保安林の指定をする件 (昭和64年農林水産省告示第12号)

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〇農林水産省告示第十二号

森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

昭和六十四年一月七日

農林水産大臣  羽田    孜

一  保安林の所在場所  福島県東白川郡古殿町大字松川字八ツケ久保日向九七、一〇一の一、一一七の一、一一八から一二〇まで、一二一の一、一二六から一三〇まで、一三二、一三四、一三五、一三六の一、一三六の二、一三七から一三九まで、一四〇の一、一四〇の二、一四一の二、一四二から一四五まで、一四六の一、一四六の二、一四八から一五〇まで、一五二の一から一五二の三まで、一五五の一から一五五の三まで、一五六の一、一五七の一、一一四から一一六まで・一二一の甲・一二三、一三一・一三三(以上七筆について次の図に示す部分に限る。)、字薄木一、二、七、二七の四、四六、四七、九三、九四の三、九五の一から九五の五まで、九六の一、九六の三、九六の八、九七の一から九七の三まで、九九、一〇〇、一〇二の一、一〇二の四から一〇二の六まで、一〇七の一、一〇七の三、一〇八、一一四の三、一一四の四、一一七の一、一二七、一二九、一三〇、九一の一・九二の一・九四の一・九四の二・九四の四・一〇四・一二〇から一二二まで・一二四・一二五(以上一一筆について次の図に示す部分に限る。)

二  指定の目的  水源のかん養

三  指定施業要件

㈠  立木の伐採の方法

1  次の森林については、主伐は、択伐による。

字八ツケ久保日向一二九から一三一まで、一三八、一四六の二、一四八から一五〇まで、字薄木一、二、七、二七の四、九一の一・九二の一(以上二筆について次の図に示す部分に限る。)、九四の二から九四の四まで、九七の一から九七の三まで、九九、一〇〇、一〇四、一二一

2  その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。

3  主伐として伐採をすることができる立木は、郡山地域森林計画が定める標準伐期齢以上のものとする。

4  間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡  立木の伐採の限度並びに植裁の方法・期間及び樹種  次のとおりとする。

(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁並びに古殿町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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