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千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の非国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書 (議定書II)

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前文

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 締結国は、
 国際的性質を有しない武力紛争の場合には、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通してうたう人道上の諸原則が、人間に対する尊重の基礎を成すものであることを想起し、
 さらに、人権に関する国際文書が人間に基本的保護を与えていることを想起し、
 国際的性質を有しない武力紛争の犠牲者のためにより良い保護を確保することが必要であることを強調し、
 有効な法の対象とされていない場合においても、人間が人道の諸原則及び公共の良心の保護の下に置かれていることを想起して、
 次のとおり協定した。

第一編 この議定書の適用範囲

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第一条 適用範囲

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1 この議定書は、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約のそれぞれの第三条に共通する規定をその現行の適用条件を変更することなく発展させかつ補完するものであり、千九百四十九年八月十二日のジュネーヴ諸条約の国際的な武力紛争の犠牲者の保護に関する追加議定書(議定書Ⅰ)第一条の対象とされていない武力紛争であって、締約国の領域において、当該締約国の軍隊と反乱軍その他の組織された武装集団(持続的にかつ協同して軍事行動を行うこと及びこの議定書を実施することができるような支配を責任のある指揮の下で当該領域の一部に対して行うもの)との間に生ずるすべてのものについて適用する。
2 この議定書は、暴動、独立の又は散発的な暴力行為その他これらに類する性質の行為等国内における騒乱及び緊張の事態については、武力紛争に当たらないものとして適用しない。

第二条 人的適用範囲

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1 この議定書は、人種、皮膚の色、性、言語、宗教又は信条、政治的意見その他の意見、国民的又は社会的出身、貧富、出生又は他の地位その他これらに類する基準による不利な差別(以下「不利な差別」という。)をすることなく、前条に規定する武力紛争によって影響を受けるすべての者について適用する。
2 武力紛争の終了時に武力紛争に関連する理由で自由を奪われ又は制限されているすべての者及び武力紛争の後に同様の理由で自由を奪われ又は制限されるすべての者は、その自由のはく奪又は制限が終了する時まで、第五条及び第六条に規定する保護を受ける。

第三条 不介入

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1 この議定書のいかなる規定も、国の主権又は、あらゆる正当な手段によって、国の法及び秩序を維持し若しくは回復し若しくは国の統一を維持し及び領土を保全するための政府の責任に影響を及ぼすことを目的として援用してはならない。
2 この議定書のいかなる規定も、武力紛争が生じている締約国の領域における当該武力紛争又は武力紛争が生じている締約国の国内問題若しくは対外的な問題に直接又は間接に介入することを、その介入の理由のいかんを問わず、正当化するために援用してはならない。

第二編 人道的待遇

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第四条 基本的な保障

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1 敵対行為に直接参加せず又は敵対行為に参加しなくなったすべての者は、その自由が制限されているか否かにかかわらず、身体、名誉並びに信条及び宗教上の実践を尊重される権利を有する。これらの者は、すべての場合において、不利な差別を受けることなく、人道的に取り扱われる。生存者を残さないよう命令することは、禁止する。
2 1の原則の適用を妨げることなく、1に規定する者に対する次の行為は、いかなる場合においても、また、いかなる場所においても禁止する。
(a) 人の生命、健康又は心身の健全性に対する暴力、特に、殺人及び虐待(拷問、身体の切断、あらゆる形態の身体刑等)
(b) 集団に科する刑罰
(c) 人質をとる行為
(d) テロリズムの行為
(e) 個人の尊厳に対する侵害、特に、侮辱的で体面を汚す待遇、強かん、強制売春及びあらゆる形態のわいせつ行為
(f) あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引
(g) 略奪
(h) (a)から(g)までに規定する行為を行うとの脅迫
3 児童は、その必要とする保護及び援助を与えられる。特に、
(a) 児童は、その父母の希望又は父母がいない場合には児童の保護について責任を有する者の希望に沿って、教育(宗教的及び道徳的教育を含む。)を受ける。
(b) 一時的に離散した家族の再会を容易にするために、すべての適当な措置がとられなければならない。
(c) 十五歳未満の児童については、軍隊又は武装した集団に採用してはならず、また、敵対行為に参加することを許してはならない。
(d) 十五歳未満の児童は、(c)の規定にかかわらず敵対行為に直接参加し、捕らえられた場合には、この条の規定によって与えられる特別の保護を引き続き受ける。
(e) 児童については、必要な場合には、その父母又は法律若しくは慣習によりその保護について主要な責任を有する者の同意を可能な限り得て、敵対行為が行われている地域から国内の一層安全な地域へ一時的に移動させる措置並びにその安全及び福祉について責任を有する者の同行を確保するための措置がとられなければならない。

第五条 自由を制限されている者

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1 武力紛争に関連する理由で自由を奪われた者(収容されているか抑留されているかを問わない。以下この条において「自由を奪われた者」という。)については、前条の規定のほか、少なくとも次の規定を尊重する。
(a) 傷者及び病者は、第七条の規定に従って取り扱われる。
(b) 自由を奪われた者は、地域の文民たる住民と同じ程度に、食糧及び飲料水を提供され、並びに保健上及び衛生上の保護並びに気候の厳しさ及び武力紛争の危険からの保護を与えられる。
(c) 自由を奪われた者は、個人又は集団あての救済品を受領することができる。
(d) 自由を奪われた者は、自己の宗教を実践することができるものとし、また、要請しかつ適当である場合には、聖職者等の宗教上の任務を遂行する者から宗教上の援助を受けることができる。
(e) 自由を奪われた者は、労働させられる場合には、地域の文民たる住民が享受する労働条件及び保護と同様の労働条件及び保護の利益を享受する。
2 自由を奪われた者の収容又は抑留について責任を有する者は、可能な範囲内で、自由を奪われた者に関する次の規定を尊重する。
(a) 家族である男子及び女子が共に収容される場合を除くほか、女子は、男子の区画から分離した区画に収容され、かつ、女子の直接の監視の下に置かれる。
(b) 自由を奪われた者は、手紙及び葉書を送付し及び受領することができる。権限のある当局は、必要と認める場合には、手紙及び葉書の数を制限することができる。
(c) 収容及び抑留の場所は、戦闘地帯に近接して設けてはならない。自由を奪われた者については、収容され又は抑留されている場所が特に武力紛争から生ずる危険にさらされることとなった場合において、安全に関する適切な条件の下で避難を実施することができるときは、避難させる。
(d) 自由を奪われた者は、健康診断の利益を享受する。
(e) 自由を奪われた者の心身が健康かつ健全であることを、不当な作為又は不作為によって脅かしてはならない。このため、自由を奪われた者に対し、その者の健康状態が必要としない医療上の措置又は自由を奪われていない者について類似の医学的状況の下で適用される一般に受け入れられている医療上の基準に適合しない医療上の措置をとることは、禁止する。
3 1の規定の対象とされない者であって、武力紛争に関連する理由で何らかの方法によって自由が制限されているものは、前条並びにこの条の1(a)、(c)及び(d)並びに2(b)の規定に従って人道的に取り扱われる。
4 自由を奪われた者を解放することを決定した場合には、その決定を行った者は、当該自由を奪われた者の安全を確保するために必要な措置をとる。

第六条 刑事訴追

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1 この条の規定は、武力紛争に関連する犯罪の訴追及び処罰について適用する。
2 不可欠な保障としての独立性及び公平性を有する裁判所が言い渡す有罪の判決によることなく、犯罪について有罪とされる者に刑を言い渡してはならず、また、刑を執行してはならない。特に、
(a) 司法手続は、被告人が自己に対する犯罪の容疑の詳細を遅滞なく知らされることを定めるものとし、被告人に対し裁判の開始前及び裁判の期間中すべての必要な防御の権利及び手段を与える。
(b) いずれの者も、自己の刑事責任に基づく場合を除くほか、犯罪について有罪の判決を受けない。
(c) いずれの者も、実行の時に法により犯罪を構成しなかった作為又は不作為を理由として有罪とされない。いずれの者も、犯罪が行われた時に適用されていた刑罰よりも重い刑罰を科されない。犯罪が行われた後に一層軽い刑罰を科する規定が法律に設けられる場合には、当該犯罪を行った者は、その利益を享受する。
(d) 罪に問われている者は、法律に基づいて有罪とされるまでは、無罪と推定される。
(e) 罪に問われている者は、自ら出席して裁判を受ける権利を有する。
(f) いずれの者も、自己に不利益な供述又は有罪の自白を強要されない。
3 有罪の判決を受ける者は、その判決の際に、司法上その他の救済措置及びこれらの救済措置をとることのできる期限について告知される。
4 死刑の判決は、犯罪を行った時に十八歳未満であった者に対して言い渡してはならない。また、死刑は、妊婦又は幼児の母に執行してはならない。
5 敵対行為の終了の際に、権限のある当局は、武力紛争に参加した者又は武力紛争に関連する理由で自由を奪われた者(収容されているか抑留されているかを問わない。)に対して、できる限り広範な恩赦を与えるよう努力する。

第三編 傷者、病者及び難船者

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第七条 保護及び看護

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1 すべての傷者、病者及び難船者は、武力紛争に参加したか否かを問わず、尊重され、かつ、保護される。
2 傷者、病者及び難船者は、すべての場合において、人道的に取り扱われるものとし、また、実行可能な限り、かつ、できる限り速やかに、これらの者の状態が必要とする医療上の看護及び手当を受ける。医療上の理由以外のいかなる理由によっても、これらの者の間に差別を設けてはならない。

第八条 捜査

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 事情が許す場合には、特に交戦の後に、傷者、病者及び難船者を捜索し及び収容し、これらの者を略奪及び虐待から保護し、これらの者に十分な看護を確保し並びに死者を捜索し、死者がはく奪を受けることを防止し及び死者を丁重に処理するため、遅滞なくすべての可能な措置がとられなければならない。

第九条 医療要員及び宗教要員の保護

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1 医療要員及び宗教要員は、尊重され、かつ、保護されるものとし、また、その任務の遂行のためすべての利用可能な援助を与えられる。これらの者は、その人道的使命と両立しない任務を遂行することを強要されない。
2 医療要員は、その任務の遂行に当たり、医療上の理由に基づく場合を除くほか、いずれかの者を優先させるよう求められない。

第十条 医療上の任務の一般的保護

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1 いずれの者も、いかなる場合においても、医療上の倫理に合致した医療活動(その受益者のいかんを問わない。)を行ったことを理由として処罰されない。
2 医療活動に従事する者は、医療上の倫理に関する諸規則若しくは傷者及び病者のために作成された他の諸規則又はこの議定書に反する行為又は作業を行うことを強要されず、また、これらの諸規則又はこの議定書によって求められる行為を差し控えることを強要されない。
3 医療活動に従事する者が自己が看護している傷者及び病者について取得する情報に関して負う職業上の義務については、国内法に従うことを条件として尊重する。
4 医療活動に従事する者は、国内法に従うことを条件として、自己が現に看護しているか又は看護していた傷者及び病者に関する情報を提供することを拒否し又は提供しなかったことを理由として処罰されない。

第十一条 医療組織及び医療用輸送手段の保護

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1 医療組織及び医療用輸送手段は、常に尊重され、かつ、保護されるものとし、また、これらを攻撃の対象としてはならない。
2 医療組織及び医療用輸送手段が受けることのできる保護は、当該医療組織及び医療用輸送手段がその人道的任務から逸脱して敵対行為を行うために使用される場合を除くほか、消滅しない。ただし、この保護は、適当な場合にはいつでも合理的な期限を定める警告が発せられ、かつ、その警告が無視された後においてのみ、消滅させることができる。

第十二条 特殊標章

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 医療要員及び宗教要員、医療組織並びに医療用輸送手段は、権限のある関係当局の監督の下で、白地に赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の特殊標章を表示する。特殊標章は、すべての場合において尊重するものとし、また、不当に使用してはならない。

第四編 文民たる住民

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第十三条 文民たる住民の保護

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1 文民たる住民及び個々の文民は、軍事行動から生ずる危険からの一般的保護を受ける。この保護を実効的なものとするため、2及び3に定める規則は、すべての場合において、遵守する。
2 文民たる住民それ自体及び個々の文民は、攻撃の対象としてはならない。文民たる住民の間に恐怖を広めることを主たる目的とする暴力行為又は暴力による威嚇は、禁止する。
3 文民は、敵対行為に直接参加していない限り、この編の規定によって与えられる保護を受ける。

第十四条 文民たる住民の生存に不可欠な物の保護

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 戦闘の方法として文民を飢餓の状態に置くことは、禁止する。したがって、食糧、食糧生産のための農業地域、作物、家畜、飲料水の施設及び供給設備、かんがい設備等文民たる住民の生存に不可欠な物を、文民を飢餓の状態に置くことを目的として攻撃し、破壊し、移動させ又は利用することができないようにすることは、禁止する。

第十五条 危険な力を内蔵する工作物及び施設の保護

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 危険な力を内蔵する工作物及び施設、すなわち、ダム、堤防及び原子力発電所は、これらの物が軍事目標である場合であっても、これらを攻撃することが危険な力の放出を引き起こし、その結果文民たる住民の間に重大な損失をもたらすときは、攻撃の対象としてはならない。

第十六条 文化財及び礼拝所の保護

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 千九百五十四年五月十四日の武力紛争の際の文化財の保護に関するハーグ条約の規定の適用を妨げることなく、国民の文化的又は精神的遺産を構成する歴史的建造物、芸術品又は礼拝所を対象とする敵対行為を行うこと及びこれらの物を軍事上の努力を支援するために利用することは、禁止する。

第十七条 文民の強制的な移動の禁止

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1 文民たる住民の移動は、その文民の安全又は絶対的な軍事上の理由のために必要とされる場合を除くほか、紛争に関連する理由で命令してはならない。そのような移動を実施しなければならない場合には、文民たる住民が住居、衛生、保健、安全及び栄養について満足すべき条件で受け入れられるよう、すべての可能な措置がとられなければならない。
2 文民は、紛争に関連する理由で自国の領域を離れることを強要されない。

第十八条 救済団体及び救済活動

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1 赤十字、赤新月又は赤のライオン及び太陽の団体等締約国の領域にある救済団体は、武力紛争の犠牲者に関する伝統的な任務を遂行するため役務を提供することができる。文民たる住民は、傷者、病者及び難船者を収容し及び看護することを自発的に申し出ることができる。
2 文民たる住民が食糧、医療用品等生存に不可欠な物資の欠乏のため著しい苦難を被っている場合には、関係締約国の同意を条件として、専ら人道的で公平な性質を有し、かつ、不利な差別をすることなく行われる当該文民たる住民のための救済活動を実施する。

第五編 最終規定

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第十九条 周知

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 この議定書については、できる限り広い範囲において周知を図る。

第二十条 署名

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 この議定書は、最終議定書の署名の六箇月後に諸条約の締約国による署名のために開放し、その後十二箇月の間開放しておく。

第二十一条 批准

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 この議定書は、できる限り速やかに批准されなければならない。批准書は、諸条約の寄託者であるスイス連邦政府に寄託する。

第二十二条 加入

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 この議定書は、これに署名しなかった諸条約の締約国による加入のために開放しておく。加入書は、寄託者に寄託する。

第二十三条 効力発生

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1 この議定書は、二の批准書又は加入書が寄託された後六箇月で効力を生ずる。
2 この議定書は、その後にこの議定書を批准し又はこれに加入する諸条約の締約国については、当該締約国による批准書又は加入書の寄託の後六箇月で効力を生ずる。

第二十四条 改正

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1 いずれの締約国も、この議定書の改正を提案することができる。改正案は、寄託者に通知されるものとし、寄託者は、すべての締約国及び赤十字国際委員会と協議した後、当該改正案を検討するために会議を招集すべきか否かを決定する。
2 寄託者は、すべての締約国及び諸条約の締約国(この議定書の署名国であるか否かを問わない。)を1の会議に招請する。

第二十五条 廃棄

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1 いずれかの締約国がこの議定書を廃棄する場合には、その廃棄は、廃棄書の受領の後六箇月で効力を生ずる。ただし、廃棄は、廃棄を行う締約国が当該六箇月の期間の満了の時において第一条に規定する事態にある場合には、武力紛争の終了の時まで効力を生じない。もっとも、武力紛争に関連する理由で自由を奪われ又は制限されている者は、最終的解放の時まで、この議定書の規定による利益を引き続き享受する。
2 廃棄は、書面により寄託者に通告するものとし、寄託者は、その通告をすべての締約国に通報する。

第二十六条 通報

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 寄託者は、締約国及び諸条約の締約国(この議定書の署名国であるか否かを問わない。)に対して次の事項を通報する。
(a) この議定書への署名並びに第二十一条及び第二十二条の規定による批准書及び加入書の寄託
(b) 第二十三条の規定によりこの議定書が効力を生ずる日
(c) 第二十四条の規定によって受領した通知及び宣言

第二十七条 登録

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1 寄託者は、この議定書の効力発生の後、国際連合憲章第百二条の規定に従い、この議定書を登録及び公表のため国際連合事務局に送付する。
2 寄託者は、また、この議定書に関して自己が受領するすべての批准書及び加入書について国際連合事務局に通報する。

第二十八条 正文

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 アラビア語、中国語、英語、フランス語、ロシア語及びスペイン語をひとしく正文とするこの議定書の原本は、寄託者に寄託する。寄託者は、その認証謄本を諸条約のすべての締約国に送付する。

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