出入国管理及び難民認定法関係手数料令
表示
公布時
[編集]- 出入国管理及び難民認定法関係手数料令をここに公布する。
- 御 名 御 璽
- 昭和五十六年十月二十七日
内閣総理大臣 鈴木 善幸
政令第三百九号
- 出入国管理及び難民認定法関係手数料令
- 内閣は、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)第六十七条及び第六十八条の規定に基づき、この政令を制定する。
- 出入国管理及び難民認定法第六十七条及び第六十八条の規定により納付しなければならない手数料の額は、次のとおりとする。
一 在留資格の変更の許可 四千円
二 在留期間の更新の許可 四千円
三 永住許可 八千円
四 再入国(数次再入国を除く。)の許可 三千円
五 数次再入国の許可 六千円
六 難民旅行証明書の交付 六千円
- 附 則
- この政令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
法務大臣 奥野 誠亮
内閣総理大臣 鈴木 善幸
改正経過
[編集]- 領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する政令(平成元年政令第315号): 第6号中「六千円」を「四千円」に改める。この政令による改正後の領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による(平成2年4月1日施行)。
- 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成2年政令第46号): 本則中「第六十七条及び第六十八条」を「第六十七条から第六十八条まで」に改め、第6号を第7号とし、第5号の次に次の一号を加える(平成2年6月1日施行)。
- 六 就労資格証明書の交付 五百円
- 旅券法施行令等の一部を改正する政令(平成4年政令第207号): 第7号中「四千円」を「五千円」に改める。この政令による改正後の旅券法施行令、領事官の徴収する手数料に関する政令及び出入国管理及び難民認定法関係手数料令の規定は、この政令の施行の日以後に一般旅券の発給その他の処分の申請をする者に係る手数料について適用し、同日前に当該処分の申請をした者に係る手数料については、なお従前の例による(平成4年11月1日施行)。
- 出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する政令(平成6年政令第50号): 第6号中「五百円」を「六百七十円」に改める。この政令の施行前にされた申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による(平成6年4月1日施行)。
- 出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する政令(平成9年政令第52号): 第6号中「六百七十円」を「七百円」に改める。この政令の施行前にされた申請に基づく就労資格証明書の交付に係る手数料については、なお従前の例による(平成9年4月1日施行)。
- 出入国管理及び難民認定法関係手数料令の一部を改正する政令(平成12年政令第80号): 第6号中「七百円」を「六百八十円」に改める(平成12年4月1日施行)。
関連項目
[編集]この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。