保険業法第二百七十三条第一項第一号の規定による同法第百八十五条第一項の免許の失効に関する件 (令和2年金融庁告示第1号)

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 スイス・リインシュアランス・カンパニー・リミテッドが日本における保険契約の全部に係る保険契約の移転をしたことに伴い、保険業法(平成七年法律第百五号)第二百十条第二項及び第二百七十三条第一項第一号の規定により、同社の同法第百八十五条第一項の免許がその効力を失ったので、同法第二百七十四条第四号の規定に基づき、告示する。

 令和二年一月六日

金融庁長官 遠藤 俊英 

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