長に充てることと定められている各庁の副長官を含む。)、大臣政務官(長官政務官を含む。)、内閣総理大臣秘書官、国務大臣秘書官の職若しくは国会若しくは地方公共団体の議会の議員、地方公共団体の長その他公選による公職に就き、一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する法律(平成十二年法律第百二十五号)第五条第一項(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)において準用する場合を含む。)に規定する任期付職員、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第三十六条の四第一項に規定する任期付隊員若しくは地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条第一項に規定する特定任期付職員若しくは一般任期付職員となり、若しくは常時勤務を要しない公務員となり、又は官公署より特定の事項について委嘱された職務を行うことは、この限りでない。

2 弁護士は、前項但書の規定により常時勤務を要する公職を兼ねるときは、その職に在る間弁護士の職務を行ってはならない。

3 弁護士は、所属弁護士会の許可を受けなければ、営利を目的とする業務を営み、若しくはこれを営む者の使用人となり、又は営利を目的とする法人の業務執行社員、取締役、執行役若しくは使用人となることができない。

(法定脱退)

第三十条の二十一 弁護士法人の社員は、次に掲げる理由によって脱退する。

(法定脱退)

第三十条の二十一 [同上]

[一~三 略]

[一~三 同上]

四 第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。

四 第六条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当することとなったとき。

五 第十一条の規定による登録取消しの請求をしたとき。

五 第十一条の規定による登録取消の請求をしたとき。

六 第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消しが確定したとき。

六 第五十七条第一項第二号から第四号までに規定する処分を受けたとき又は第十三条第一項の規定による登録取消が確定したとき。

七 [略]

七 [同上]

(会則)

第三十三条 [略]

(会則)

第三十三条 [同上]

2 弁護士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

2 弁護士会の会則には、左の事項を記載しなければならない。

一 名称及び事務所の所在地

一 名称及び事務所の所在地。

二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定

二 会長、副会長その他会の機関の選任、構成及び職務権限に関する規定。

三 入会及び退会に関する規定

三 入会及び退会に関する規定。

四 資格審査会に関する規定

四 資格審査会に関する規定。

五 会議に関する規定

五 会議に関する規定。

六 弁護士名簿の登録、登録換え及び登録取消しの請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消しの請求に関する規定

六 弁護士名簿の登録、登録換及び登録取消の請求の進達並びに第十三条の規定による登録取消の請求に関する規定。

七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定

七 弁護士道徳その他会員の綱紀保持に関する規定。

 懲戒並びに懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定

 弁護士の報酬に関する標準を示す規定。

九 無資力者のためにする法律扶助に関する規定

九 無資力者のためにする法律扶助に関する規定。

十 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定

十 官公署その他に対する弁護士の推薦に関する規定。

十一 司法修習生の修習に関する規定

十一 司法修習生の修習に関する規定。

十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定

十二 会員の職務に関する紛議の調停に関する規定。

十三 建議及び答申に関する規定

十三 建議及び答申に関する規定。

十四 営利業務の届出及び営利業務従事弁護士名簿に関する規定

十四 懲戒、懲戒委員会及び綱紀委員会に関する規定。

十五 会費に関する規定

十五 会費に関する規定。

十六 会計及び資産に関する規定

十六 会計及び資産に関する規定。

3 [略]

3 [同上]

備考 表中の[ ]の記載及びその標記部分に二重傍線を付した節の当該標記部分を除く全体に付した傍線は注記である。

(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法の一部改正)

第八条 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(昭和六十一年法律第六十六号)の一部を次のように改正する。

次の第一表及び第二表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分に二重傍線を付した規定(以下この条において「対象規定」という。)は、その標記部分が同一のものは当該対象規定を改正後欄に掲げるもののように改め、その標記部分が異なるものは改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定として移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。

第一表

第二表

改正後 改正前

附 則[編集]

(施行期日)

第一条 この法律は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一 附則第六条、第十一条及び第十二条の規定 公布の日
二 第三条(民事訴訟費用等に関する法律第四条第二項及び第七項の改正規定を除く。)及び第二章並びに附則第三条から第五条までの規定 平成十六年一月一日
三 第八条(外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第八条、第十条、第十四条、第二十二条、第二十六条、第三十条、第五十条、第五十三条、第五十四条及び第五十六条から第五十八条までの改正規定を除く。)及び附則第十三条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(簡易裁判所の管轄の拡大に伴う経過措置)

第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に地方裁判所に訴えの提起があった事件については、第一条の規定による改正後の裁判所法第三十三条第一項第一号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2 施行日前に司法書士又は司法書士法人がした司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第三条第二項に規定する簡裁訴訟代理関係業務の範囲を超える行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額に関する経過措置)

第三条 第三条の規定による改正後の民事訴訟費用等に関する法律(以下「新費用法」という。)第二条の規定は、次項に定めるものを除き、附則第一条第二号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用について適用し、一部施行日前に申立てがされ、又は職権により開始された事件に係る費用については、なお従前の例による。

2 新費用法第二条第四号及び第五号の規定は、当事者等(当事者若しくは事件の関係人、その法定代理人若しくは代表者又はこれらに準ずる者をいう。)又はその代理人(法定代理人及び特別代理人を除く。)が一部施行日以後に行う期日への出頭及び一部施行日以後に出発する旅行について適用し、一部施行日前に行った期日への出頭及び一部施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(過納手数料の還付に関する経過措置)

第四条 新費用法第九条第三項の規定は、一部施行日以後にされた同項各号に掲げる申立てに係る手数料の還付について適用し、一部施行日前にされたこれらの申立てに係る手数料の還付については、なお従前の例による。

(第三債務者の供託の費用の請求等に関する経過措置)

第五条 新費用法第二十八条の二の規定は、次項に定めるものを除き、一部施行日以後にされた第三債務者の供託について適用し、一部施行日前にされた第三債務者の供託については、なお従前の例による。

2 新費用法第二十八条の二第一項第一号の規定は、一部施行日以後に出発する供託のための旅行について適用し、一部施行日前に出発した供託のための旅行については、なお従前の例による。

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