厚木市立子ども科学館条例
昭和59年9月28日
条例第19号
(設置)
第1条 科学及び科学技術に関する知識の普及及び啓発を図り、創造性豊かな青少年の育成に寄与するための施設として、厚木市立子ども科学館(以下「科学館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 科学館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 厚木市子ども科学館
位置 厚木市中町1丁目1番3号
(使用の許可)
第3条 科学館を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。ただし、公開の施設又は設備を使用する者及びプラネタリウムによる投影を観覧しようとする者は、この限りでない。
2 市長は、科学館の管理上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
3 市長は、第1項の規定により許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合は、同項の許可をしないものとする。
(1) 科学館における秩序を乱し、又は公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 科学館の施設又は設備を損傷させるおそれがあると認められるとき。
(3) その他使用させることが、科学館の管理上支障があると認められるとき。
(平21条例5・追加)
(観覧料等)
第4条 プラネタリウムによる投影の観覧については、別表第1に定める額の観覧料を徴収する。
2 別表第2に掲げる施設の使用については、同表に定める額の使用料を徴収する。
3 観覧料又は使用料(以下「観覧料等」という。)は、前納とする。
4 展示する科学に関する資料等の観覧については、無料とする。
(平21条例5・旧第3条繰下・一部改正)
(観覧料等の減免)
第5条 前条第1項及び第2項の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認めるときは、観覧料等を減免することができる。
(平16条例14・一部改正、平21条例5・旧第4条繰下・一部改正)
(観覧料等の不還付)
第6条 既納の観覧料等は、還付しない。ただし、市長が災害その他観覧者等の責めに帰することができない理由により観覧し、又は使用することができないと認めたときは、この限りでない。
(平16条例14・一部改正、平21条例5・旧第5条繰下・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第3条第1項の規定に基づく許可を取り消し、又は科学館の使用を中止させることができる。
(1) 科学館を使用する者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 第3条第3項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(3) 使用者が使用許可の条件に違反したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(平21条例5・追加)
(特別の設備等)
第8条 使用者は、科学館の使用に当たって、特別の設備をし、又は既存の設備を変更する場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(平21条例5・追加)
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、科学館の施設若しくは設備の使用を終了し、又は前条の規定により特別の設備をし、若しくは既存の設備を変更した場合は、使用後直ちに原状に回復しなければならない。第7条の規定により使用許可を取り消され、又は使用を中止された場合も、同様とする。
(平21条例5・追加)
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
(平16条例14・一部改正、平21条例5・旧第6条繰下)
附 則
この条例は、昭和60年2月1日から施行する。ただし、第6条の規定は、昭和60年1月1日から施行する。
附 則(平成13年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年条例第5号)
この条例は、平成21年9月1日から施行する。ただし、別表一般の項の改正規定は、同年7月18日から施行する。
附 則(平成25年条例第28号)
1 この条例は、平成26年5月1日から施行する。
2 この条例による改正後の厚木市立子ども科学館条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
附 則(平成28年条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
(平13条例9・一部改正、平21条例5・旧別表・一部改正、平28条例10・一部改正)
区分 | 観覧料(1人1回につき) | |
---|---|---|
個人 | 団体(30人以上) | |
一般 | 200円 | 160円 |
児童・生徒 | 50円 | 40円 |
備考
1 一般とは、児童・生徒及び4歳未満の幼児以外の者をいう。
2 児童・生徒とは、4歳以上の幼児、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)の児童及び中学校(義務教育学校の後期課程及び中等教育学校の前期課程を含む。)の生徒をいう。
別表第2(第4条関係)
(平21条例5・追加、平25条例28・一部改正)
施設 | 区分 | 使用料(1時間につき) |
---|---|---|
コスモシアター | プラネタリウムを使用しない場合 | 500円 |
プラネタリウムを使用する場合 | 3,000円 | |
サイエンスホール250 | 700円 |
備考
1 入場料その他これに類する料金(以下「入場料等」という。)を徴収する場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、この表に掲げる額の2倍の額とする。
2 使用目的が営業を目的とする団体の広告宣伝行為又は物品販売行為である場合の使用料の額は、この表の規定にかかわらず、この表に掲げる額の4倍の額とする。この場合において、入場料等を徴収する場合であっても、備考1の規定は、適用しない。
3 コスモシアターを使用できる時間は、規則で定める。
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