利用者:Shin-kai/018
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則(りゅうつうぎょうむのそうごうかおよびこうりつかのそくしんにかんするほうりつしこうきそく)
- 平成十七年九月三十日農林水産省、経済産業省、国土交通省令第一号
- 施行:平成十七年十月一日
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)第四条第三項第三号及び第八項(同法第五条第三項において準用する場合を含む。)並びに第七条第一項及び第三項の規定に基づき、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
平成十七年九月三十日 | 農林水産大臣 岩永 峯一
経済産業大臣 中川 昭一 国土交通大臣 北側 一雄 |
流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行規則
(特定流通業務施設の基準)
第一条 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(以下「法」という。)第四条第三項第三号の主務省令で定める基準は、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律施行令(平成十七年政令第二百九十八号。以下「令」という。)第二条第一号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 次に掲げる社会資本等の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
イ 高速自動車国道のインターチェンジ等(高速自動車国道法(昭和三十二年法律第七十九号)第四条第一項に規定する高速自動車国道と同法第十一条各号に掲げる施設を連結させるための施設及び道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第四十八条の四に規定する自動車専用道路と同条各号に掲げる施設を連結させるための施設をいう。)
ロ 鉄道の貨物駅
ハ 港湾
ニ 漁港
ホ 空港
ヘ 流通業務団地
ト 工業団地
二 その取扱品目がイからニまでに掲げる品目のいずれかに該当する場合にあっては、それぞれイからニまでに掲げる面積以上の卸売場を有するものであること。
イ 青果物(野菜及び果実をいう。) 九百九十平方メートル
ロ 水産物 六百平方メートル(主として漁業者又は水産業協同組合から出荷される水産物の卸売のためその水産物の陸揚地において開設される卸売市場で、その水産物を主として他の卸売市場に出荷する者、水産加工業を営む者に卸売する者又は水産加工業を営む者に対し卸売するためのものにあっては、九百九十平方メートル)
ハ 肉類 三百平方メートル
ニ 花き 六百平方メートル
三 温度を調節する機能を備えた卸売場又は保管所のいずれかを有するものであること。
四 次のいずれかを有するものであること。
イ 自動仕分装置(自動制御又は遠隔制御により物資を仕分けるものに限る。以下同じ。)
ロ 自動搬送装置(自動制御又は遠隔制御により物資を搬送するものに限る。以下同じ。)
ハ ターレット式構内運搬自動車(電気又はガスを動力源とするものに限る。)及び動力の供給装置
ニ 自動化保管装置(遠隔制御により貨物の出し入れを行うものに限る。以下同じ。)
五 データ交換システム(取引の相手方その他の関係者との間で商取引に関するデータを電子的に交換するシステムに限る。)を有するものであること。
六 流通加工の用に供する設備を有するものであること。
2 法第四条第三項第三号の主務省令で定める基準は、令第二条第二号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 前項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内に立地するものであること。
二 倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第六条第一項第四号の国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
三 貯蔵槽倉庫(倉庫業法施行規則(昭和三十一年運輸省令第五十九号)第三条の九第一項に規定する貯蔵槽倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ その容積が五千立方メートル以上のものであること。
ロ 搬入用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。)及び搬出用自動運搬装置(自動検量機構を有するものに限る。以下同じ。)を有するものであること。
四 冷蔵倉庫(倉庫業法施行規則第三条の十一第一項に規定する冷蔵倉庫をいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ その容積が三千立方メートル以上のものであること。
ロ 次のいずれかを有するものであること。
⑴ 自動仕分装置
⑵ 自動搬送装置
⑶ 垂直型連続運搬装置(二以上の階に貨物を運搬するものに限る。以下同じ。)
⑷ 自動化保管装置
⑸ 電動式密集棚装置(遠隔制御により保管棚の移動を行うものに限る。以下同じ。)
⑹ 貨物保管場所管理システム(電子情報処理組織に基づき流通業務施設内における貨物の保管場所を特定するシステムに限る。以下同じ。)
五 貯蔵槽倉庫又は冷蔵倉庫以外のものにあっては、次のいずれにも該当するものであること。
イ その床面積が千五百平方メートル(当該流通業務施設の階数が二以上のものにあっては、三千平方メートル)以上のものであること。
ロ 前号ロに該当するものであること。
3 法第四条第三項第三号の主務省令で定める基準は、令第二条第三号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、次のとおりとする。
一 第一項第一号イからトまでに掲げる社会資本等又は卸売市場の周辺五キロメートルの区域内、地場産業が集積している地域の周辺の区域内その他これらに準ずる区域内で物資の輸送の合理化に資すると認められる地点に立地するものであること。
二 次のいずれかを有するものであること。
イ 自動仕分装置
ロ 自動搬送装置
ハ 搬入用自動運搬装置及び搬出用自動運搬装置
ニ 垂直型連続運搬装置
ホ 自動化保管装置
ヘ 電動式密集棚装置
ト 貨物保管場所管理システム
4 法第四条第三項第三号の主務省令で定める基準は、令第二条第四号に掲げる区分に該当する特定流通業務施設については、第一項第五号及び第六号、第二項第一号及び第五号イ並びに前項第二号に該当するものであることとする。
(総合効率化計画の認定の申請)
第二条 法第四条第一項の規定により総合効率化計画の認定を受けようとする総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 既存の法人にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
ロ 最近の事業年度における財産目録、貸借対照表及び損益計算書
二 法人を設立しようとする者にあっては、次に掲げる書類
イ 定款又は寄附行為の謄本
ロ 株式の引受け、出資又は財産の寄附の状況又は見込みを記載した書類
三 個人にあっては、次に掲げる書類
イ 戸籍抄本
ロ 資産調書
四 特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
3 第一項の場合において、別表第一の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の場合において、法第七条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、第四条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(総合効率化計画の変更の認定の申請)
第三条 法第五条第一項の規定により総合効率化計画の変更の認定を受けようとする認定総合効率化事業者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 変更しようとする事項
三 変更の理由
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該総合効率化計画に係る流通業務総合効率化事業の実施状況を記載した書類
二 当該総合効率化計画の変更が前条第二項各号に掲げる書類の変更を伴う場合にあっては、当該変更後の書類
3 第一項の場合において、別表第二の上欄に掲げる規定の適用を受けようとするときは、同項各号に掲げる事項のほか、同表の中欄に掲げる事項(同項各号に掲げる事項を除く。)を記載し、かつ、前項各号に掲げる書類のほか、同表の下欄に掲げる書類(同項各号に掲げる書類を除く。)を添付しなければならない。
4 第一項の場合において、法第七条第三項の規定の適用を受けようとするときは、前二項の規定にかかわらず、次条第二項各号に掲げる書類の添付を省略することができる。
(特定流通業務施設の確認の申請)
第四条 法第七条第一項の規定により特定流通業務施設の計画の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 当該特定流通業務施設の概要
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 当該特定流通業務施設の平面図、立面図及び断面図並びに社会資本等との位置関係を明らかにする図面
二 当該特定流通業務施設が令第二条第二号に掲げる区分に該当する場合にあっては、倉庫業法施行規則第二条第二項第一号イからハまで及びホに掲げる書類
(特定流通業務施設の確認の有効期間)
第五条 法第七条第三項の主務省令で定める期間は、五年とする。
附則
この省令は、法の施行の日(平成十七年十月一日)から施行する。
別表第一(第二条関係)
規 定
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事 項
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書 類
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法第八条第一項
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倉庫業法第三条の登録に係る部分
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倉庫業法施行規則第二条第一項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第二条第二項各号に掲げる書類
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倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分
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倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
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倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分
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倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類
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法第九条第一項
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貨物利用運送事業法(平成元年法律第八十二号)第三条第一項の登録に係る部分
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貨物利用運送事業法第四条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十号)第四条第二項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
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法第九条第四項前段
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貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
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法第十条第一項
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貨物利用運送事業法第二十条の許可に係る部分
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貨物利用運送事業法第二十一条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第四十五条第一項の許可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第三十九条第二項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
| |
法第十条第四項前段
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貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
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法第十一条第一項
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貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)第三条の許可に係る部分
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貨物自動車運送事業法第四条第一項各号及び第二項第二号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則(平成二年運輸省令第二十一号)第三条各号(第四号を除く。)に掲げる書類
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貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
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貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
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法第十二条第一項
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港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分
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港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項
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港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類
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別表第二(第三条関係)
規 定
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事 項
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書 類
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法第八条第二項
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倉庫業法第七条第一項の変更登録に係る部分
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倉庫業法施行規則第四条第一項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第四条第二項各号に掲げる書類
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倉庫業法第七条第三項の規定による届出に係る部分
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倉庫業法施行規則第四条の二第二項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第四条の二第三項各号に掲げる書類
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倉庫業法第十七条第三項の規定による届出に係る部分
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倉庫業法施行規則第十三条第一項各号又は第十四条第一項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第十三条第二項各号又は第十四条第二項各号に掲げる書類
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倉庫業法第十八条第一項の認可に係る部分
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倉庫業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類
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倉庫業法第十九条第一項の規定による届出に係る部分
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倉庫業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項
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倉庫業法施行規則第十七条第二項に規定する書類
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倉庫業法第二十条第一項の規定による届出に係る部分
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倉庫業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項
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法第九条第二項
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貨物利用運送事業法第七条第一項の変更登録に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第九条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第九条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第七条第三項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第十四条第二項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十五条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十五条第二項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第十五条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十六条各号に掲げる事項
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法第九条第四項後段
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貨物利用運送事業法第十一条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
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法第十条第二項
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貨物利用運送事業法第二十五条第一項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第二十五条第三項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第二項各号又は第二十二条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十一条第三項又は第二十二条第三項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第二十九条第一項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十六条第二項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第二十九条第二項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十七条第二項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第二十八条第二項各号に掲げる書類
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貨物利用運送事業法第三十一条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第二十九条各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法第四十六条第二項の認可に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第四十条第一項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第四十条第二項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第四十六条第四項の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第二項各号又は第四十二条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第四十一条第三項又は第四十二条第三項に規定する書類
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貨物利用運送事業法第四十八条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第四十三条において準用する同令第三十六条各号に掲げる事項
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法第十条第四項後段
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貨物利用運送事業法第三十四条第一項において準用する同法第十一条の規定による届出に係る部分
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第二項各号に掲げる事項
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貨物利用運送事業法施行規則第十四条第三項に規定する書類
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法第十一条第二項
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貨物自動車運送事業法第九条第一項の認可に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第五条第一項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第五条第二項に規定する書類
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貨物自動車運送事業法第九条第三項の規定による届出に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第六条第二項各号又は第七条第二項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第六条第三項又は第七条第三項に規定する書類
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貨物自動車運送事業法第三十条第一項の認可に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第一項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第十七条第二項各号に掲げる書類
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貨物自動車運送事業法第三十条第二項の認可に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第一項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第十八条第二項各号に掲げる書類
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貨物自動車運送事業法第三十一条第一項の認可に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第一項各号に掲げる事項
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貨物自動車運送事業法施行規則第十九条第二項各号に掲げる書類
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貨物自動車運送事業法第三十二条の規定による届出に係る部分
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貨物自動車運送事業法施行規則第二十条各号に掲げる事項
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法第十二条第二項において準用する同条第一項
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港湾法第三十八条の二第一項の規定による届出に係る部分
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港湾法施行規則第五条第一項に規定する臨港地区内行為届出書に記載すべき事項
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港湾法施行規則第五条第二項各号に掲げる書類
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