光武四年勅令第四十一号
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勅令第41号
- 鬱陵島を鬱島に改称し、島監を郡守に改正した件
第1条 鬱陵島を鬱島と改称し、江原道に所属させ、島監を郡守に改正し、官制に編入し、郡等級は5等とすること
第2条 郡庁の位置は台霞洞に定め、区域は鬱陵全島と竹島、石島を管轄すること
第3条 開国504年8月16日官報の官庁事項欄から鬱陵島以下の19字を削除し、開国505年勅令第36号第5条の江原道26郡の6字を7字に改正し、安峡郡に鬱島郡3字を挿入すること
第4条 経費は5等郡として準備するが、現状の予算が未定であり、事務が着手段階であることから、該島の税収であらかじめ準備すること
第5条 補足すべき諸条は、本島開拓の進行に応じて準備すること
- 附則
第6条 本令は公布の日から施行すること
- 光武四年十月二十五日
御押 御璽
- 勅 議政府議政臨時署理賛政内部大臣 李乾夏
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