史跡を追加指定する件 (平成7年文部省告示第11号)

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○文部省告示第十一号

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、史跡山崎貝塚(昭和五十一年文部省告示第百七十七号)に次に掲げる地域を追加して指定する。

 平成七年一月三十日

文部大臣 与謝野 馨

所 在 地 地         域
千葉県野田市山崎貝塚町 二六番ノニ、二六番ノ三、二六番ノ八のうち実測二六七二・三六平方メートル

備考 一筆の土地のうち一部のみを指定するものについては、地域に関する実測図を千葉県教育委員会及び野田市教育委員会に備え置いて縦覧に供する。

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