労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令をここに公布する。
御 名 御 璽
平成十八年一月五日
内閣総理大臣 小泉純一郎
政令第二号
労働安全衛生法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
内閣は、労働安全衛生法等の一部を改正する法律(平成十七年法律第百八号)の施行に伴い、並びに同法附則第八条及び関係法律の規定に基づき、この政令を制定する。
目次
第一条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)の一部を次のように改正する。
第二条中「第三十五号から第九十二号まで」を「第三十四号から第九十一号まで」に改め、第二十六号を削り、第二十七号を第二十六号とし、第二十八号から第六十九号までを一号ずつ繰り上げ、同条第七十号中「第三十号」を「第二十九号」に改め、同号を同条第六十九号とし、同条中第七十一号を第七十号とし、第七十二号から第九十二号までを一号ずつ繰り上げる。
第二条 労働安全衛生法施行令(昭和四十七年政令第三百十八号)の一部を次のように改正する。
第六条中第十六号を削り、第十五号の六を第十六号とし、同条第十八号中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に改め、同条に次の一号を加える。
二十三 次に掲げる物を製造し、又は取り扱う作業(試験研究のため取り扱う作業を除く。)
イ 石綿(アモサイト及びクロシドライトを除く。)
ロ イに掲げる物を含有する製剤その他の物で、厚生労働省令で定めるもの
第九条の二の次に次の一条を加える。
(法第三十一条の二の政令で定める設備)
第九条の三 法第三十一条の二の政令で定める設備は、次のとおりとする。
一 化学設備(別表第一に掲げる危険物(火薬類取締法第二条第一項に規定する火薬類を除く。)を製造し、若しくは取り扱い、又はシクロヘキサノール、クレオソート油、アニリンその他の引火点が六十五度以上の物を引火点以上の温度で製造し、若しくは取り扱う設備で、移動式以外のものをいい、アセチレン溶接装置、ガス集合溶接装置及び乾燥設備を除く。第十五条第一項第五号において同じ。)及びその附属設備
二 特定化学設備(別表第三第二号に掲げる第二類物質のうち厚生労働省令で定めるもの又は同表第三号に掲げる第三類物質を製造し、又は取り扱う設備で、移動式以外のものをいう。第十五条第一項第十号において同じ。)及びその附属設備
第十五条第一項第五号を次のように改める。
五 化学設備(配管を除く。)及びその附属設備
第十五条第一項第十号を次のように改める。
十 特定化学設備及びその附属設備
第十九条の見出し中「行なう」を「行う」に改め、同条第二号イ中「化学調味料製造業」を「うま味調味料製造業」に改める。
第二十条第五号中「第六条第十六号のボイラー又は同条第十七号」を「ボイラー(小型ボイラー及び次に掲げるボイラーを除く。)又は第六条第十七号」に改め、同号に次のように加える。
イ 胴の内径が七百五十ミリメートル以下で、かつ、その長さが千三百ミリメートル以下の蒸気ボイラー
ロ 伝熱面積が三平方メートル以下の蒸気ボイラー
ハ 伝熱面積が十四平方メートル以下の温水ボイラー
ニ 伝熱面積が三十平方メートル以下の貫流ボイラー(気水分離器を有するものにあつては、当該気水分離器の内径が四百ミリメートル以下で、かつ、その内容積が〇・四立方メートル 以下のものに限る。)
第二十一条第七号中「特定化学物質等」を「特定化学物質若しくは第六条第二十三号イ若しくはロに掲げる物」に改める。
第二十二条第一項第三号中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に、「同号5の2」を「同号5」に改め、「業務を除く。)」の下に「、第六条第二十三号イ若しくはロに掲げる物を製造し、若しくは取り扱う業務」を加える。
別表第一中「第十五条」を「第九条の三」に改める。
別表第三中「特定化学物質等」を「特定化学物質」に、「第十五条」を「第九条の三」に改め、同表第二号4を削り、同号5を同号4とし、同号5の2を同号5とする。
第三条 労働安全衛生法関係手数料令(昭和四十七年政令第三百四十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第三号中「クレーン運転士免許試験、」を「クレーン・デリック運転士免許試験及び」に改め、「及びデリック運転士免許試験」を削る。
第四条 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行令(昭和六十一年政令第九十五号)の一部を次のように改正する。
第六条第一項の表第三十二条第二項の項を次のように改める。
第三十二条第二項
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第三十条の二第一項又は第四項
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第三十条の二第一項又は第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適
用される場合を含む。)
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同条第一項
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第三十条の二第一項
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第六条第一項の表第三十二条第四項及び第五項の項中「第三十二条第四項及び第五項」を「第三十二条第六項及び第七項」に改め、「、第三十条の二第一項若しくは第四項」の下に「、第三十条の三第一項若しくは第四項」を加え、「若しくは第三十条の二第一項」を「(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の二第一項若しくは第四項(労働者派遣法第四十五条第三項の規定により適用される場合を含む。)、第三十条の三第一項」に改め、同条第二項の表第三十六条の項を次のように改める。
第三十六条
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第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十二条第一項から第五項まで、第三十三条第一項若しくは第二項又は第三十四条
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第三十一条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十一条の二(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第一項から第四項まで(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十二条第五項、第三十三条第一項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)、第三十三条第二項又は第三十四条(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
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第三十二条第六項
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第三十二条第六項(労働者派遣法第四十五条第十五項の規定により適用される場合を含む。)
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第五条 次に掲げる政令の規定中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改める。
一 公益法人に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十一号)別表第一厚生労働省の項
二 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成四年政令第百六十二号)別表第一厚生労働省の項
三 厚生労働省組織令(平成十二年政令第二百五十二号)第百五十六条の二第二項第一号及び第三号
四 労働政策審議会令(平成十二年政令第二百八十四号)第六条第一項の表労働条件分科会の項
第六条 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法第八条から第十二条までに規定する厚生労働大臣の権限の一部の委任等に関する政令(平成四年政令第二百九十号)の一部を次のように改正する。
題名中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に改める。
第一条第一項中「労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法」を「労働時間等の設定の改善に関する特別措置法」に、「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。
第二条中「労働時間短縮実施計画」を「労働時間等設定改善実施計画」に改める。
第七条 労働安全衛生法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第八条第一項の政令で定める資産は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める資産とする。
2 前項の規定により国が承継する資産は、労働保険特別会計労災勘定に帰属する。
3 前項の規定により国が労働保険特別会計労災勘定において現金を承継する場合においては、当該現金は、労働保険特別会計労災勘定の歳入とする。
附則
第一条 この政令は、改正法の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。ただし、第七条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第二条 第一条の規定による改正前の補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令第二条第二十六号に掲げる労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法(平成四年法律第九十号)第二十三条の規定による交付金(次条において「時短交付金」という。)については、なお従前の例による。
第三条 この政令の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる時短交付金に係るこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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