保安林の指定をする件 (令和2年農林水産省告示第2号)

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 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

 令和二年一月七日

農林水産大臣 江藤  拓 

一 保安林の所在場所 北海道檜山郡上ノ国町宇勝山三六三の一地先・四〇九の三地先(以上二筆地先国有林。次の図に示す部分に限る。)、三六三の二地先・四〇九の一地先・三九八の二・四〇九の一・四〇九の三(以上二筆地先三筆について次の図に示す部分に限る。)、三六三の一、三六三の二、三九九、三九九の二、三九九の三

二 指定の目的 土砂の流出の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道庁及び上ノ国町役場に備え置いて縦覧に供する。)

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