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(指導及び助言)

第十三条
国は、認定研究開発事業者又は認定統括事業者に対し、当該認定研究開発事業計画又は認定統括事業計画に従って行われる研究開発事業又は統括事業の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。