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(報告の徴収)

第十四条
  1. 主務大臣は、認定研究開発事業者に対し、当該認定研究開発事業計画の実施状況について報告を求めることができる。
  2. 主務大臣は、認定統括事業者に対し、当該認定統括事業計画の実施状況について報告を求めることができる。