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史跡を管理すべき地方公共団体を指定する件

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文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百十三条第一項の規定により、次の表の上欄に掲げる史跡の管理団体として、それぞれ同表下欄に掲げる地方公共団体を指定する。

平成十七年十一月一日 文化庁長官  河合  隼雄
上                                      欄
下          欄
名          称
指      定      告      示
地方公共団体名
旧富岡製糸場
平成十七年文部科学省告示第百一号
富岡市(群馬県)
北谷遺跡
平成十七年文部科学省告示第百一号
群馬町(群馬県)

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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