出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令

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制定文[編集]

出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イの規定に基づき、出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄に規定する事業上の関係を有する外国の公私の機関を定める省令を次のように定める。

本則[編集]

出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の技能実習の項の下欄第一号イに規定する法務省令で定める事業上の関係を有する外国の公私の機関は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 技能実習生を雇用契約に基づいて受け入れる本邦の公私の機関と引き続き一年以上の国際取引の実績又は過去一年間に十億円以上の国際取引の実績を有する機関
二 前号に掲げるもののほか、技能実習生を雇用契約に基づいて受け入れる本邦の公私の機関と国際的な業務上の提携を行っていることその他の事業上の関係を有する機関であって、法務大臣が告示をもって定めるもの

附則[編集]

附則

(施行期日)
1 この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成二十一年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次項の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。

(経過措置)

2 改正法附則第六条に規定する在留資格認定証明書の交付については、この省令の施行前においても、この省令の規定を適用する。

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