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參議府官制

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茲ニ參議府官制ヲ制定シ之ヲ公布セシム

執政  溥儀印

大同元年三月九日

國務總理  鄭孝胥

敎  令第四號

參議府官制

第  一  條  參議府ハ參議若干人ヲ以テ之ヲ組織ス

第  二  條  參議府ニ議長及副議長各々一人ヲ置キ參議中ヨリ執政之ヲ命ス

議長ハ參議府ノ事務ヲ綜理シ參議府ヨリ發スル公文書ニ名ス

副議長ハ議長ヲ輔佐シ議長故障アルトキハ其ノ職務ヲ行フ議長副議長共ノ故障アルトキハ參議ノ一人命ヲ承ケ議長ノ職務ヲ代理ス

第  三  條  參議府ノ意見ハ參議府會議ノ決議ニ依リ之ヲ决ス

第  四  條  參議府會議ハ參議過半數出席スルニ非サレハ開會スルコトヲ得ス

第  五  條  參議府會議ノ議事ハ出席參議ノ多數决ニ依ル可否同數ナルトキハ議長ノ決スル所ニ依ル

第  六  條  議長ハ會議ニ關シ必要アル場合ハ國務總理各部總長及監察院長又ハ其ノ代理ヲ會議ニ出席セシメ意見ヲ述ヘシムルコトヲ得

第  七  條  議長ハ必要アル場合參議中ヨリ審査委員ヲ任命シ特別ノ事項ヲ審査セシムルコトヲ得

第  八  條  參議府ニ秘書局ヲ設ケ左ノ職員ヲ置ク

局    長    簡        任

局    簡任若ハ推任

屬    官    委        任

第  九  條  局長ハ議長ノ命ヲ承ケ常務ヲ管理ス

秘書官ハ局長ノ命ヲ承ケ事務ヲ掌理ス

屬官ハ上官ノ指揮ヲ承ケ事務ニ從事ス

第  十  條  議長ハ秘書局長及秘書官ノ進退及賞罰ニ關シ國務總理ヲ經テ執政ニ奏薦シ委任官以下ハ之ヲ專行ス

第 十 一 條  本官制ハ大同元年三月九日ヨリ施行ス

この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。


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