コンテンツにスキップ

公職選挙法施行令

 内閣は、公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)の規定並びに地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十条 及び同法 附則第二十一条 の規定に基き、この政令を制定する。

第一章 選挙権(第一条)

[編集]

(選挙権を有しない者の通知)

第一条
市町村の選挙管理委員会は、当該市町村の選挙人名簿に登録されている者で公職選挙法 (以下「法」という。)第十一条第一項 若しくは第二百五十二条 又は政治資金規正法 (昭和二十三年法律第百九十四号)第二十八条 の規定により選挙権を有しなくなつたものが他の市町村の区域内に住所を移したことを知つたときは、遅滞なく、その旨を当該他の市町村の選挙管理委員会に通知しなければならない。

第二章 選挙に関する区域(第二条―第九条の二)

[編集]

(二以上の選挙区にわたつて市町村の境界変更があつた場合の当該境界変更に係る区域の属する選挙区)

第二条
  1. 法第十三条第四項 の場合において、市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区は、関係選挙区の人口、地勢、交通その他の事情を考慮して、総務大臣が定める。
  2.  総務大臣は、前項の規定により市町村の境界変更に係る区域が属すべき選挙区を定めた場合においては、直ちにその旨を告示するとともに、これを内閣総理大臣及び関係都道府県の選挙管理委員会に通知しなければならない。
  3.  内閣総理大臣は、前項の規定による通知を受けたときは、これを衆議院議長に通知しなければならない。

第三章 選挙人名簿(第十条―第二十二条の二)

[編集]

第三章の二 在外選挙人名簿(第二十三条―第二十三条の十八)

[編集]

第四章 投票(第二十四条―第四十九条)

[編集]

第四章の二 記号式投票(第四十九条の二―第四十九条の六)

[編集]

第四章の三 期日前投票(第四十九条の七―第四十九条の十)

[編集]

第五章 不在者投票(第五十条―第六十五条)

[編集]

第五章の二 在外投票(第六十五条の二―第六十五条の二十一)

[編集]

第六章 開票(第六十六条―第七十九条)

[編集]

第七章 選挙会及び選挙分会(第八十条―第八十七条)

[編集]

第八章 公職の候補者等(第八十八条―第九十三条の二)

[編集]

第九章 削除

[編集]

第十章 選挙を同時に行うための特例(第九十七条―第百七条)

[編集]

第十一章 選挙運動(第百八条―第百二十六条)

[編集]

第十二章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附(第百二十六条の二―第百二十九条)

[編集]

第十二章の二 推薦団体の選挙運動の特例(第百二十九条の二・第百二十九条の三)

[編集]

第十二章の三 政党その他の政治団体等の選挙における政治活動(第百二十九条の四―第百二十九条の七)

[編集]

第十三章 市町村の境界の変更があつた場合等の選挙の執行の特例(第百三十条―第百三十一条の二)

[編集]

第十三章の二 選挙の一部無効による再選挙の特例(第百三十二条―第百三十二条の十一)

[編集]

第十三章の三 再立候補の場合の特例(第百三十二条の十二・第百三十二条の十三)

[編集]

第十四章 補則(第百三十三条―第百四十七条)

[編集]

附則

[編集]

別表第一 (第三十九条関係)

[編集]
本表…一部改正〔昭和五〇年九月政令二八二号・平成六年一一月三六九号〕
各点字の傍らの記載は、これに対応する文字又は記号を示す。
  あ  
●・
・・
・・
 
  い  
●・
●・
・・
 
  う  
●●
・・
・・
 
  え  
●●
●・
・・
 
  お  
・●
●・
・・
 
  か  
●・
・・
・●
 
  き  
●・
●・
・●
 
  く  
●●
・・
・●
 
  け  
●●
●・
・●
 
  こ  
・●
●・
・●
 
  さ  
●・
・●
・●
 
  し  
●・
●●
・●
 
  す  
●●
・●
・●
 
  せ  
●●
●●
・●
 
  そ  
・●
●●
・●
 
  た  
●・
・●
●・
 
  ち  
●・
●●
●・
 
  つ  
●●
・●
●・
 
  て  
●●
●●
●・
 
  と  
・●
●●
●・
 
  な  
●・
・・
●・
 
  に  
●・
●・
●・
 
  ぬ  
●●
・・
●・
 
  ね  
●●
●・
●・
 
  の  
・●
●・
●・
 
  は  
●・
・・
●●
 
  ひ  
●・
●・
●●
 
  ふ  
●●
・・
●●
 
  へ  
●●
●・
●●
 
  ほ  
・●
●・
●●
 
  ま  
●・
・●
●●
 
  み  
●・
●●
●●
 
  む  
●●
・●
●●
 
  め  
●●
●●
●●
 
  も  
・●
●●
●●
 
  や  
・●
・・
●・
 
    ゆ  
・●
・・
●●
 
       よ  
・●
・●
●・
 
  ら  
●・
・●
・・
 
  り  
●・
●●
・・
 
  る  
●●
・●
・・
 
  れ  
●●
●●
・・
 
  ろ  
・●
●●
・・
 
  わ  
・・
・・
●・
 
  ゐ  
・・
●・
●・
 
        ゑ  
・・
●●
●・
 
  を  
・・
・●
●・
 
            ん  
・・
・●
●●
 
         
  が  
・・●・
・●・・
・・・●
 
  ぎ  
・・●・
・●●・
・・・●
 
  ぐ  
・・●●
・●・・
・・・●
 
  げ  
・・●●
・●●・
・・・●
 
  ご  
・・・●
・●●・
・・・●
 
  ざ  
・・●・
・●・●
・・・●
 
  じ  
・・●・
・●●●
・・・●
 
  ず  
・・●●
・●・●
・・・●
 
  ぜ  
・・●●
・●●●
・・・●
 
  ぞ  
・・・●
・●●●
・・・●
 
  だ  
・・●・
・●・●
・・●・
 
  ぢ  
・・●・
・●●●
・・●・
 
  づ  
・・●●
・●・●
・・●・
 
  で  
・・●●
・●●●
・・●・
 
  ど  
・・・●
・●●●
・・●・
 
  ば  
・・●・
・●・・
・・●●
 
  び  
・・●・
・●●・
・・●●
 
  ぶ  
・・●●
・●・・
・・●●
 
  べ  
・・●●
・●●・
・・●●
 
  ぼ  
・・・●
・●●・
・・●●
 
  ぱ  
・・●・
・・・・
・●●●
 
  ぴ  
・・●・
・・●・
・●●●
 
  ぷ  
・・●●
・・・・
・●●●
 
  ぺ  
・・●●
・・●・
・●●●
 
  ぽ  
・・・●
・・●・
・●●●
 
      きゃ  
・●●・
・・・・
・・・●
 
 きゅ  
・●●●
・・・・
・・・●
 
 きょ  
・●・●
・・●・
・・・●
 
    
      しゃ  
・●●・
・・・●
・・・●
 
 しゅ  
・●●●
・・・●
・・・●
 
 しょ  
・●・●
・・●●
・・・●
 
    
      ちゃ  
・●●・
・・・●
・・●・
 
 ちゅ  
・●●●
・・・●
・・●・
 
 ちょ  
・●・●
・・●●
・・●・
 
    
      にゃ  
・●●・
・・・・
・・●・
 
 にゅ  
・●●●
・・・・
・・●・
 
 にょ  
・●・●
・・●・
・・●・
 
    
      ひゃ  
・●●・
・・・・
・・●●
 
 ひゅ  
・●●●
・・・・
・・●●
 
 ひょ  
・●・●
・・●・
・・●●
 
    
      みゃ  
・●●・
・・・●
・・●●
 
 みゅ  
・●●●
・・・●
・・●●
 
 みょ  
・●・●
・・●●
・・●●
 
    
      りゃ  
・●●・
・・・●
・・・・
 
 りゅ  
・●●●
・・・●
・・・・
 
 りょ  
・●・●
・・●●
・・・・
 
    
      ぎゃ  
・●●・
・●・・
・・・●
 
 ぎゅ  
・●●●
・●・・
・・・●
 
 ぎょ  
・●・●
・●●・
・・・●
 
    
      じゃ  
・●●・
・●・●
・・・●
 
 じゅ  
・●●●
・●・●
・・・●
 
 じょ  
・●・●
・●●●
・・・●
 
    
      ぢゃ  
・●●・
・●・●
・・●・
 
 ぢゅ  
・●●●
・●・●
・・●・
 
 ぢょ  
・●・●
・●●●
・・●・
 
    
      びゃ  
・●●・
・●・・
・・●●
 
 びゅ  
・●●●
・●・・
・・●●
 
 びょ  
・●・●
・●●・
・・●●
 
    
      ぴゃ  
・●●・
・・・・
・●●●
 
 ぴゅ  
・●●●
・・・・
・●●●
 
 ぴょ  
・●・●
・・●・
・●●●
 
    
      くゎ  
・・●・
●・・・
・●・●
 
 ぐゎ  
・・●・
●●・・
・●・●
 
       
 ふゎ  
・・●・
●・・・
・●●●
 
 ふぃ  
・・●・
●・●・
・●●●
 
 ふぇ  
・・●●
●・●・
・●●●
 
 ふぉ  
・・・●
●・●・
・●●●
 
   
  一  
・●●・
・●・・
●●・・
 
  二  
・●●・
・●●・
●●・・
 
  三  
・●●●
・●・・
●●・・
 
  四  
・●●●
・●・●
●●・・
 
  五  
・●●・
・●・●
●●・・
 
  六  
・●●●
・●●・
●●・・
 
  七  
・●●●
・●●●
●●・・
 
  八  
・●●・
・●●●
●●・・
 
  九  
・●・●
・●●・
●●・・
 
  〇  
・●・●
・●●●
●●・・
 
 第一  
・●・・
・●●・
●●・・
 
 第二  
・●・・
・●●・
●●●・
 
 第三  
・●・・
・●●●
●●・・
 
 第四  
・●・・
・●●●
●●・●
 
 第五  
・●・・
・●●・
●●・●
 
 第六  
・●・・
・●●●
●●●・
 
 第七  
・●・・
・●●●
●●●●
 
 第八  
・●・・
・●●・
●●●●
 
 第九  
・●・・
・●・●
●●●・
 
(第)〇  
・●・・
・●・●
●●●●
 
 (促音符)  
・・
●・
・・
 
 (長音符)  
・・
●●
・・
 
 (連続符)  
・・
・・
●●
 
 (送り符)  
・・
●・
●●
 
 ()・「」  
・・
●●
●●
 

別表第二 (第九十条関係)

[編集]

別表第三 (第百九条関係)

[編集]

別表第四 (第百九条関係)

[編集]

別表第五 (第百二十七条関係)

[編集]

外部リンク

[編集]

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。