利用者:Amayus/裁判所職員定員法の一部を改正する法律 (平成30年法律第14号)
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裁判所職員定員法の一部を改正する法律をここに公布する。
御名御璽
- 平成三十年四月十八日
- 内閣総理大臣臨時代理
- 国務大臣 麻生 太郎
- 内閣総理大臣臨時代理
法律第十四号
- 裁判所職員定員法の一部を改正する法律
裁判所職員定員法(昭和二十六年法律第五十三号)の一部を次のように改正する。
- 第一条の表中「二、〇三五人」を「二、〇八五人」に、 「九七七人」を「九五二人」に改める。
- 第二条中「二万千八百八十三人」を「二万千八百四十八人」に改める。
附則
この法律は、平成三十年四月一日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
- 法務大臣 上川 陽子
- 内閣総理大臣臨時代理
- 国務大臣 麻生 太郎
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