入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令

提供:Wikisource


制定文[編集]

内閣は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(昭和四十一年法律第百二十六号)第二十七条及び附則第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

条文[編集]

(趣旨)

第一条
この政令は、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律(以下「法」という。)第二十七条の規定による不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の特例を定めるものとする。

(代位登記)

第二条
都道府県知事は、法第十四条第二項法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により登記を嘱託する場合において、必要があるときは、次の各号に掲げる登記をそれぞれ当該各号に定める者に代わつて嘱託することができる。
一 土地の表題登記 所有者
二 土地の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記 表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人
三 登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記又は更正の登記 登記名義人又はその相続人その他の一般承継人
四 所有権の保存の登記 表題部所有者又はその相続人その他の一般承継人
五 相続その他の一般承継による所有権の移転の登記 相続人その他の一般承継人

第三条

  1. 登記官は、前条の規定による嘱託に基づいて同条第四号又は第五号の登記を完了したときは、速やかに、登記権利者のために登記識別情報を嘱託者に通知しなければならない。
  2. 前項の規定により登記識別情報の通知を受けた嘱託者は、遅滞なく、これを同項の登記権利者に通知しなければならない。

(法第十四条第二項の規定による登記等の嘱託)

第四条
  1. 法第十四条第二項法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登記の嘱託をする場合には、不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)第三条各号に掲げる事項のほか、法第十四条第二項又は法第二十三条第二項の規定により登記の嘱託をする旨並びに所有者が登記名義人と同一人でないときは、当該所有者の氏名又は名称及び住所を嘱託情報の内容とする。
  2. 前項の登記の嘱託については、不動産登記法第十六条第二項の規定にかかわらず、同法第二十五条第七号の規定を準用しない。

第五条

  1. 前条第一項の登記を嘱託する場合には、入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容及び法第十一条第三項又は法第二十二条第四項の規定による公告があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。
  2. 前条第一項の登記を嘱託する場合において、法第十一条第三項又は法第二十二条第四項の規定により既に登記所に提供された入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報があるときは、前項の規定により入会林野整備計画書又は旧慣使用林野整備計画書の内容を証する情報がその嘱託情報と併せて登記所に提供されたものとみなす。

(現物出資による登記の嘱託)

第六条
  1. 都道府県知事が法第十四条第三項法第二十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により権利の移転の登記を嘱託する場合には、出資のあつたことを証する情報及び登記義務者の承諾を証する当該登記義務者が作成した情報又は当該登記義務者に対抗することができる裁判があつたことを証する情報をその嘱託情報と併せて登記所に提供しなければならない。

(法務省令への委任)

第七条
この政令に定めるもののほか、この政令に規定する登記についての登記簿及び登記記録の記録方法その他の登記の事務に関し必要な事項は、法務省令で定める。

附則[編集]

附則(昭和四二年三月七日政令第二七号、入会林野等に係る権利関係の近代化の助長に関する法律による不動産登記に関する政令)

  1. この政令は、公布の日から施行する。
  2. 都道府県知事は、この政令の規定による登記を嘱託する場合において、必要があるときは、不動産登記法の一部を改正する等の法律(昭和三十五年法律第十四号)附則第三条第三号の規定により適用される旧土地台帳法(昭和二十二年法律第三十号)の規定により申告すべき者に代わつて同法の規定による申告をすることができる。

附則(平成一七年二月一八日政令第二四号、不動産登記法及び不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令)抄

(施行期日)
第一条
この政令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。