動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律をここに公布する。
令和元年六月十九日
法律第三十九号
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部改正)
第一条 動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)の一部を次のように改正する。
目次中「第二十四条」を「第二十四条の二」に、「第二十四条の二」を「第二十四条の二の二」に、「第二十六条-第三十三条」を「第二十五条の二-第三十四条」に改め、
「
第六節 動物愛護担当職員(第三十四条)
第四章 都道府県等の措置等(第三十五条-第三十九条)
」
を
「
第四章 都道府県等の措置等(第三十五条-第三十七条)
第四章の二 動物愛護管理センター等(第三十七条の二-第三十九条)
」
に改める。
第七条第一項に後段として次のように加える。
この場合において、その飼養し、又は保管する動物について第七項の基準が定められたときは、動物の飼養及び保管については、当該基準によるものとする。
第十条第一項中「、第十二条第一項第七号」を削り、「次項及び第二十四条の二において」を「第二十二条の五を除き、以下」に、「この節及び」を「この節、第三十七条の二第二項第一号及び」に、「第二十五条第四項」を「第二十五条第七項」に改め、同条第二項第六号中「及び次節」を「から第四節まで」に改める。
第十二条第一項第三号及び第四号中「二年」を「五年」に改め、同項第五号の次に次の一号を加える。
五の二 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
第十二条第一項第六号中「又は狂犬病予防法」を「、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六十九条の七第一項第四号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)若しくは第五号(動物に係るものに限る。以下この号において同じ。)、第七十条第一項第三十六号(同法第四十八条第三項又は第五十二条の規定に基づく命令の規定による承認(動物の輸出又は輸入に係るものに限る。)に係る部分に限る。以下この号において同じ。)若しくは第七十二条第一項第三号(同法第六十九条の七第一項第四号及び第五号に係る部分に限る。)若しくは第五号(同法第七十条第一項第三十六号に係る部分に限る。)の規定、狂犬病予防法」に改め、「第二号の規定」の下に「、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)の規定、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)の規定又は特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)の規定」を加え、「二年」を「五年」に改め、同項第七号を次のように改める。
七 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員又は同号に規定する暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者
第十二条第一項第七号の次に次の一号を加える。
七の二 第一種動物取扱業に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者として環境省令で定める者
第十二条第一項第八号中「役員」の下に「又は環境省令で定める使用人」を加え、同項に次の一号を加える。
九 個人であつて、その環境省令で定める使用人のうちに第一号から第七号の二までのいずれかに該当する者があるもの
第十九条第一項第五号中「第六号から第八号」を「第五号の二から第九号」に改める。
第二十一条第二項中「前項」を「第一項」に改め、同項を同条第四項とし、同条第一項の次に次の二項を加える。
2 前項の基準は、動物の愛護及び適正な飼養の観点を踏まえつつ、動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該設備の管理に関する事項
二 動物の飼養又は保管に従事する従業者の員数に関する事項
三 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
四 動物の疾病等に係る措置に関する事項
五 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
六 動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
七 その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項
3 犬猫等販売業者に係る第一項の基準は、できる限り具体的なものでなければならない。
第二十一条の四中「対し」の下に「、その事業所において」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(動物に関する帳簿の備付け等)
第二十一条の五 第一種動物取扱業者のうち動物の販売、貸出し、展示その他政令で定める取扱いを業として営む者(次項において「動物販売業者等」という。)は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、その所有し、又は占有する動物について、その所有し、若しくは占有した日、その販売若しくは引渡しをした日又は死亡した日その他の環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
2 動物販売業者等は、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、次に掲げる事項を都道府県知事に届け出なければならない。
一 当該期間が開始した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
二 当該期間中に新たに所有し、又は占有した動物の種類ごとの数
三 当該期間中に販売若しくは引渡し又は死亡の事実が生じた動物の当該事実の区分ごと及び種類ごとの数
四 当該期間が終了した日に所有し、又は占有していた動物の種類ごとの数
五 その他環境省令で定める事項
第二十二条第一項中「ため」の下に「、十分な技術的能力及び専門的な知識経験を有する者のうちから」を加え、同条第二項中「第七号」を「第七号の二」に改め、同条第三項中「いう」の下に「。次項において同じ」を加え、同条に次の一項を加える。
4 都道府県知事は、動物取扱責任者研修の全部又は一部について、適当と認める者に、その実施を委託することができる。
第二十二条の六の見出しを「(犬猫等の検案)」に改め、同条第一項及び第二項を削り、同条第三項を同条とする。
第二十三条第一項中「第二項」を「第四項」に改め、同条第三項中「前二項」を「第一項又は第二項」に、「その勧告に従わない」を「正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた」に改め、同項を同条第四項とし、同条第二項の次に次の一項を加える。
3 都道府県知事は、前二項の規定による勧告を受けた者が前二項の期限内にこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
第二十三条に次の一項を加える。
5 第一項、第二項及び前項の期限は、三月以内とする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りでない。
第二十四条の二中「。以下この条」の下に「及び第三十七条の二第二項第一号」を加え、同条を第二十四条の二の二とし、第三章第二節中第二十四条の次に次の一条を加える。
(第一種動物取扱業者であつた者に対する勧告等)
第二十四条の二 都道府県知事は、第一種動物取扱業者について、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失つたとき又は第十九条第一項の規定により登録を取り消したときは、その者に対し、これらの事由が生じた日から二年間は、期限を定めて、動物の不適正な飼養又は保管により動物の健康及び安全が害されること並びに周辺の生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため必要な勧告をすることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
3 都道府県知事は、前二項の規定の施行に必要な限度において、第十三条第一項若しくは第十六条第二項の規定により登録がその効力を失い、又は第十九条第一項の規定により登録を取り消された者に対し、飼養施設の状況、その飼養若しくは保管をする動物の管理の方法その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該者の飼養施設を設置する場所その他関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
4 前条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第二十四条の四中「、第二十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加え、「第二十四条の二」を「第二十四条の二の二」に、「第二十四条の四」を「第二十四条の四第一項」に、「又は第二項」を「又は第四項」に改め、「第一項」と」の下に「、同条第四項中「第一項又は第二項」とあるのは「第一項」と、同条第五項中「第一項、第二項及び前項」とあるのは「第一項及び前項」と」を加え、同条に次の一項を加える。
2 前項に規定するもののほか、犬猫等の譲渡しを業として行う第二種動物取扱業者については、第二十一条の五第一項の規定を準用する。この場合において、同項中「所有し、又は占有する」とあるのは「所有する」と、「所有し、若しくは占有した」とあるのは「所有した」と、「販売若しくは引渡し」とあるのは「譲渡し」と読み替えるものとする。
第二十五条第四項中「前三項」を「第二項から第五項まで」に、「又は命令」を「、命令、報告の徴収又は立入検査」に改め、同項を同条第七項とし、同条第三項中「多数の」を削り、同項を同条第四項とし、同項の次に次の二項を加える。
5 都道府県知事は、前三項の規定の施行に必要な限度において、動物の飼養又は保管をしている者に対し、飼養若しくは保管の状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、当該動物の飼養若しくは保管をしている者の動物の飼養若しくは保管に関係のある場所に立ち入り、飼養施設その他の物件を検査させることができる。
6 第二十四条第二項及び第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
第二十五条第二項を同条第三項とし、同条第一項中「多数の動物の飼養又は保管に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として」を「前項の」に改め、同項を同条第二項とし、同条に第一項として次の一項を加える。
都道府県知事は、動物の飼養、保管又は給餌若しくは給水に起因した騒音又は悪臭の発生、動物の毛の飛散、多数の昆虫の発生等によつて周辺の生活環境が損なわれている事態として環境省令で定める事態が生じていると認めるときは、当該事態を生じさせている者に対し、必要な指導又は助言をすることができる。
第三章第五節中第二十六条の前に次の一条を加える。
(特定動物の飼養及び保管の禁止)
第二十五条の二 人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(その動物が交雑することにより生じた動物を含む。以下「特定動物」という。)は、飼養又は保管をしてはならない。ただし、次条第一項の許可(第二十八条第一項の規定による変更の許可があつたときは、その変更後のもの)を受けてその許可に係る飼養又は保管をする場合、診療施設(獣医療法(平成四年法律第四十六号)第二条第二項に規定する診療施設をいう。)において獣医師が診療のために特定動物の飼養又は保管をする場合その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。
第二十六条第一項中「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定める動物(以下「特定動物」という。)」を「動物園その他これに類する施設における展示その他の環境省令で定める目的で特定動物」に改め、同項ただし書を削る。
第二十七条第一項中第二号を第三号とし、第一号を第二号とし、同項に第一号として次の一号を加える。
一 飼養又は保管の目的が前条第一項に規定する目的に適合するものであること。
第二十八条第一項中「又は第四号」を削り、同条第三項中「若しくは第三号」を削る。
第二十九条第一号の次に次の一号を加える。
一の二 飼養又は保管の目的が第二十六条第一項に規定する目的に適合するものでなくなつたとき。
第二十九条第二号中「第二十七条第一項第一号」を「第二十七条第一項第二号」に改め、同条第三号中「第二十七条第一項第二号ハ」を「第二十七条第一項第三号ハ」に改める。
第三章第六節の節名を削る。
第三十四条を次のように改める。
第三十四条 削除
第三十五条第三項中「第一項本文及び前項」を「前二項」に改め、同項に後段として次のように加える。
この場合において、第一項ただし書中「犬猫等販売業者から引取りを求められた場合その他の第七条第四項の規定の趣旨に照らして」とあるのは、「周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の」と読み替えるものとする。
第三十七条第一項中「するように努めなければ」を「講じなければ」に改め、同条の次に次の章名及び二条を加える。
第四章の二 動物愛護管理センター等
(動物愛護管理センター)
第三十七条の二 都道府県等は、動物の愛護及び管理に関する事務を所掌する部局又は当該都道府県等が設置する施設において、当該部局又は施設が動物愛護管理センターとしての機能を果たすようにするものとする。
2 動物愛護管理センターは、次に掲げる業務(中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市にあつては、第四号から第六号までに掲げる業務に限る。)を行うものとする。
一 第一種動物取扱業の登録、第二種動物取扱業の届出並びに第一種動物取扱業及び第二種動物取扱業の監督に関すること。
二 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、勧告、命令、報告の徴収及び立入検査に関すること。
三 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること。
四 犬及び猫の引取り、譲渡し等に関すること。
五 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと。
六 その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと。
(動物愛護管理担当職員)
第三十七条の三 都道府県等は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理員等の職名を有する職員(次項及び第三項並びに第四十一条の四において「動物愛護管理担当職員」という。)を置く。
2 指定都市、中核市及び第三十五条第一項の政令で定める市以外の市町村(特別区を含む。)は、条例で定めるところにより、動物の愛護及び管理に関する事務を行わせるため、動物愛護管理担当職員を置くよう努めるものとする。
3 動物愛護管理担当職員は、その地方公共団体の職員であつて獣医師等動物の適正な飼養及び保管に関し専門的な知識を有するものをもつて充てる。
第三十八条第一項中「ことができる」を「よう努めるものとする」に改める。
第四十条に次の一項を加える。
3 前項の必要な事項を定めるに当たつては、第一項の方法についての国際的動向に十分配慮するよう努めなければならない。
第四十一条の二中「ときは」の下に「、遅滞なく」を加え、「通報するよう努めなければ」を「通報しなければ」に改める。
第四十一条の四中「動物愛護担当職員」を「動物愛護管理担当職員」に改め、「部局と」の下に「畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する地方公共団体の部局、」を、「都道府県警察」の下に「及び民間団体と」を、「資する研修の実施」の下に「、地域における犬、猫等の動物の適切な管理」を加え、同条の次に次の一条を加える。
(地方公共団体に対する財政上の措置)
第四十一条の五 国は、第三十五条第八項に定めるもののほか、地方公共団体が動物の愛護及び適正な飼養の推進に関する施策を策定し、及び実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めるものとする。
第四十三条中「第二十四条の四」を「第二十四条の四第一項」に、「第二十七条第一項第一号」を「第二十七条第一項第二号」に、「若しくは第三項」を「若しくは第四項」に改める。
第四十四条第一項中「二年」を「五年」に、「二百万円」を「五百万円」に改め、同条第二項中「対し」の下に「、みだりに、その身体に外傷が生ずるおそれのある暴行を加え、又はそのおそれのある行為をさせること」を加え、「酷使し、又は」を「酷使し、」に、「拘束する」を「拘束し、又は飼養密度が著しく適正を欠いた状態で愛護動物を飼養し若しくは保管する」に改め、「者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加え、同条第三項中「者は、」の下に「一年以下の懲役又は」を加える。
第四十五条第一号中「第二十六条第一項」を「第二十五条の二」に改め、「許可を受けないで」を削り、同条第三号中「又は第四号」を削る。
第四十六条第四号中「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項、第二十四条の二第二項」に改める。
第四十六条の二中「第二十五条第二項又は第三項」を「第二十五条第三項又は第四項」に改める。
第四十七条第一号中「第二十四条の二」を「第二十四条の二の二」に改め、同条第二号中「第二十二条の六第三項」を「第二十二条の六」に改め、同条第三号中「第二十四条の四」を「第二十四条の四第一項」に、「)又は」を「)、第二十四条の二第三項若しくは」に改め、同条第四号中「第二十四条の四」を「第二十四条の四第一項」に、「第二十三条第三項」を「第二十三条第四項」に改め、同条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 第二十五条第五項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、二十万円以下の罰金に処する。
第四十八条中「第四十四条から前条まで」を「次の各号に掲げる規定」に、「次の各号」を「当該各号」に改め、同条第二号中「前三条」を「第四十六条から前条まで」に改める。
第四十九条第一号中「第二十四条の四」を「第二十四条の四第一項」に、「第二十二条の六第二項」を「第二十一条の五第二項」に改め、同条第二号中「第二十二条の六第一項」を「第二十一条の五第一項(第二十四条の四第二項において読み替えて準用する場合を含む。)」に改める。
附則第二項を次のように改める。
(指定犬に係る特例)
2 専ら文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第百九条第一項の規定により天然記念物として指定された犬(以下この項において「指定犬」という。)の繁殖を行う第二十二条の五に規定する犬猫等販売業者(以下この項において「指定犬繁殖販売業者」という。)が、犬猫等販売業者以外の者に指定犬を販売する場合における当該指定犬繁殖販売業者に対する同条の規定の適用については、同条中「五十六日」とあるのは、「四十九日」とする。
第二条 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を次のように改正する。
目次中「第四章の二 動物愛護管理センター等(第三十七条の二-第三十九条)」を
「
第四章の二 動物愛護管理センター等(第三十七条の二-第三十九条)
第四章の三 犬及び猫の登録(第三十九条の二-第三十九条の二十六)
」
に改める。
第四章の二の次に次の一章を加える。
第四章の三 犬及び猫の登録
(マイクロチップの装着)
第三十九条の二 犬猫等販売業者は、犬又は猫を取得したときは、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫を取得した日(生後九十日以内の犬又は猫を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、当該犬又は猫にマイクロチップ(犬又は猫の所有者に関する情報及び犬又は猫の個体の識別のための情報の適正な管理及び伝達に必要な機器であつて識別番号(個々の機器を識別するために割り当てられる番号をいう。以下同じ。)が電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録されたもののうち、環境省令で定める基準に適合するものをいう。以下同じ。)を装着しなければならない。ただし、当該犬又は猫に既にマイクロチップが装着されているとき並びにマイクロチップを装着することにより当該犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときは、この限りでない。
2 犬猫等販売業者以外の犬又は猫の所有者は、その所有する犬又は猫にマイクロチップを装着するよう努めなければならない。
(マイクロチップ装着証明書)
第三十九条の三 獣医師は、前条の規定により犬又は猫にマイクロチップを装着しようとする者の依頼を受けて当該犬又は猫にマイクロチップを装着した場合には、当該マイクロチップの識別番号その他環境省令で定める事項を記載した証明書(次項及び第三十九条の五第三項において「マイクロチップ装着証明書」という。)を当該犬又は猫の所有者に発行しなければならない。
2 マイクロチップ装着証明書の様式その他の必要な事項は、環境省令で定める。
(取外しの禁止)
第三十九条の四 何人も、犬又は猫の健康及び安全の保持上支障が生じるおそれがあるときその他の環境省令で定めるやむを得ない事由に該当するときを除き、当該犬又は猫に装着されているマイクロチップを取り外してはならない。
(登録等)
第三十九条の五 次の各号に掲げる者は、その所有する犬又は猫について、当該各号に定める日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
一 第三十九条の二第一項又は第二項の規定によりその所有する犬又は猫にマイクロチップを装着した者 当該マイクロチップを装着した日
二 マイクロチップが装着された犬又は猫であつて、この項の登録(以下この章において単に「登録」という。)を受けていないものを取得した犬猫等販売業者 当該犬又は猫を取得した日
2 登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名及び住所(法人にあつては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)並びに電話番号並びに登録を受けようとする犬又は猫の所在地
二 登録を受けようとする犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号
三 前二号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
3 登録を受けようとする者(第一項第一号に掲げる者に限る。)は、前項の申請書に、マイクロチップ装着証明書を添付しなければならない。
4 環境大臣は、登録をしたときは、環境省令で定めるところにより、当該登録を受けた者に対し、その所有する犬又は猫に関する証明書(以下この章において「登録証明書」という。)を交付しなければならない。
5 登録証明書には、環境省令で定める様式に従い、登録を受けた犬又は猫に装着されているマイクロチップの識別番号その他の環境省令で定める事項を記載するものとする。
6 登録を受けた者は、登録証明書を亡失し、又は登録証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、登録証明書の再交付を受けることができる。
7 環境大臣は、登録に係る事項を記録し、これを当該登録が行われた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。
8 登録を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項その他の環境省令で定める事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、変更を生じた日から三十日を経過する日までに、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
9 登録を受けた犬又は猫の譲渡しは、当該犬又は猫に係る登録証明書とともにしなければならない。
(変更登録)
第三十九条の六 次に掲げる者は、環境省令で定めるところにより、犬又は猫を取得した日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあつては、その譲渡しの日)までに変更登録を受けなければならない。
一 登録を受けた犬又は猫を取得した犬猫等販売業者
二 犬猫等販売業者以外の者であつて、登録を受けた犬又は猫を当該犬又は猫に係る登録証明書とともに譲り受けたもの
2 前条第四項から第九項までの規定は、前項の変更登録(以下この章において単に「変更登録」という。)について準用する。
(狂犬病予防法の特例)
第三十九条の七 環境大臣は、犬の所有者が当該犬を取得した日(生後九十日以内の犬を取得した場合にあつては、生後九十日を経過した日)から三十日以内に登録又は変更登録を受けた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長(特別区にあつては、区長。以下この条において同じ。)の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
2 前項の規定により市町村長が通知を受けた場合における狂犬病予防法第四条の規定の適用については、当該通知に係る犬の所有者が当該犬に係る登録又は変更登録を受けた日において、当該犬の所有者から同条第一項の規定による犬の登録の申請又は同条第五項の規定による届出があつたものとみなし、当該犬に装着されているマイクロチップは、同条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなす。
3 環境大臣は、犬の所有者から第三十九条の五第八項(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出があつた場合において、当該犬の所在地を管轄する市町村長の求めがあるときは、環境省令で定めるところにより、当該市町村長に環境省令で定める事項を通知しなければならない。
4 前項の規定により市町村長が通知を受けたときは、当該通知に係る届出があつた日において、当該届出をした犬の所有者から狂犬病予防法第四条第四項の規定による届出があつたものとみなす。
5 第二項の規定により狂犬病予防法第四条第二項の規定により市町村長から交付された鑑札とみなされたマイクロチップが装着されている犬の所有者は、その犬から当該マイクロチップを取り除いた場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定めるところにより、市町村長に対し、その旨を届け出なければならない。
6 市町村長は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出をした犬の所有者に犬の鑑札を交付しなければならない。
7 前項の場合における狂犬病予防法第四条第三項の規定の適用については、同項中「前項の鑑札」とあるのは、「動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十九条の七第六項の鑑札」とする。
(死亡等の届出)
第三十九条の八 登録を受けた犬又は猫の所有者は、当該犬又は猫が死亡したときその他の環境省令で定める場合に該当するときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(都道府県等の指導及び助言)
第三十九条の九 都道府県等は、第三十九条の二から前条までに規定する措置が適切になされるよう、犬又は猫の所有者に対し、必要な指導及び助言を行うように努めなければならない。
(指定登録機関の指定)
第三十九条の十 環境大臣は、環境省令で定めるところにより、その指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、第三十九条の五から第三十九条の八までに規定する環境大臣の事務(以下「登録関係事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関の指定は、環境省令で定めるところにより、登録関係事務を行おうとする者の申請により行う。
3 環境大臣は、前項の申請が次の要件を満たしていると認めるときでなければ、指定登録機関の指定をしてはならない。
一 職員、設備、登録関係事務の実施の方法その他の事項についての登録関係事務の実施に関する計画が、登録関係事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前号の登録関係事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
4 環境大臣は、第二項の申請をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、第一項の規定による指定をしてはならない。
一 一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 登録関係事務以外の業務により登録関係事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 第三十九条の二十の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
四 その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。
イ この法律に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
ロ 次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者
5 指定登録機関が二以上ある場合には、各指定登録機関は、登録関係事務の適正な実施を確保するため、相互に連携を図らなければならない。
6 指定登録機関が登録関係事務を行う場合における第三十九条の五第一項及び第二項の規定、同条第四項及び第六項から第八項までの規定(第三十九条の六第二項において準用する場合を含む。)、第三十九条の七第一項及び第三項の規定並びに第三十九条の八の規定の適用については、これらの規定中「環境大臣」とあるのは、「指定登録機関」とする。
(指定登録機関の役員の選任及び解任)
第三十九条の十一 指定登録機関の役員の選任及び解任は、環境大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 環境大臣は、指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令又は処分を含む。)若しくは第三十九条の十三第一項に規定する登録関係事務規程に違反する行為をしたとき又は登録関係事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定登録機関に対し、当該役員の解任を命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第三十九条の十二 指定登録機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(第三十九条の十第一項の規定による指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定登録機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。
(登録関係事務規程)
第三十九条の十三 指定登録機関は、登録関係事務の開始前に、登録関係事務の実施に関する規程(以下「登録関係事務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録関係事務規程で定めるべき事項は、環境省令で定める。
3 環境大臣は、第一項の認可をした登録関係事務規程が登録関係事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定登録機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(秘密保持義務等)
第三十九条の十四 指定登録機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録関係事務に従事する指定登録機関の役員又は職員は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(帳簿の備付け等)
第三十九条の十五 指定登録機関は、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え付け、これに登録関係事務に関する事項で環境省令で定めるものを記載し、及びこれを保存しなければならない。
(監督命令)
第三十九条の十六 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定登録機関に対し、登録関係事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告)
第三十九条の十七 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、環境省令で定めるところにより、指定登録機関に対し、報告をさせることができる。
(立入検査)
第三十九条の十八 環境大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、その必要な限度で、その職員に、指定登録機関の事務所に立ち入り、指定登録機関の帳簿、書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(登録関係事務の休廃止)
第三十九条の十九 指定登録機関は、環境大臣の許可を受けなければ、登録関係事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第三十九条の二十 環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十第四項各号(第三号を除く。)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 環境大臣は、指定登録機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて登録事務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第三十九条の十第三項各号の要件を満たさなくなつたと認められるとき。
二 第三十九条の十一第二項、第三十九条の十三第三項又は第三十九条の十六の規定による命令に違反したとき。
三 第三十九条の十二又は前条の規定に違反したとき。
四 第三十九条の十三第一項の認可を受けた登録関係事務規程によらないで登録関係事務を行つたとき。
五 次条第一項の条件に違反したとき。
(指定等の条件)
第三十九条の二十一 第三十九条の十第一項、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項又は第三十九条の十九の規定による指定、認可又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該指定、認可又は許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該指定、認可又は許可を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(指定登録機関がした処分等に係る審査請求)
第三十九条の二十二 指定登録機関が行う登録関係事務に係る処分又はその不作為について不服がある者は、環境大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、環境大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(環境大臣による登録関係事務の実施等)
第三十九条の二十三 環境大臣は、指定登録機関の指定をしたときは、登録関係事務を行わないものとする。
2 環境大臣は、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を休止したとき、第三十九条の二十第二項の規定により指定登録機関に対し登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき又は指定登録機関が天災その他の事由によりその登録関係事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録関係事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
3 環境大臣が前項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行う場合、指定登録機関が第三十九条の十九の規定による許可を受けてその登録関係事務の全部若しくは一部を廃止する場合又は環境大臣が第三十九条の二十の規定により指定を取り消した場合における登録関係事務の引継ぎその他の必要な事項は、環境省令で定める。
(公示)
第三十九条の二十四 環境大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第三十九条の十第一項の規定による指定をしたとき。
二 第三十九条の十九の規定による許可をしたとき。
三 第三十九条の二十の規定により指定を取り消し、又は登録関係事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
四 前条第二項の規定により登録関係事務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき又は自ら行つていた登録関係事務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
(手数料)
第三十九条の二十五 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国(指定登録機関が登録関係事務を行う場合にあつては、指定登録機関)に納めなければならない。
一 登録を受けようとする者
二 登録証明書の再交付を受けようとする者
三 変更登録を受けようとする者
2 前項の規定により指定登録機関に納められた手数料は、指定登録機関の収入とする。
(環境省令への委任)
第三十九条の二十六 この章に規定するもののほか、マイクロチップの装着、登録及び変更登録並びに指定登録機関に関し必要な事項については、環境省令で定める。
第四十四条の次に次の一条を加える。
第四十四条の二 第三十九条の十四第一項の規定に違反して、登録関係事務に関して知り得た秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第四十七条の二を第四十七条の三とし、第四十七条の次に次の一条を加える。
第四十七条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした指定登録機関の役員又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第三十九条の十五の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。
二 第三十九条の十七の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
三 第三十九条の十八第一項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第三十九条の十九の許可を受けないで登録関係事務の全部を廃止したとき。
第四十八条第二号中「又は第四十六条から前条まで」を「、第四十六条から第四十七条まで又は前条」に改める。
(動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律の一部改正)
第三条 動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号)の一部を次のように改正する。
附則第七条を次のように改める。
第七条 削除
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中動物の愛護及び管理に関する法律第二十一条の改正規定、同法第二十三条第一項の改正規定、同法第二十四条の四の改正規定(「、第二十一条」の下に「(第三項を除く。)」を加える部分及び「又は第二項」を「又は第四項」に改める部分に限る。)及び同法附則第二項の改正規定並びに第三条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第二条並びに附則第五条(第四項及び第五項を除く。)及び第十条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に第一条の規定による改正前の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「旧法」という。)第十条第一項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請をした者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)の当該申請に係る登録の基準については、なお従前の例による。
第三条 この法律の施行の際現に旧法第十条第一項の登録を受けている者又はこの法律の施行前にした同項の登録(旧法第十三条第一項の登録の更新を含む。)の申請に基づきこの法律の施行後に第一条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下「第一条による改正後の法」という。)第十条第一項の登録を受けた者(登録の更新にあっては、この法律の施行後に旧法第十三条第三項に規定する登録の有効期間が満了する者を除く。)に対する登録の取消し又は業務の停止の命令に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
第四条 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可(同条第二項第三号の目的が第一条による改正後の法第二十六条第一項に規定する目的(以下この条において「特定目的」という。)であるものを除く。)を受けて行われている特定動物(旧法第二十六条第一項に規定する特定動物をいう。次項において同じ。)の飼養又は保管については、旧法第三章第五節の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
2 この法律の施行の際現に旧法第二十六条第一項の許可を受けている者は、特定目的で特定動物の飼養又は保管をする場合に限り、この法律の施行の日に第一条による改正後の法第二十六条第一項の許可を受けたものとみなす。
3 この法律の施行前にされた旧法第二十六条第二項の申請(同項第三号の目的が特定目的であるものに限る。)は、第一条による改正後の法第二十六条第二項の許可の申請とみなす。
第五条 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップ(第二条の規定による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律(以下この条において「第二条による改正後の法」という。)第三十九条の二第一項に規定するマイクロチップをいう。次項及び附則第十条において同じ。)が装着された犬又は猫を所有している犬猫等販売業者(第二条による改正後の法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者をいう。次項において同じ。)は、当該犬又は猫について、同号に掲げる規定の施行の日から三十日を経過する日(その日までに当該犬又は猫の譲渡しをする場合にあっては、その譲渡しの日)までに、環境大臣の登録を受けなければならない。
2 附則第一条第二号に掲げる規定の施行前にマイクロチップが装着された犬又は猫の所有者(犬猫等販売業者を除く。)は、環境省令で定めるところにより、当該犬又は猫について、環境大臣の登録を受けることができる。
3 前二項の登録は、第二条による改正後の法第三十九条の五第一項の登録(附則第十条において単に「登録」という。)とみなす。
4 第二条による改正後の法第三十九条の十第一項の指定及びこれに関し必要な手続その他の行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行前においても、第二条による改正後の法第三十九条の十第二項から第五項まで、第三十九条の十一第一項、第三十九条の十二第一項、第三十九条の十三第一項及び第二項並びに第三十九条の二十四第一号の規定の例により行うことができる。
5 前項の規定により行った行為は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日において、同項に規定する規定により行われたものとみなす。
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第八条 国は、動物を取り扱う学校、試験研究又は生物学的製剤の製造の用その他の科学上の利用に供する動物を取り扱う者等による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、これらの者を動物取扱業者(第一条による改正後の法第十条第一項に規定する第一種動物取扱業者及び第一条による改正後の法第二十四条の二に規定する第二種動物取扱業者をいう。第三項において同じ。)に追加することその他これらの者による適正な動物の飼養又は保管のための施策の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 国は、両生類の販売、展示等の業務の実態等を勘案し、両生類を取り扱う事業に関する規制の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 前二項に定めるもののほか、国は、動物取扱業者による動物の飼養又は保管の状況を勘案し、動物取扱業者についての規制の在り方全般について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第九条 国は、多数の動物の飼養又は保管が行われている場合におけるその状況を勘案し、周辺の生活環境の保全等に係る措置の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2 国は、愛護動物(第一条による改正後の法第四十四条第四項に規定する愛護動物をいう。)の範囲について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3 国は、動物が科学上の利用に供される場合における動物を供する方法に代わり得るものを利用すること、その利用に供される動物の数を少なくすること等による動物の適切な利用の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第十条 国は、マイクロチップの装着を義務付ける対象及び登録を受けることを義務付ける対象の拡大並びにマイクロチップが装着されている犬及び猫であってその所有者が判明しないものの所有権の扱いについて検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第十一条 前三条に定めるもののほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の動物の愛護及び管理に関する法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
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