コンテンツにスキップ

参議院常任委員会調査室規程

提供:Wikisource

⦿参議院常任委員会調査室規程 議長は七月十五日参議院常任委員会調査室規程を次の通り定めた。

参議院常任委員会調査室規程

第一条 各常任委員会に常任委員会調査室を置く。

第二条 各常任委員会調査室に、専門員、調査員その他の職員を置く。

第三条 各常任委員会調査室に室長一人を置き、専門員をもつてこれに充てる。

2 各常任委員会調査室に首席調査員一人を置く。ただし、特に必要がある場合においては、二人以上を置くことができる。

3 常任委員会調査室には、必要がある場合においては、次席調査員を置くことができる。

4 首席調査員及び次席調査員は、調査室長の申出により、事務総長が調査員の中からこれを命ずる。

5 調査室長が前項の申出をするには、予め当該常任委員長の承認を得なければならない。

第四条 調査室長は、常任委員長の命を受け、次条第一項に規定する事務を掌理する。

2 調査室長は、前項に規定するもののほか、次条第二項の協力に係る事務を掌理する。

3 首席調査員は、調査室長を助け前二項の事務(次項及び第五項において「室務」という。)を整理する。

4 首席調査員は、調査室長に事故がある場合又は調査室長が欠けた場合は、その職務を代行する。この場合において、首席調査員が二人以上あるときは、事務総長のあらかじめ指定する首席調査員がその職務を代行する。

5 次席調査員は、首席調査員を助け室務を整理する。

6 調査員その他の職員は、上司の指揮監督を受け、室務に従事する。

第五条 各常任委員会調査室の事務は、次の通りとする。

一 委員会の提出する法律案、議員の発議する法律案その他の議案等について、その起草のための調査、参考資料の作成及び原案の要綱の作成
二 付託案件の提案理由、問題点、利害得失その他必要と認められる事項の調査及び参考資料の作成
三 第一号に掲げるものを除くほか、所管事項に開する法律の制定及び改廃並びに国政調査に資するための調査及び資料の作成
四 調査報告書の原案の作成
五 議院の会議における委員長の口頭報告の原案の作成
六 その他所管事項に関する基礎的調査及び資料の収集整備

2 各常任委員会調査室は、国家基本政策委員会の所管に係る調査の事務に協力するものとする。

3 各常任委員会調査室は、その所掌事務について、議員の立法及び調査活動に役立ち得るように努めるものとする。

第六条 この規程の改廃は、議長が議院運営委員会に諮つてこれを行う。

附 則
この規程は、昭和三十年七月十五日から施行する。

【参議院常任委員会調査室規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和37年3月22日議長決定)
この規程は、昭和三十七年三月二十三日から施行する。

【参議院常任委員会調査室規程の一部を改正する規程】

附 則(平成4年3月27日議長決定)
この規程は、平成四年四月十日から施行する。

【参議院常任委員会調査室規程の一部を改正する規程】

附 則(平成5年6月17日議長決定)
この規程は、平成五年七月一日から施行する。

【参議院常任委員会調査室規程の一部を改正する規程】

附 則(平成12年3月10日議長決定)
この規程は、平成十二年三月十日から施行する。

【参議院常任委員会調査室規程の一部を改正する規程】

附 則(平成13年1月30日議長決定)
この規程は、平成十三年一月三十一日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。