原発避難者特例法に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法をここに公布する。
平成三十年四月二十日
法律第十八号
東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律に規定する指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する臨時特例法
(趣旨)
第一条 この法律は、指定都道府県の議会の議員の選挙について、臨時の措置としてその選挙区に関する特例を定めるものとする。
(定義)
第二条 この法律において「指定都道府県」とは、東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成二十三年法律第九十八号)第二条第二項に規定する指定都道府県をいい、「指定市町村」とは、同条第一項に規定する指定市町村をいう。
(指定都道府県の議会の議員の選挙区に関する特例)
第三条 この法律の施行の日後初めてその期日を告示される指定都道府県の議会の議員の一般選挙における選挙区につき公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第十五条第二項から第四項まで及び第八項並びに第二百七十一条の規定を適用する場合においては、当該指定都道府県の条例で定めるところにより、当該指定都道府県の区域内の指定市町村であって平成二十七年の国勢調査の結果による人口が平成二十二年の国勢調査の結果による人口を著しく下回るものとして当該条例で定めるものの区域の人口について、同年の国勢調査の結果による人口に、平成二十七年九月三十日現在において住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)に基づき住民基本台帳に記録されている者の数を平成二十二年九月三十日現在において同法に基づき住民基本台帳に記録されている者の数及び同年の国勢調査の結果による外国人の数の合計数で除して得た数を乗じて得た数(一未満の端数があるときは、これを四捨五入する。)を当該区域の人口とみなすことができる。
2 前項に規定する指定都道府県の議会の議員の一般選挙後、平成三十三年十一月三十日までの間に、当該指定都道府県の議会が解散された場合又は当該指定都道府県の議会について公職選挙法第百十六条の規定による一般選挙を行うべき事由が生じた場合の一般選挙における選挙区についても、同項と同様とする。
3 前二項の規定による条例を定めている指定都道府県又は当該条例で定める指定市町村が当該条例の公布の日以後指定都道府県又は指定市町村でなくなった場合であっても、この法律の適用については、なお指定都道府県又は指定市町村であるものとみなす。
附 則
この法律は、公布の日から施行する。
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