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朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法 (2016年)

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序文

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朝鮮民主主義人民共和国は、偉大なる首領金日成同志及び金正日同志の思想及び指導を具現した主体の社会主義祖国である。

偉大なる金日成同志は、朝鮮民主主義人民共和国の創建者であられ、社会主義朝鮮の始祖であられる。

金日成同志においては、永生不滅の主体思想を創始なさって、その旗幟の下に抗日革命闘争を組織・指導なさり、栄光なる革命の伝統を築かれて、祖国光復の歴史的偉業を達成なさり、政治、経済、文化、軍事分野において自主独立国家建設の強固なる土台を築き上げられ、これを基礎として朝鮮民主主義人民共和国を創建なさった。

金日成同志においては、主体的な革命路線を発表なさり、各段階の社会革命及び建設事業を賢明に指導なさり、共和国を人民大衆中心の社会主義国家に、自主、自立、自衛の社会主義国家に強化発展させられた。

金日成同志においては、国家建設及び国家活動の根本的原則を明らかになされ、もっとも優越した国家社会制度及び政治方式、社会管理体系及び管理方法を確立なさって、社会主義祖国の富強繁栄及び主体革命偉業の継承完成のための確固たる土台を築き上げられた。

偉大なる金正日同志は、金日成同志の思想及び偉業を推戴し、わが共和国を金日成同志の国家として強化発展させられ、民族の尊厳及び国力を最上の境地に立ち上げられた絶世の愛国者、社会主義朝鮮の守護者であられる。

金正日同志においては、金日成同志において創始なされた永生不滅の主体思想、先軍思想を全面的に深化発展なさり、自主時代の指導思想で輝かせられ、主体の革命伝統を強固に擁護固守なさり、純潔に継承発展なさって、朝鮮革命の命脈を堅固に繋がれた。

金正日同志においては、世界の社会主義体系の崩壊と帝国主義連合勢力の悪辣なる反共和国圧殺攻勢の中にあって、先軍政治で金日成同志の高貴なる遺産である社会主義の戦利品を光栄に守護なさり、われらが祖国を不敗の政治思想強国、核保有国、無敵の軍事強国に転換させられて、社会主義強国建設の煌びやかな大通路を開けられた。

金日成同志及び金正日同志においては、「以民為天」を座右の銘になさり、いつでも人民とともにあられ、人民のために一生を捧げられ、崇高なる仁徳政治で人民を見守り導かれて全社会を一心団結した一つの大家庭に転換させられた。

偉大なる金日成同志及び金正日同志は、民族の太陽であられ、祖国統一の救星であられる。金日成同志及び金正日同志においては、国家の統一を民族最大の課業として掲げられ、その実現のためあらゆる労苦と心血をすべて捧げられた。金日成同志及び金正日同志においては、共和国を祖国統一の剛柔力な砦で固められる一方、祖国統一の根本原則及び方途を提示なさり、祖国統一運動を全民族的運動に発展させられ、全民族の団結した力で祖国統一偉業を成就するための道を開かれた。

偉大なる金日成同志及び金正日同志においては、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念を明らかになさり、それに基づいて国家の対外関係を拡大発展させられ、共和国の国際的権威を高く轟かせられた。金日成同志及び金正日同志は、世界政治の元老として新時代を開拓なさり、社会主義運動及びブロック不加担運動の強化発展のため、世界平和及び人民間の親善のため、精力的に活動なさり、人類の自主偉業に不滅の貢献をなさった。

金日成同志及び金正日同志は、思想理論および指導芸術の天才であられ、百戦百勝の鋼鉄の霊将軍であられて、偉大なる革命家、政治家であられ、偉大なる人間であられた。

金日成同志及び金正日同志の偉大なる思想と指導の業績は、朝鮮革命の万年財宝であり、朝鮮民主主義人民共和国の隆盛繁栄のための基本担保であり、金日成同志及び金正日同志において生前の姿でいらっしゃる錦繍山太陽宮殿は、首領永生の大記念碑であり、全朝鮮民族の尊厳の象徴であり、永遠の聖地である。

朝鮮民主主義人民共和国及び朝鮮人民は、偉大なる金日成同志及び金正日同志を主体朝鮮の永遠なる首領として高く推戴し、朝鮮労働党の指導下に金日成同志及び金正日同志の思想及び業績を擁護固守し、継承発展させ、主体革命偉業を最後まで完成して行くであろう。

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、偉大なる金日成同志及び金正日同志の主体的な国家建設思想及び国家建設業績を法化した金日成金正日憲法である。

第1章 政治

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第1条
朝鮮民主主義人民共和国は、全朝鮮人民の利益を代表する自主的な社会主義国家である。
第2条
朝鮮民主主義人民共和国は、帝国主義侵略者らに反対し、祖国の光復並びに人民の自由及び幸福を実現するための栄光なる革命闘争で築かれた輝かしい伝統を受け継いだ革命的な国家である。
第3条
朝鮮民主主義人民共和国は、人間中心の世界観であり、人民大衆の自主性を実現するための革命思想である主体思想、先軍思想をその活動の指導的指針とする。
第4条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国の主権は、労働者、農民、軍人、勤労インテリを初めとする勤労人民にある。
  2. 勤労人民は、その代表機関である最高人民会議及び地方各級人民会議を通じて主権を行使する。
第5条
朝鮮民主主義人民共和国において全ての国家機関は、民主主義中央集権制の原則によって組織され、運営される。
第6条
郡人民会議から最高人民会議に至るまでの各級主権機関は、一般的、平等的、直接的原則によって秘密投票で選挙する。
第7条
  1. 各級主権機関の代議員は、選挙者と密接な連携を有し、その事業について選挙者に対して責任を有する。
  2. 選挙者は、その選挙した代議員が信任を失ったときにいつでも召還することができる。
第8条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国の社会制度は、勤労人民大衆が全ての主人となっており、社会の全てが勤労人民大衆のために服務する人間中心の社会制度である。
  2. 国家は、搾取及び圧迫から開放され国家及び社会の主人となった労働者、農民、軍人、勤労インテリを初めとする勤労人民の利益を擁護して、人権を尊重し、保護する。
第9条
朝鮮民主主義人民共和国は、北半部において人民政権を強化し、思想、技術、文化の三大革命を力強く展開して、社会主義の完全なる勝利を成し遂げ、自主、平和統一、民族大団結の原則で祖国統一を実現するため闘争する。
第10条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国は、労働階級が指導する労働同盟に基づいた全人民の政治思想的統一に依拠する。
  2. 国家は、思想革命を強化し、社会の全ての成員を革命化、労働階級化し、全社会を同志的に結合した一つの集団にする。
第11条
朝鮮民主主義人民共和国は、朝鮮労働党の指導下に全ての活動を行う。
第12条
国家は、階級路線を堅持し、人民民主主義独裁を強化し、内外の敵対分子の破壊策動から人民主権及び社会主義制度を堅固に保衛する。
第13条
国家は、群衆路線を具現し、全ての事業において上が下を助け、大衆の中に入っていって問題解決の方途を探索し、政治事業、人との事業を先立たせ、大衆の自覚的熱誠を呼び起こす青山里精神、青山里方法を貫徹する。
第14条
国家は、三大革命赤旗獲得運動を初めとする大衆運動を力強く展開し、社会主義建設を最大限に促す。
第15条
朝鮮民主主義人民共和国は、海外にある朝鮮同胞の民主主義的民族権利及び国際法で公認された合法的権利及び利益を擁護する。
第16条
朝鮮民主主義人民共和国は、その領域内にある他国人の合法的権利及び利益を保障する。
第17条
  1. 自主、平和、親善は、朝鮮民主主義人民共和国の対外政策の基本理念であり、対外活動原則である。
  2. 国家は、わが国に友好的に接遇する全ての国と完全な平等及び自主性、相互尊重及び内政不干渉、互恵の原則において国家的又は政治、経済、文化的関係を結ぶ。
  3. 国家は、自主性を擁護する世界人民と団結し、全ての形態の侵略及び内政干渉に反対し、国家の自主権及び民族的、階級的開放を実現するための全ての国の人民の闘争を積極的に支持声援する。
第18条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国の法は、勤労人民の意思と利益の繁栄であり、国家管理の基本武器である。
  2. 法に対する尊重及び厳格なる遵守執行は、全ての機関、企業所、団体及び公民にあって義務的である。
  3. 国家は、社会主義法律制度を完備し、社会主義法務生活を強化する。

第2章 経済

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第19条
朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義的生産関係及び自律的民族経済の土台に依拠する。
第20条
朝鮮民主主義人民共和国における生産手段は、国家及び社会共同団体が所有する。
第21条
  1. 国家所有は、全人民の所有である。
  2. 国家所有権の対象には、制限がない。
  3. 国の全ての自然資源、鉄道、航空運送、逓信機関及び重要工場、企業所、港湾、銀行は、国家のみが所有する。
  4. 国家は、国の経済発展において主導的役割を行う国家所有を優先的に保護し、成長させる。
第22条
  1. 社会共同団体所有は、当該団体に所属する勤労者の集団的所有である。
  2. 土地、農機械、船舶、中小工場、企業所その他は、社会共同団体が所有することができる。
  3. 国家は、社会共同団体所有を保護する。
第23条
国家は、農民の思想意識及び技術文化水準を高め、共同的所有に対する全人民的所有の指導的役割を高める方向で2つの所有を有機的に結合させて、共同経営に対する指導及び管理を改善し、社会主義的共同経営制度を強固に発展させ、共同団体に所属する全成員の自発的意思によって共同団体所有を暫時に全人民的所有に転換させる。
第24条
  1. 個人所有は、公民の個人的で消費的な目的のための所有である。
  2. 個人所有は、労働による社会主義分配並びに国家及び社会の追加的恵沢でなされる。
  3. 自家保有地経営を初めとした個人副業経営から生ずる生産物及びその他の合法的な経営活動を通じて得た収益も個人所有に属する。
  4. 国家は、個人所有を保護し、それに対する相続権を法的に保障する。
第25条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国は、人民の物質文化生活を絶え間なく高めることをその活動の最高原則とする。
  2. 税金のなくなったわが国において増大する社会の物質的富は、全的に勤労者の福利増進に還元される。
  3. 国家は、全ての勤労者に衣食住をしうる全ての条件を用意する。
第26条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国に整備された自立的民族経済は、人民の幸福なる社会主義生活及び祖国の隆盛反映のための頑丈な土台である。
  2. 国家は、社会主義自立的民族経済建設路線を掌握し、人民経済の主体化、現代化、科学化を促し、人民経済を高度に発展した主体的な経済にし、完全な社会主義社会に合う物質技術的土台を築くために闘争する。
第27条
  1. 技術革命は、社会主義経済を発展させるための基本の環である。
  2. 国家は、いつでも技術発展問題を一等に置いて、全ての経済活動を行い、科学技術発展及び人民経済の技術改造を促進して、大衆的技術革新運動を力強く展開し、勤労者を困難で苦しい動労から開放して、肉体労働と精神労働の差異を縮めていく。
第28条
  1. 国家は、都市及び農村の差異、労働階級及び農民の階級的差異をなくすため農村技術革命を促進し、農業を工業化、現代化して、軍の役割を高め、農村に対する指導及び補助を強化する。
  2. 国家は、共同農場の生産施設及び農村文化住宅を国家負担で建設する。
第29条
  1. 社会主義は、勤労大衆の創造的労働によって建設される。
  2. 朝鮮民主主義人民共和国において労働は、搾取と圧迫から解放された勤労者の自主的で創造的な労働である。
  3. 国家は、失業を知らない我ら勤労者の労働がより楽しく、社会、集団及び自らのために自覚的熱誠及び創意性を発揮して働く甲斐あるものにならしめる。
第30条
  1. 勤労者の一日の労働時間は、8時間とする。
  2. 国家は、労働の大変さ及び特殊の条件に従い一日の労働時間をこれよりも短く定める。
  3. 国家は、労働組織を徹底し、労働規律を強化して、労働時間を完全に利用させる。
第31条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国において公民が労働する年齢は、16歳からとする。
  2. 国家は、労働する年齢に至らない少年らの労働を禁止する。
第32条
国家は、社会主義経済に対する指導及び管理において、政治的指導及び経済技術的指導、国家の統一的指導並びに各単位の創意性、唯一的指揮並びに民主主義、政治道徳的刺激及び物質的刺激を正しく結合させる原則を確固に堅持する。
第33条
  1. 国家は、生産者大衆の集体的力に依拠し、経済を科学的に、合理的に管理運営する社会主義経済管理形態である大安テアンの事業体系及び企業的方法で指導する農業指導体系によって経済を指導管理する。
  2. 国家は、経済管理において大安の事業体系の要求に合わせ、独立採算制を実施し、原価、価格、収益性その他の経済的空間を正しく利用するものとする。
第34条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国の人民経済は、計画経済である。
  2. 国家は、社会主義経済発展法則に従い蓄積と消費の均衡を正しく把握し、経済建設を促進し、人民生活を絶えず向上して、国防力を強化することができるよう人民経済発展計画を立て、実行する。
  3. 国家は、計画の一元化、細部化を実現し、生産成長の高い速度及び人民経済の均衡的発展を保障する。
第35条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国は、人民経済発展計画による国家予算を編成し、執行する。
  2. 国家は、全ての部門において増産及び節約闘争を強化し、財政統制を厳格に実施して、国家蓄積を体系的に増やし、社会主義的所有を拡大発展させる。
第36条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国における対外貿易は、国家機関、企業所、社会共同団体が行う。
  2. 国家は、完全なる平等及び互恵の原則において対外貿易を発展させる。
第37条
国家は、わが国の機関、企業所、団体と他国の法人又は個人との企業合営及び合作、特殊経済地帯における様々の企業創設運営を奨励する。
第38条
国家は、自立的民族経済を保護するため関税政策を実施する。

第3章 文化

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第39条
朝鮮民主主義人民共和国で開花発展している社会主義的文化は、勤労者の創造的能力を高め、健全なる文化情緒的需要を充足させるのに寄与する。
第40条
朝鮮民主主義人民共和国は、文化革命を徹底的に遂行し、全ての人々を自然と社会に対する深い知識と高い文化技術水準を有する社会主義建設者にし、全社会をインテリ化する。
第41条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国は、社会主義勤労者のため服務する真の人民的かつ革命的な文化を建設する。
  2. 国家は、社会主義的民族文化建設において帝国主義の文化的浸透及び復古主義的傾向に反対し、民族文化遺産を保護して、社会主義の現実に合わせて継承発展させる。
第42条
国家は、全ての分野において古い社会の生活様式をなくし、新たな社会主義的生活様式を全面的に確立する。
第43条
国家は、社会主義教育学の原理を具現し、子孫らを、社会及び人民のため闘争する堅固なる革命家に、知徳体を備えた主体型の新人間に育てる。
第44条
国家は、人民教育事業及び民族幹部養成事業を他の全ての事業に先立たせ、一般教育と技術教育、教育と生産労働を密接に結合させる。
第45条
国家は、1年間の学校前義務教育を含む全般的12年制義務教育を現代の科学技術発展の趨勢及び社会主義建設の現実的要求に合わせ、高い水準で発展させる。
第46条
国家は、学業を専門とする教育体系と働きながら学ぶ各種形態の教育体系を発展させ、技術教育及び社会科学、基礎科学教育の科学理論水準を高め、有能な技術者、専門家らを育て上げる。
第47条
国家は、全ての学生を無料で学ばせ、大学及び専門学校学生らには、奨学金を与える。
第48条
国家は、社会教育を強化し、全ての勤労者が学習することができる全ての条件を保障する。
第49条
国家は、学齢前児童を託児所及び幼稚園において、国家及び社会の負担で育てる。
第50条
国家は、科学研究事業において主体を立て、先進科学技術を積極的に受け入れて、新たな科学技術分野を開拓し、国の科学技術を世界的水準に立たせ上げる。
第51条
国家は、科学技術発展計画を正しく立て、徹底的に遂行する規律を立て、科学者、技術者及び生産者の創造的協調を強化させる。
第52条
  1. 国家は、民族的形式に社会主義的内容を込めた、主体的で革命的な文学芸術を発展させる。
  2. 国家は、創作家、芸術人が思想芸術性の高い作品を多く創作し、広汎な大衆を、文芸活動に広く参加させる。
第53条
国家は、精神的に、肉体的に絶え間なく発展しようとする人々の要求に合うよう、現代的な文化施設を十分に備え、全ての勤労者に社会主義的文化情緒生活を心ゆくまで享受させる。
第54条
国家は、国語をあらゆる形態の民族語抹殺政策から守り、これを現代の要求に合うよう発展させる。
第55条
国家は、体育を大衆化、生活化し、全人民を労働及び国防にしっかりと準備させ、わが国の実情と現代体育技術発展の趨勢に合うよう体育技術を発展させる。
第56条
国家は、全般的無償治療制を強固に発展させ、意志担当区域制及び予防医学制度を強化して、人々の生命を保護し、勤労者の健康を増進させる。
第57条
国家は、生産に先立ち環境保護対策を立て、自然環境を保存、造成して、環境汚染を防止し、人民に文化衛生的な生活環境及び労働条件を用意する。

第4章 国防

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第58条
朝鮮民主主義人民共和国は、全人民的、全国家的防衛体系に依拠する。
第59条
朝鮮民主主義人民共和国の武装力の使命は、先軍革命路線を貫徹し、革命の首脳部を保衛し、勤労人民の利益を擁護して、外来侵略から社会主義制度並びに革命の戦利品、祖国の自由及び独立、平和を守ることにある。
第60条
国家は、軍隊と人民を政治思想的に武装させる基礎の上で全軍幹部化、全軍現代化、全民武装化、全国要塞化を基本内容とする自衛的軍事路線を貫徹する。
第61条
国家は、軍隊内における革命的用兵体制及び軍風を確立して、軍事規律及び群衆規律を強化し、官兵一致、軍政配合、郡民一致の高尚なる伝統的美風を高く発揚せしめる。

第5章 公民の基本権利及び義務

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第62条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国の公民となる条件は、国籍に関する法で規定する。
  2. 公民は、居住地に関係なく朝鮮民主主義人民共和国の保護を受ける。
第63条
朝鮮民主主義人民共和国における公民の権利及び義務は、「1人は皆のために、皆は1人のために」という集団主義原則に基づく。
第64条
  1. 国家は、全ての公民に対し真の民主主義的権利及び自由、幸福な物質文化生活を実質的に保障する。
  2. 朝鮮民主主義人民共和国における公民の権利及び自由は、社会主義制度の強固なる発展とともに一層拡大される。
第65条
公民は、国家社会生活の全ての分野において誰でも全て同一の権利を有する。
第66条
  1. 17歳以上の全ての公民は、性別、民族別、職業、居住期間、財産及び知識の程度、党別、政見、信仰に関係なく選挙権及び被選挙権を有する。
  2. 軍隊に服務する公民も選挙権及び被選挙権を有する。
  3. 裁判所の判決により選挙権を剥奪された者、精神病者は、選挙権及び被選挙権を有しない。
第67条
  1. 公民は、言論、出版、集会、示威及び結社の自由を有する。
  2. 国家は、民主主義的政党、社会団体の自由な活動条件を保障する。
第68条
  1. 公民は、信仰の自由を有する。この権利は、宗教建物を建造し、又は宗教意識その他を許容するものとして保障される。
  2. 宗教を外部勢力引き込み、又は国家社会秩序を害するのに利用することはできない。
第69条
  1. 公民は、申訴及び請願をすることができる。
  2. 国家は、申訴及び請願を法が定めるところに従い公正に審議処理するものとする。
第70条
  1. 公民は、労働に対する権利を有する。
  2. 労働能力のある全ての公民は、希望及び才能に従い職業を選択し、安定した職場及び労働条件の保障を受ける。
  3. 公民は、能力に従って働き、労働の量及び質に従って分配を受ける。
第71条
公民は、休息に対する権利を有する。この権利は、労働時間制、公休日制、有給休暇制、国家費用による定期休養制、増え続ける各種文化施設により保障される。
第72条
公民は、無償で治療を受ける権利を有し、高齢であり、又は病若しくは障害により労働能力を失った者、保護者のない老人及び児童は、物質的補助を受ける権利を有する。この権利は、無償治療制、増え続ける病院、療養所を初めとする医療施設、国家社会保険及び社会保障制により保障される。
第73条
公民は、教育を受ける権利を有する。この権利は、先進的な教育制度及び国家の人民的な教育施策によって保障される。
第74条
  1. 公民は、科学及び文学芸術活動の自由を有する。
  2. 国家は、発明家及び創意考案者に配慮する。
  3. 著作権及び発明権、特許権は、法的に保護する。
第75条
公民は、居住、旅行の自由を有する。
第76条
革命闘士、革命烈士家族、愛国烈士家族、人民軍後方家族、栄誉軍人は、国家及び社会の特別な保護を受ける。
第77条
  1. 女子は、男子と完全に同一の社会的地位及び権利を有する。
  2. 国家は、産前産後休暇の保障、数人の子供を持つ母親のための労働時間の短縮、産院、託児所及び幼稚園網の拡張その他の施策を通じて母子を特別に保護する。
  3. 国家は、女性が社会に進出する全ての条件を整備する。
第78条
  1. 結婚及び家庭は、国家の保護を受ける。
  2. 国家は、社会の基層生活単位である家庭を強固にするのに深い関心を払う。
第79条
  1. 公民は、人身及び住宅の不可侵、書信の秘密の保障を受ける。
  2. 法に基づかなければ、公民を拘束し、又は逮捕することができず、住宅を捜索することができない。
第80条
朝鮮民主主義人民共和国は、平和及び民主主義、民族的独立及び社会主義のため、科学、文化活動の自由のため闘争して亡命してきた他国人を保護する。
第81条
  1. 公民は、人民の政治思想的統一及び団結を堅固に守護しなければならない。
  2. 公民は、組織及び集団を貴重に考え、社会及び人民のため身を捧げて働く気風を高く発揮しなければならない。
第82条
公民は、国家の法及び社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義人民共和国の公民たる栄誉及び尊厳を固守しなければならない。
第83条
  1. 労働は、公民の神聖なる義務であり、栄誉である。
  2. 公民は、労働に自覚的に誠実に参加し、労働規律及び労働時間を厳格に守らなければならない。
第84条
  1. 公民は、国家財産及び社会共同団体の財産を節約し、愛し、あらゆる横領浪費現象に反対して闘争し、国家経営を主人らしくつましく行わなければならない。
  2. 国家及び社会共同団体の財産は、神聖不可侵である。
第85条
公民は、いつでも革命的警戒心を高め、国家の安全のため身を捧げて闘争しなければならない。
第86条
  1. 祖国保衛は、公民の最大の義務であり、栄誉である。
  2. 公民は、祖国を保衛しなければならず、法が定めるところに従い軍隊に服務しなければならない。

第6章 国家機構

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第1節 最高人民会議

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第87条
最高人民会議は、朝鮮民主主義人民共和国の最高主権機関である。
第88条
  1. 最高人民会議は、立法権を行使する。
  2. 最高人民会議休会中には、最高人民会議常任委員会も立法権を行使することができる。
第89条
最高人民会議は、一般的、平等的、直接的選挙の原則により秘密投票で選挙された代議員で構成する。
第90条
  1. 最高人民会議の任期は、5年とする。
  2. 最高人民会議の新選挙は、最高人民会議任期が終える前に最高人民会議常任委員会の決定に従い進行する。
  3. 不可避な事情により選挙をすることのできないときは、選挙をするときまでその任期を延長する。
第91条
最高人民会議は、次のような権限を有する。
  1. 憲法を修正、補充する。
  2. 部門法を制定又は修正、補充する。
  3. 最高人民会議休会中に最高人民会議常任委員会が採択した重要部門法を承認する。
  4. 国家の対内外政策の基本原則を立てる。
  5. 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長を選挙又は召還する。
  6. 最高人民会議常任委員会委員長を選挙又は召還する。
  7. 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の提議により国務委員会副委員長、委員を選挙又は召還する。
  8. 最高人民会議常任委員会副委員長、名誉副委員長、書記長、委員を選挙又は召還する。
  9. 内閣総理を選挙又は召還する。
  10. 内閣総理の提議により内閣副総理、委員長、省その他の内閣成員を任命する。
  11. 中央検察所所長を任命又は解任する。
  12. 中央裁判所所長を選挙又は召還する。
  13. 最高人民会議部門委員会委員長、副委員長、委員を選挙又は召還する。
  14. 国家の人民経済発展計画及びその実行状況に関する報告を審議し、承認する。
  15. 国家予算及びその執行状況に関する報告を審議し、承認する。
  16. 必要に従って内閣及び中央機関の事業状況の報告を受け、対策を立てる。
  17. 最高人民会議に提起される条約の批准、廃棄を決定する。
第92条
  1. 最高人民会議は、定期会議及び臨時会議をもつ。
  2. 定期会議は、1年に1~2次最高人民会議常任委員会が招集する。
  3. 臨時会議は、最高人民会議常任委員会が必要であると認めるとき又は代議員全員の3分の1以上の要請のあるときに招集する。
第93条
最高人民会議は、代議員全員の3分の2以上が参席しなければ成立しない。
第94条
  1. 最高人民会議は、議長及び副議長を選挙する。
  2. 議長は、会議を司会する。
第95条
  1. 最高人民会議で討議する議案は、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長, 国務委員会, 最高人民会議常任委員会, 内閣及び最高人民会議部門委員会が提出する。
  2. 代議員も議案を提出することができる。
第96条
最高人民会議各期第1次会議は、代議員資格審査委員会を選挙し、その委員会が提出した報告に基づき、代議員資格を確認する決定を採択する。
第97条
  1. 最高人民会議は、法令及び決定を交付する。
  2. 最高人民会議が交付する法令及び決定は、挙手可決の方法によりその会議に参席した代議員の半数以上が賛成しなければ採択されない。
  3. 憲法は、最高人民会議代議員全員の3分の2以上が賛成しなければ修正、補充されない。
第98条
  1. 最高人民会議は、法制委員会、予算委員会その他の部門委員会を置く。
  2. 最高人民会議部門委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
  3. 最高人民会議部門委員会は、最高人民会議事業を補助し、国家の政策案及び法案を作成し、又は審議し、その執行のための対策を立てる。
  4. 最高人民会議部門委員会は、最高人民会議休会中に最高人民会議常任委員会の指導下に事業する。
第99条
  1. 最高人民会議代議員は、不可侵権の保障を受ける。
  2. 最高人民会議代議員は、現行犯であるときを除いては、最高人民会議、その休会中における最高人民会議常任委員会の承認なく逮捕し、又は刑事処罰をすることができない。

第2節 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長

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第100条
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は、朝鮮民主主義人民共和国の最高指導者である。
第101条
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長の任期は、最高人民会議の任期と同様とする。
第102条
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は、朝鮮民主主義人民共和国の全般的武力の最高司令官となり、国家の一切の武力を指揮統率する。
第103条
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は、次のような任務及び権限を有する。
  1. 国家の全般事業を指導する。
  2. 国務委員会事業を直接指導する。
  3. 国家の重要幹部を任命又は解任する。
  4. 他国と締結した重要条約を批准又は廃棄する。
  5. 特赦権を行使する。
  6. 国家の非常事態及び戦時状態、動員令を宣布する。
  7. 戦時に国家防衛委員会を組織指導する。
第104条
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は、命令を発する。
第105条
朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長は、その事業について最高人民会議に対して責任を負う。

第3節 国務委員会

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第106条
国務委員会は、国家主権の最高政策的指導機関である。
第107条
国務委員会は、委員長、副委員長、委員で構成する。
第108条
国務委員会の任期は、最高人民会議の任期と同様とする。
第109条
国務委員会は、次のような任務及び権限を有する。
  1. 国防建設事業を初めとする国家の重要政策を討議決定する。
  2. 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長命令、国務委員会決定、指示執行状況を監督し、対策を立てる。
  3. 朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長命令、国務委員会決定、指示に違反する国家機関の決定、指示を廃止する。
第110条
国務委員会は、決定、指示を発する。
第111条
国務委員会は、その事業について最高人民会議に対して責任を負う。

第4節 最高人民会議常任委員会

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第112条
最高人民会議常任委員会は、最高人民会議休会中の最高主権機関である。
第113条
最高人民会議常任委員会は、委員長、副委員長、書記長、委員で構成する。
第114条
  1. 最高人民会議常任委員会は、若干名の名誉副委員長を置くことができる。
  2. 最高人民会議常任委員会名誉副委員長は、最高人民会議代議員の中から長期間国家建設事業に参加し、特出した寄与をした幹部がなることができる。
第115条
  1. 最高人民会議常任委員会任期は、最高人民会議任期と同様とする。
  2. 最高人民会議常任委員会は、最高人民会議の任期が終了した後にも新常任委員会が選挙されるときまでその任務を遂行し続ける。
第116条
最高人民会議常任委員会は、次のような任務及び権限を有する。
  1. 最高人民会議を招集する。
  2. 最高人民会議休会中に提起された新たな部門法案及び規定案、現行部門法及び規定の修正、補充案を審議採択し、次回最高人民会議で採択実施する重要部門法の承認を受ける。
  3. 不可避な事情により最高人民会議休会期間に提起される国家の人民経済発展計画、国家予算及びその調節案を審議し、承認する。
  4. 憲法及び現行部門法、規定を解釈する。
  5. 国家機関の法遵守執行を監督し、対策を立てる。
  6. 憲法、最高人民会議法令、決定、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長命令、国務委員会決定、指示、最高人民会議常任委員会制令、決定、指示に違反する国家機関の決定、指示を廃止し、地方人民会議の誤った決定執行を停止させる。
  7. 最高人民会議代議員選挙のための事業を行い、地方人民会議代議員選挙事業を組織する。
  8. 最高人民会議代議員との事業を行う。
  9. 最高人民会議部門委員会との事業を行う。
  10. 内閣委員会、省を設置し、又は廃止する。
  11. 最高人民会議休会中に内閣総理の提議により副総理、委員長、大臣その他の内閣成員を任命又は解任する。
  12. 最高人民会議常任委員会部門委員会成員を任命又は解任する。
  13. 中央裁判所判事、人民参審員を選挙又は召還する。
  14. 他国と締結した条約を批准又は廃棄する。
  15. 他国に駐在する外交代表の任命又は召還を決定し、発表する。
  16. 勲章及びメダル、名誉称号、外交職級を制定し、勲章及びメダル、名誉称号を授与する。
  17. 大赦権を行使する。
  18. 行政単位及び行政区域を設置し、又は改める。
  19. 他国の国会、国際議会機構との事業を初めとする対外事業を行う。
第117条
  1. 最高人民会議常任委員会委員長は、常任委員会事業を組織指導する。
  2. 最高人民会議常任委員会委員長は、国家を代表し、他国使臣の信任状、召喚状を接受する。
第118条
  1. 最高人民会議常任委員会は、全員会議及び常務会議を有する。
  2. 全員会議は委員全員で構成し、常務会議は委員長、副委員長、書記長で構成する。
第119条
  1. 最高人民会議常任委員会全員会議は、常任委員会の任務及び権限を実現するに際し重要な問題を討議決定する。
  2. 常務会議は、全員会議において委任した問題を討議決定する。
第120条
最高人民会議常任委員会は、政令及び決定、指示を公布する。
第121条
最高人民会議常任委員会は、その事業を補助する部門委員会を置くことができる。
第122条
最高人民会議常任委員会は、その事業について最高人民会議に対し責任を負う。

第5節 内閣

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第123条
内閣は、国家主権の行政的執行機関であり、全般的国家管理機関である。
第124条
  1. 内閣は、総理、副総理、委員長、省その他必要な成員て構成する。
  2. 内閣の任期は、最高人民会議の任期と同様とする。
第125条
内閣は、次のような任務及び権限を有する。
  1. 国家の政策を執行するための対策を立てる。
  2. 憲法及び部門法に基づき国家管理に関する規定を制定又は修正、補充する。
  3. 内閣の委員会、省、内閣直属機関、地方人民委員会の事業を指導する。
  4. 内閣直属機関、重要行政経済機関、企業所を設置し、又は廃止して、国家管理機構を改善するための対策を立てる。
  5. 国家の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。
  6. 国家予算を編成し、その執行対策を立てる。
  7. 工業、農業、建設、運輸、逓信、商業、貿易、国土管理、都市経営、教育、科学、文化、保健、体育、労働行政、環境保護、観光その他の各部門の事業を組織執行する。
  8. 貨幣及び銀行制度を強固にするための対策を立てる。
  9. 国家管理秩序を立てるための検閲、統制事業を行う。
  10. 社会秩序維持、国家及び社会共同団体の所有及び利益の保護、公民の権利保障のための対策を立てる。
  11. 他国と条約を締結し、対外事業を行う。
  12. 内閣決定、指示に反する行政経済機関の決定、 指示を廃止する。
第126条
  1. 内閣総理は、内閣事業を組織指導する。
  2. 内閣総理は、朝鮮民主主義人民共和国政府を代表する。
第127条
  1. 内閣は、全員会議及び常務会議を有する。
  2. 内閣全員会議は内閣成員全員で構成し、常務会議は総理、副総理及びその他総理が任命する内閣成員で構成する。
第128条
  1. 内閣全員会議は、行政経済事業における新規重要問題を討議決定する。
  2. 常務会議は、内閣全員会議において委任された問題を討議決定する。
第129条
内閣は、決定及び指示を公布する。
第130条
内閣は、その事業を補助する非常設部門委員会を置くことができる。
第131条
内閣は、その事業について最高人民会議及びその休会中における最高人民会議常任委員会に対して責任を負う。
第132条
新たに選挙された内閣総理は、内閣成員を代表して最高人民会議における選挙を行う。
第133条
内閣委員会、省は、内閣の部門別執行機関であり、中央の部門別管理機関である。
第134条
内閣委員会、省は、内閣の指導下に該当部門の事業を統一的に掌握し、指導管理する。
第135条
  1. 内閣委員会、省は、委員会会議及び幹部会議を運営する。
  2. 委員会、省の委員会会議及び幹部会議においては、内閣決定、指示執行対策及びその他の重要な問題を討議決定する。
第136条
内閣委員会、省は、指示を公布する。

第6節 地方人民会議

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第137条
道(直轄市)、市(区域)、郡人民会議は、地方主権機関である。
第138条
地方人民会議は、一般的、平等的、直接的選挙の原則により秘密投票によって選挙された代議員で構成する。
第139条
  1. 道(直轄市)、市(区域)、郡人民会議の任期は、4年とする。
  2. 地方人民会議の新たな選挙は、地方人民会議任期が終了する前に該当地方人民委員会の決定によって行う。
  3. 不可避な事情により選挙を行うことができないときは、選挙を行うときまでその任期を延長する。
第140条
地方人民会議は、次のような任務及び権限を有する。
  1. 地方の人民経済発展計画及びその執行状況に対する報告を審議し、承認する。
  2. 地方予算及びその執行に対する報告を審議し、承認する。
  3. 該当地域において国家の法を執行するための対策を立てる。
  4. 該当人民委員会委員長、副委員長、事務長、委員を選挙又は召還する。
  5. 該当裁判所の判事、人民参審員を選挙又は召還する。
  6. 該当人民委員会及び下級人民会議、人民委員会の誤った決定、指示を廃止する。
第141条
  1. 地方人民会議は、定期会議及び臨時会議を有する。
  2. 定期会議は、1年に1~2次該当人民委員会が召集する。
  3. 臨時会議は、該当人民委員会が必要であると認めるとき又は代議員全員の3分の1以上の要請があるとき召集する。
第142条
地方人民会議は、代議員全員の3分の2以上が参席しなければ成立しない。
第143条
  1. 地方人民会議は、議長を選挙する。
  2. 議長は、会議を司会する。
第144条
地方人民会議は、決定を公布する。

第7節 地方人民委員会

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第145条
道(直轄市)、市(区域)、郡人民委員会は、該当人民会議休会中の地方主権機関であり、該当地法主権の行政的執行機関である。
第146条
  1. 地方人民委員会は、委員長、副委員長、事務長、委員で構成する。
  2. 地方人民委員会の任期は、該当人民会議の任期と同様とする。
第147条
地方人民委員会は、次のような任務及び権限を有する。
  1. 人民会議を招集する。
  2. 人民会議代議員選挙のための事業を行う。
  3. 人民会議代議員との事業を行う。
  4. 該当地方人民会議、上級人民委員会の決定、指示及び最高人民会議法令、決定、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長命令、国務委員会決定、指示、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示、内閣及び内閣委員会、省の決定、指示を執行する。
  5. 該当地方の全ての行政事業を組織執行する。
  6. 地方の人民経済発展計画を作成し、その実行対策を立てる。
  7. 地方予算を編成し、その執行対策を立てる。
  8. 該当地方の社会秩序維持、国家及び社会共同団体の所有及び利益の保護、公民の権利保障のための検閲、統制事業を行う。
  9. 該当地方において国家管理秩序を立てるための検閲、統制事業を行う。
  10. 下級人民委員会の事業を指導する。
  11. 下級人民委員会の誤った決定、指示を廃止し、下級人民会議の誤った決定の執行を停止させる。
第148条
  1. 地方人民委員会は、全員会議及びお常務会議を有する。
  2. 地方人民委員会全員会議は、委員全員で構成し、常務会議は、委員長、副委員長、事務長で構成する。
第149条
  1. 地方人民委員会全員会議は、自己の任務及び権限を実現するのに先立つ重要な問題を討議決定する。
  2. 常務会議は、全員会議が委任した問題を討議決定する。
第150条
地方人民委員会は、決定及び指示を公布する。
第151条
地方人民委員会は、その事業を補助する非常設部門委員会を置くことができる。
第152条
  1. 地方人民委員会は、その事業に対して該当人民会議に対し責任を負う。
  2. 地方人民委員会は、上級人民委員会及び内閣、最高人民会議常任委員会に服従する。

第8節 検察所及び裁判所

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第153条
検察事業は、中央検察所, 道(直轄市)、市(区域)、郡検察所及び特別検察所が行う。
第154条
中央検察所所長の任期は、最高人民会議の任期と同様とする。
第155条
検事は、中央検察所が任命又は解任する。
第156条
検察所は、次のような任務を遂行する。
  1. 機関、企業所、団体及び公民が国家の法を正確に遵守するかを監視する。
  2. 国家機関の決定、指示が憲法、最高人民会議法令、決定、朝鮮民主主義人民共和国国務委員会委員長命令、国務委員会決定、指示、最高人民会議常任委員会政令、決定、指示、内閣決定、指示に違反しないかを監視する。
  3. 犯罪者を初めとする法違反者を摘発し、法的責任を追及することを通じて朝鮮民主主義人民共和国の主権及び社会制度、国家及び社会共同団体の財産、人民の憲法的権利及び生命財産を保護する。
第157条
検察事業は、中央検察所が統一的に指導し、全ての検察所は、上級検察所及び中央検察所に服従する。
第158条
中央検察所は、その事業について最高人民会議及びその休会中における最高人民会議常任委員会に対して責任を負う。
第159条
  1. 裁判は、中央裁判所, 道(直轄市)裁判所, 市(区域), 郡人民裁判所及び特別裁判所が行う。
  2. 判決は、朝鮮民主主義人民共和国の名で言い渡す。
第160条
  1. 中央裁判所所長の任期は、最高人民会議の任期と同様とする。
  2. 中央裁判所, 道(直轄市)裁判所, 市(区域)、郡人民裁判所の判事、人民参審員の任期は、該当の人民会議の任期と同様とする。
第161条
  1. 特別裁判所の所長及び判事は、中央裁判所が任命又は解任する。
  2. 特別裁判所の人民参審員は、該当の軍務者会議又は従業員会議において選挙する。
第162条
裁判所は、次のような任務を遂行する。
  1. 裁判活動を通じて朝鮮民主主義人民共和国の主権及び社会主義制度、国家及び社会共同団体の財産、人民の憲法的権利及び生命財産を保護する。
  2. 全ての機関、企業所、団体及び公民が国家の法を正確に遵守し、階級的敵及び全ての法違反者に反対し、積極的に闘争せしめる。
  3. 財産に対する判決、判定を執行し、公証事業を行う。
第163条
裁判は、判事1名及び人民参審員2名で構成する裁判所が行う。特別の場合においては、判事3名で構成することができる。
第164条
  1. 裁判は、公開し、被訴者の弁護権を保障する。
  2. 法の定めに従い、裁判を公開しないことができる。
第165条
  1. 裁判は、朝鮮語で行う。
  2. 他国人は、裁判においてその国の言語を用いることができる。
第166条
裁判所は、裁判において独自的であり、裁判活動を法に依拠して遂行する。
第167条
  1. 中央裁判所は、朝鮮民主主義人民共和国の最高裁判機関である。
  2. 中央裁判所は、全ての裁判所の裁判事業を監督する。
第168条
中央裁判所は、その事業について最高人民会議及びその休会中における最高人民会議常任委員会に対して責任を負う。

第7章 国章、国旗、国歌、首都

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第169条
朝鮮民主主義人民共和国の国章は、「朝鮮民主主義人民共和国」と表記した紅い帯で編み上げた稲穂の楕円形の枠の中に勇壮なる水力発電所があり、その上に革命の聖山白頭山及び燦然と輝く紅い五角星がある。
第170条
  1. 朝鮮民主主義人民共和国の国旗は、旗の中段に広い紅地があって、その上下に細い白地があり、その次に青地があって、赤地の旗竿側の白い円の中に紅い五角星がある。
  2. 旗の縦横の比は、1:2とする。
第171条
朝鮮民主主義人民共和国の国歌は、「愛国歌」とする。
第172条
朝鮮民主主義人民共和国の首都は、平壌とする。

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