利用者:Sakoppi/Template:PD-Japan/70

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この日本を法管轄とする文書は、著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の死亡した日の属する年の翌年から起算して70年を経過したものであるため、日本の著作権法第51条及び57条並びにアメリカ合衆国著作権法により日米両国著作権法における著作権の保護期間が満了しています。