コンテンツにスキップ

北朝鮮に施行する法令に関する件

提供:Wikisource


北朝鮮に施行する法令に関する件

北朝鮮司法局布告 第二号

1945年8月15日朝鮮においてその効力を喪失する法令中,性質上朝鮮新国家建設及び朝鮮固有の民情及び条理に符合しない法令及び条項を除き,その余の法令は,新法令を発布するときまで各々その効力を存続する。

一九四五年十一月十六日

北朝󠄃鮮司法局長 趙松坡

この著作物又はその原文は、朝鮮民主主義人民共和国著作権法12条により著作権の適格がないため、パブリックドメインの状態にあります。該当する文書には,政府等により商業的目的で創作された著作物を除くほか,次のものが含まれます。:

  1. 国家管理文書
  2. 時事報道物
  3. 通報資料
  4. その他これらに準ずるもの

この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)


この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。

原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。