保安林の指定を解除する件 (昭和64年農林水産省告示第8号)
〇農林水産省告示第八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十六条第一項の規定により、次のように保安林の指定を解除する。
昭和六十四年一月六日
農林水産大臣 羽田 孜
一㈠ 解除に係る保安林の所在場所 岩手県丹沢郡丹沢町若柳字横岳一(国有林。次の図に示す部分に限る。)
㈡ 保安林として指定された目的 水源のかん養
㈢ 解除の理由 道路用地とするため
二㈠ 解除に係る保安林の所在場所 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字和乙茂九三の一七・九三の一八(以下二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、九三の九・九三の一五・九三の一九・岩手郡玉山村大字薮川字大の平三一の一三(以下四筆について次の図に示す部分に限る。)
㈡ 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
㈢ 解除の理由 道路用地とするため
三㈠ 解除に係る保安林の所在場所 岩手県下閉伊郡岩泉町乙茂字三田市一二二の九・一二二の一〇(以上二筆国有林。次の図に示す部分に限る。)、一二二の一二(国有林)、岩泉字合の山三三の七・東磐井郡大東町大原字八幡舘一七の二(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)
㈡ 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
㈢ 解除の理由 道路用地とするため
(「次の図」は、省略し、その図面を岩手県庁及び関係町村役場に備え置いて縦覧に供する。)
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