史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件
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文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる史跡の管理団体として、それぞれ同表下欄に掲げる地方公共団体を指定する。
平成十七年十一月一日 | 文化庁長官 河合 隼雄 |
上 欄
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下 欄
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名 称
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指 定 告 示
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地方公共団体名
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旧富岡製糸場
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平成十七年文部科学省告示第百一号
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富岡市(群馬県)
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北谷遺跡
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平成十七年文部科学省告示第百一号
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群馬町(群馬県)
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