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司法修習委員会規則

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最高裁判所規則第十一号 
平成20年3月3日最高裁判所規則第二号改正
◎司法修習委員会規則

(設置)

第一条 司法修習生の修習(以下「司法修習」という。)及びこれに係る司法研修所の管理運営に関し、司法修習の充実及び法科大学院(学校教育法(昭和22年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であって、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。以下同じ。)における教育と司法修習との有機的連携の確保並びに法曹相互の協力の強化を図るため、最高裁判所に、司法修習委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第二条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 最高裁判所の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議すること。
イ 司法修習についての基本方針の策定及び実施に関する重要事項
ロ 司法修習に係る司法研修所の管理運営に関する重要事項
ハ イ及びロに掲げるもののほか、法科大学院における教育との有機的連携の確保に関する事項その他の司法修習に関する重要事項
二 前号イからハまでに掲げる事項に関し、最高裁判所に意見を述べること。
2 委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、裁判所、検察庁、日本弁護士連合会、弁護士会、大学その他の法曹の養成に関係する団体又は個人に対し、資料の提出、説明その他の必要な協力を依頼することができる。

(組織)

第三条 委員会は、委員10人以内で組織する。

(委員の任命)

第四条 委員は、次に掲げる者のうちから、最高裁判所が任命する。
一 裁判官
二 検察官
三 弁護士
四 司法研修所長
五 法科大学院の教員その他の学識経験のある者

(委員の任期等)

第五条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
3 委員は、非常勤とする。

(委員長)

第六条 委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(幹事)

第七条 委員会に幹事を置く。
2 幹事は、次に掲げる者のうちから、最高裁判所が任命する。
一 裁判官
二 検察官
三 弁護士
四 関係機関の職員
五 法科大学院の教員その他の学識経験のある者
3 幹事は、委員会の所掌事務について、委員を補佐する。
4 幹事は、非常勤とする。

(議事)

第八条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
2 委員会の議事は、委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(庶務)

第九条 委員会の庶務は、最高裁判所事務総局人事局において処理する。

(雑則)

第十条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員 会に諮って定める。

附則

(施行期日)
1 この規則は、平成15年5月1日から施行する。
(司法修習運営諮問委員会規則の廃止)
2 司法修習運営諮問委員会規則(昭和40年最高裁判所規則第十四号)は、廃止する。

附則(平成20年3月3日最高裁判所規則第二号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の司法修習委員会規則及び裁判所職員の留学費用の償還に関する規則の規定は、平成19年12月26日から適用する。

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