利用者:Vigorous action/test/3
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(基本方針)
- 第三条
- 主務大臣は、特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
- 基本方針には、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進の意義及び基本的な方向に関する事項
- 二 特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の内容に関する事項
- 三 我が国事業者の特許発明、技術等の国外流出の防止その他特定多国籍企業による研究開発事業及び統括事業の促進に際し配慮すべき事項
- 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。
- 主務大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。