医薬品副作用被害救済・研究振興基金の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令
〇厚生省令第二号
医薬品副作用被害救済・研究振興基金法(昭和五十四年法律第五十五号)第四十五条の規定に基づき、医薬品副作用被害救済・研究振興基金の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令を次のように定める。
昭和六十四年一月六日
厚生大臣 小泉純一郎
医薬品副作用被害救済・研究振興基金の財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令
医薬品副作用被害救済・研究振興基金の財務及び会計に関する省令(昭和五十四年厚生省令第四十八号)の一部を次のように改正する。
附則第二条中「法附則第六条第一項」の下に「及び法附則第八条第一項」を加え、「同条第四項の規定に基づき」を「法附則第六条第四項及び第八条第二項の規定基づきそれぞれ」に、「貸借対照表勘定」を「当該勘定ごとに貸借対照表勘定」に改める。
附則第四条中「の規定により同項の」を「又は第八条第一項に規定する」に、「に規定する」を「又は第八条第一項に規定する」に改める。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
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