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古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令 (平成12年政令第4号)

提供:Wikisource

 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

平成十二年一月十九日

内閣総理大臣 小渕 恵三

政令第四号

古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令の一部を改正する政令

 内閣は、古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法(昭和四十一年法律第一号)第二条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

 古都における歴史的風土の保存に関する特別措置法第二条第一項の市町村を定める政令(昭和四十一年政令第二百三十二号)の一部を次のように改正する。

 「及び同県高市郡明日香村」を「、同県高市郡明日香村及び逗子市」に改める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

内閣総理大臣 小渕 恵三

建設大臣 中山 正暉


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