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史跡を指定する件 (昭和51年文部省告示第177号)

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○文部省告示第百七十七号

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、次の表に掲げる記念物を史跡に指定する。

  昭和五十一年十二月二十三日

文部大臣 永井 道雄

名    称 所 在 地 地         域
山崎貝塚 千葉県野田市山崎字南新田 二二九三番ノ一、二二九三番ノ二のうち実測三六五・二〇平方メートル、二二九三番ノ三のうち実測二一六・〇二平方メートル、二二九三番ノ四のうち実測一〇七・五五平方メートル、二二九四番ノ二、二二九四番ノ三、二二九五番のうち実測三五・七三平方メートル、二三〇二番ノ一のうち実測六五・一二平方メートル、二三〇二番ノ二のうち実測二四五・五一平方メートル、二三〇三番のうち実測九七九・〇七平方メートル、二三〇四番、二三〇五番、二三〇六番、二三〇七番のうち実測一〇七九・八七平方メートル、二三〇八番のうち実測七二・五一平方メートル、二三〇九番のうち実測七四九・九一平方メートル、二三一二番のうち実測一七〇・一〇平方メートル、二三二〇番のうち実測六三〇・八一平方メートル、二三二一番のうち実測五七九・八四平方メートル、二三二二番ノ二のうち実測七六四・〇九平方メートル、二三二二番ノ三のうち実測三〇三・一二平方メートル、二三二三番のうち実測八・七二平方メートル

 一筆の土地のうち一部分のみについて指定するものについては、地域に関する実測図を千葉県教育委員会及び野田市教育委員会に備え置いて縦覧に供する。

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