参議院事務局事務分掌規程

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参議院事務局事務分掌規程

参議院事務局事務分掌規程を次のよう定める。
参議院事務局事務分掌規程
(部課)

第一条 参議院事務局に、次の一課七部を置く。

一 秘書課
二 議事部
三 委員部
四 記録部
五 警務部
六 庶務部
七 管理部
八 国際部
(秘書課の事務)

第二条 秘書課においては、次の事務をつかさどる。

一 議長、副議長及び事務総長の秘書事務に関すること。
二 議長及び副議長の公印の管理に関すること。
三 議長公邸及び副議長公邸に関すること。
(議事部の事務)

第三条 議事部においては、次の事務をつかさどる。

一 議院の会議に関すること。
二 議案及び質問主意書に関すること。
三 請願に関すること。
四 議院運営諸法規の制定及び改廃並びに関係資料の収集及び整理に関すること。
五 参議院先例録の編集に関すること。
(議事部の課)

第四条 議事部に、次の三課を置く。

一 議事課
二 議案課
三 請願課
(議事課)

第五条 議事課においては、次の事務をつかさどる。

一 議事日程に関すること。
二 発言通告に関すること。
三 議席に関すること。
四 役員及び委員の選任及び辞任に関すること。
五 議員の請暇及び欠席に関すること。
六 議事協議会に関すること。
七 会派に関すること。
八 その他議院の会議に関すること。
九 部の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
十 国会法、議院規則その他の議院運営諸法規の制定、改廃及び解釈に関すること。
十一 議会制度の調査に関すること。
十二 参議院先例集及び参議院先例諸表の編集に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、部内他課に属しない事務に関すること。
(議案課)

第六条 議案課においては、次の事務をつかさどる。

一 議案の受理及び付託に関すること。
二 議決議案の奏上、送付、回付及び返付に関すること。
三 議決通知等に関すること。
四 議案に関しての必要な調査に関すること。
五 質問主意書に関すること。
六 国会に対する各種の報告、勧告及び意見(請願課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
七 議案その他議院の会議に関する文書の調製に関すること。
八 議決原本その他議事に関する文書の調製に関すること。
(請願課)

第七条 請願課においては、次の事務をつかさどる。

一 請願書の受理に関すること。
二 請願の付託に関すること。
三 請願文書表の調製に関すること。
四 議院において採択した請願の取扱いに関すること。
五 地方自治法第九十九条の意見書の受理に関すること。
(委員部の事務)

第八条 委員部においては、次の事務をつかさどる。

一 常任委員会及び特別委員会の会議に関すること。
二 調査会の会議に関すること。
三 政治倫理審査会の会議に関すること。
四 両院協議会の会議に関すること。
五 委員会、調査会、政治倫理審査会及び両院協議会の会議に関する文書の調製に関すること。
六 委員会先例録の編集に関すること。
(委員部の課)

第九条 委員部に、次の十課を置く。

一 調整課
二 議院運営課
三 第一課
四 第二課
五 第三課
六 第四課
七 第五課
八 第六課
九 第七課
十 第八課
(調整課)

第十条 調整課においては、次の事務をつかさどる。

一 両院協議会の会議に関すること。
二 両院協議会の会議に関する文書の調製に関すること。
三 部の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
四 委員会及び調査会の会議に関する調査(第二課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
五 委員会先例録の編集に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、部内の庶務及び部内他課に属しない事務に関すること。
(議院運営課)

第十一条 議院運営課においては、次の事務をつかさどる。

一 議院運営委員会の会議に関すること。
二 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
三 常任委員長懇談会に関すること。
(第一課)

第十二条 第一課においては、次の事務をつかさどる。

一 国家基本政策委員会の会議に関すること。
二 予算委員会の会議に関すること。
三 決算委員会の会議に関すること。
四 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(第二課)

第十三条 第二課においては、次の事務をつかさどる。

一 行政監視委員会の会議に関すること。
二 懲罰委員会の会議に関すること。
三 政治倫理審査会の会議に関すること。
四 所管の委員会及び政治倫理審査会の会議に関する文書の調製に関すること。
五 委員会及び調査会の会議に関する調査(委員部長から特に命ぜられたものに限る。)に関すること。
(第三課)

第十四条 第三課においては、次の事務をつかさどる。

一 内閣委員会の会議に関すること。
二 総務委員会の会議に関すること。
三 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(第四課)

第十五条 第四課においては、次の事務をつかさどる。

一 外交防衛委員会の会議に関すること。
二 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(第五課)

第十六条 第五課においては、次の事務をつかさどる。

一 財政金融委員会の会議に関すること。
二 経済産業委員会の会議に関すること。
三 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(第六課)

第十七条 第六課においては、次の事務をつかさどる。

一 法務委員会の会議に関すること。
二 文教科学委員会の会議に関すること。
三 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(第七課)

第十八条 第七課においては、次の事務をつかさどる。

一 厚生労働委員会の会議に関すること。
二 環境委員会の会議に関すること。
三 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(第八課)

第十九条 第八課においては、次の事務をつかさどる。

一 農林水産委員会の会議に関すること。
二 国土交通委員会の会議に関すること。
三 所管の委員会の会議に関する文書の調製に関すること。
(特別委員会又は調査会の事務を所掌する課)

第二十条 特別委員会又は調査会の会議に関する事務及び会議に関する文書の調製に関する事務を所掌する課は、事務総長が別に定める。

(記録部の事務)

第二十一条 記録部においては、次の事務をつかさどる。

一 議院の会議、委員会、調査会、憲法調査会、政治倫理審査会及び両院協議会(第二十三条第五号、第六号及び第八号において「会議」と総称する。)の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
二 会議録の編集に関すること。
三 会議録の保存に関すること。
四 会議録データ(印刷して配付された会議録の内容を電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作成した記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第二十三条第四号において同じ。)の作成及び管理に関すること。
(記録部の課)

第二十二条 記録部に、次の四課を置く。

一 記録企画課
二 速記第一課
三 速記第二課
四 速記第三課
(記録企画課)

第二十三条 記録企画課においては、次の事務をつかさどる。

一 会議録の編集に関すること。
二 会議録の保存に関すること。
三 会議録の作成に必要な調査に関すること。
四 会議録データの作成及び管理に関すること。
五 速記職員の会議への出務の管理に関すること。
六 会議の記録の作成に必要な映像及び音声に関すること。
七 部の所掌に係る事務の企画及び総合調整に関すること。
八 会議の記録の作成及び保存に係る調査研究及び研修に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、部内の庶務及び部内他課に属しない事務に関すること。
(速記第一課)

第二十四条 速記第一課においては、次の事務をつかさどる。

一 議院の会議の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
二 経済産業委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
三 国土交通委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
四 環境委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
五 決算委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
六 行政監視委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
七 議院運営委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
八 懲罰委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
九 特別委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
十 調査会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
十一 憲法調査会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
十二 政治倫理審査会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
十三 両院協議会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
(速記第二課)

第二十五条 速記第二課においては、次の事務をつかさどる。

一 内閣委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
二 総務委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
三 法務委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
四 外交防衛委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
五 予算委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
(速記第三課)

第二十六条 速記第三課においては、次の事務をつかさどる。

一 財政金融委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
二 文教科学委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
三 厚生労働委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
四 農林水産委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
五 国家基本政策委員会の速記及び会議録原稿の校閲に関すること。
(特別委員会又は調査会の事務の特例)

第二十七条 第二十四条の規定にかかわらず、必要がある場合には、速記第二課及び速記第三課においても特別委員会又は調査会の速記及び会議録原稿の校閲に関する事務をつかさどることができる。

(警務部の事務)

第二十八条 警務部においては、次の事務をつかさどる。

一 議院警察に関すること。
二 防災及び消防に関すること。
三 傍聴、参観、面会及び議院記章に関すること。
四 議員会館の警備に関すること。
(警務部の課)

第二十九条 警務部に、次の四課を置く。

一 警務課
二 警備第一課
三 警備第二課
四 警備第三課
(警務課)

第三十条 警務課においては、次の事務をつかさどる。

一 議院警察の企画に関すること。
二 議院記章及び傍聴券に関すること。
三 部の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
四 前三号に掲げるもののほか、部内の庶務及び部内他課に属しない事務に関すること。
(警備第一課)

第三十一条 警備第一課においては、次の事務をつかさどる。

一 議事堂本館並びに構内前庭及び後庭の議院警察に関すること。
二 警備配置に関すること。
(警備第二課)

第三十二条 警備第二課においては、次の事務をつかさどる。

一 議事堂分館、別館及び構内北庭の議院警察に関すること。
二 傍聴、参観及び面会に関すること。
(警備第三課)

第三十三条 警備第三課においては、次の事務をつかさどる。

一 防災及び消防に関すること。
二 議員会館及び同構内の警備に関すること。
三 衛視の教養、訓練に関すること。
(各課の協力)

第三十四条 第二十八条第一号及び第四号に関しては、第三十条から前条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより、部内各課は相互に協力するものとする。

(庶務部の事務)

第三十五条 庶務部においては、次の事務をつかさどる。

一 参議院、参議院事務局及び事務総長等の公印の管理並びに公文書の接受及び保存に関すること。
二 参議院公報の編集に関すること。
三 議員の身分、栄典、表彰、互助年金、歳費その他議員に関すること。
四 議員の秘書に関すること。
五 広報に関すること。
六 参議院事務局の機構に関すること。
七 参議院事務局の所掌事務の総合調整に関すること。
八 業務改善に関すること。
九 情報化の推進に関すること。
十 職員の人事に関すること。
十一 予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十二 健康、福利及び厚生に関すること。
十三 前各号に掲げるもののほか、他部課の所掌に属しない事務に関すること。
(庶務部の課)

第三十六条 庶務部に、次の六課を置く。

一 文書課
二 広報課
三 議員課
四 人事課
五 会計課
六 厚生課
(文書課)

第三十七条 文書課においては、次の事務をつかさどる。

一 参議院、参議院事務局及び事務総長等の公印の管理に関すること。
二 公文書類の管理事務の総括並びにその接受及び発送に関すること。
三 公文書類の保存に関すること。
四 開会式その他の国会又は議院の行事及び儀式に関すること。
五 政府特別補佐人の承認に関すること。
六 参議院公報の編集及び官報報告に関すること。
七 会議録及び議案類の印刷及び配付に関すること。
八 参議院事務局の機構に関すること。
九 参議院事務局の所掌事務の総合調整に関すること。
十 業務改善に関すること。
十一 議会関係資料等の調査、収集及び整理に関すること。
十二 議院運営関係法規集の編集に関すること。
十三 議会制度史の編さんに必要な資料の調査、収集及び整理に関すること。
十四 図書及び新聞雑誌の受入れ、整理及び保管に関すること。
十五 情報化の推進に関すること。
十六 前各号に掲げるもののほか、部内他課に属しない事務に関すること。
(広報課)

第三十八条 広報課においては、次の事務をつかさどる。

一 広報に関すること。
二 総合窓口業務(各種問い合わせ等に対する回答を含む。)に関すること。
三 参議院特別体験プログラム(児童又は生徒を対象とした議会制度の理解の促進を図るための体験型の模擬審議をいう。)の実施に関すること。
四 国会審議等の中継で参議院が行うものに関すること。
(議員課)

第三十九条 議員課においては、次の事務をつかさどる。

一 議員の身分に関すること。
二 議員の栄典に関すること。
三 議員の表彰に関すること。
四 議員の歳費及び手当に関すること。
五 議員の互助年金に関すること。
六 議員の健康管理に関すること。
七 政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律に定める報告書の受理並びに保存及び閲覧に関すること。
八 行為規範に定める届出の受理に関すること。
九 会派に対する立法事務費に関すること。
十 宮中行事その他の国会以外の行事及び儀式に出席する議員に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、議員に関すること。
十二 議員の秘書に関すること。
十三 政策担当秘書資格試験委員会及び政策担当秘書選考採用審査認定委員会の庶務に関すること。
十四 政策担当秘書研修の実施に関すること。
(人事課)

第四十条 人事課においては、次の事務をつかさどる。

一 職員の任免、給与、分限、懲戒及び服務並びにその他の人事に関すること。
二 職員の定員に関すること。
三 職員の研修、安全、考査、配置等能率に関すること。
四 職員の公務災害補償及び恩給に関すること。
五 職員の栄典及び表彰に関すること。
六 職員の履歴に関すること。
七 職員の苦情処理、不服申立等人事の公平に関すること。
八 参議院職員倫理規程の実施に関すること。
(会計課)

第四十一条 会計課においては、次の事務をつかさどる。

一 予算及び決算に関すること。
二 会計に関すること。
三 会計の監査に関すること。
四 物品の購入、出納及び保管に関すること。
(厚生課)

第四十二条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一 職員の健康管理に関すること。
二 職員の福利厚生に関すること。
三 参議院共済組合に関すること。
(管理部の事務)

第四十三条 管理部においては、次の事務をつかさどる。

一 国有財産に関すること。
二 営繕に関すること。
三 電気施設及び情報システム(情報通信システム及び情報処理システムをいう。以下同じ。)に関すること。
四 議員会館及び議員宿舎に関すること。
五 議院の自動車に関すること。
六 清掃その他の用務に関すること。
(管理部の課)

第四十四条 管理部に、次の五課を置く。

一 管理課
二 営繕課
三 電気施設課
四 議員会館課
五 自動車課
(管理課)

第四十五条 管理課においては、次の事務をつかさどる。

一 国有財産の管理に関すること。
二 議員宿舎に関すること。
三 議員控室に関すること。
四 部の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
五 職員宿舎に関すること。
六 院内の清掃に関すること。
七 式場、会議場等の設営に関すること。
八 書類の送達その他の用務に関すること。
九 前各号に掲げるもののほか、部内他課に属しない事務に関すること。
(営繕課)

第四十六条 営繕課においては、次の事務をつかさどる。

一 建築、機械及び衛生施設に関すること。
二 営繕工事の計画調整に関すること。
(電気施設課)

第四十七条 電気施設課においては、次の事務をつかさどる。

一 電気施設に関すること。
二 情報システムに関すること。
(議員会館課)

第四十八条 議員会館課においては、次の事務をつかさどる。

一 議員会館に関すること。
二 議員会館の自治委員会の事務に関すること。
(自動車課)

第四十九条 自動車課においては、議院の自動車の配車及び整備並びに車庫に関する事務をつかさどる。

(国際部の事務)

第五十条 国際部においては、次の事務をつかさどる。

一 議院の外事事務に関すること。
二 議員の海外派遣に関すること。
三 文書の翻訳に関すること。
四 列国議会同盟に関すること。
五 議員の国際会議に関すること。
(国際部の課)

第五十一条 国際部に、次の二課を置く。

一 国際交流課
二 国際会議課
(国際交流課)

第五十二条 国際交流課においては、次の事務をつかさどる。

一 議院の外事事務に関すること。
二 議員の海外派遣に関すること。
三 友好議員連盟に関すること。
四 部の所掌に係る事務の総合調整に関すること。
五 文書の翻訳に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、部内の庶務及び部内他課に属しない事務に関すること。
(国際会議課)

第五十三条 国際会議課においては、次の事務をつかさどる。

一 列国議会同盟に関すること。
二 議員の国際会議に関すること。
(議長公邸長)

第五十四条 秘書課に、議長公邸長を置く。

2 議長公邸長は、議長公邸の管理運営に関する事務をつかさどる。

(議員宿舎長)

第五十五条 管理部管理課に、議員宿舎長を置く。

2 議員宿舎長は、議員宿舎の管理運営に関する事務をつかさどる。

(組織の細目)

第五十六条 議院事務局法及びこの規程に定めるもののほか、組織の細目は、事務総長が定める。

附 則

1 この規程は、昭和五十四年八月一日から施行する。

2 参議院事務局分課規程(昭和二十三年七月二十一日決定)は、廃止する。

3 この規程の施行の際現に議事部、委員部、記録部、警務部、庶務部、管理部及び渉外部に勤務する職員(第四項に規定する職員を除く。)は別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、この規程による議事部、委員部、記録部、警務部、庶務部、管理部及び渉外部にそれぞれ勤務するものとする。

4 この規程の施行の際現に秘書室、人事課、警務部警防課、同部自動車課、同部用務課及び管理部会計課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、この規程による秘書課、庶務部人事課、警務部警備第三課、管理部自動車課、同部用務課及び庶務部会計課にそれぞれ勤務するものとする。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和56年9月30日決定)
この規程は、昭和五十六年十月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和58年7月30日決定)
この規程は、昭和五十八年八月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和60年12月24日決定)
この規程は、昭和六十年十二月二十四日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和61年2月20日決定)
この規程は、昭和六十一年二月二十一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和61年7月21日決定)
この規程は、昭和六十一年七月二十二日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和61年8月8日決定)
この規程は、昭和六十一年八月十一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和62年3月17日決定)
この規程は、昭和六十二年三月十七日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(昭和62年12月22日決定)
この規程は、昭和六十三年一月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成2年12月12日決定)
この規程は、平成二年十二月十二日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成3年8月5日決定)
この規程は、平成三年八月五日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成4年6月30日決定)
この規程は、平成四年七月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成4年12月22日決定)
この規程は、平成五年一月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成5年4月28日決定)
この規程は、平成五年五月七日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成9年6月26日決定)

1 この規程は、平成九年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に渉外部に勤務する職員(次項に規定する職員を除く。)は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この規程による改正後の参議院事務局事務分掌規程による国際部に勤務するものとする。

3 この規程の施行の際現に渉外部渉外課及び管理部用務課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この規程による改正後の参議院事務局事務分掌規程による国際部国際交流課及び管理部業務課にそれぞれ勤務するものとする。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成10年1月6日決定)
この規程は、平成十年一月十二日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成11年10月29日決定)
この規程は、平成十一年十月二十九日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成12年1月20日決定)
この規程は、平成十二年一月二十日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成12年7月28日決定)
この規程は、平成十二年七月二十八日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成13年1月29日決定)
この規程は、平成十三年一月三十一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成13年6月28日決定)
この規程は、平成十三年七月十日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成14年3月25日決定)
この規程は、平成十四年四月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成14年12月9日決定)
この規程は、平成十五年一月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成15年3月28日決定)
この規程は、平成十五年四月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成16年3月29日決定)
この規程は、平成十六年四月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成18年2月17日決定)
この規程は、平成十八年四月一日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成18年12月26日決定)

1 この規程は、平成十九年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に管理部業務課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この規程による改正後の参議院事務局事務分掌規程による管理部管理課に勤務するものとする。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成19年7月11日決定)
この規程は、平成十九年七月十三日から施行する。

【参議院事務局事務分掌規程の一部を改正する規程】

附 則(平成19年12月19日決定)

1 この規程は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この規程の施行の際現に庶務部資料調査課に勤務する職員は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この規程による改正後の参議院事務局事務分掌規程による庶務部文書課に勤務するものとする。

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