保安林の指定をする件 (令和2年農林水産省告示第13号)

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 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。

 令和二年一月七日

農林水産大臣 江藤  拓 

一 保安林の所在場所 島根県雲南市大東町川井二の一、五の一、六

二 指定の目的 土砂の崩壊の防備

三 指定施業要件

㈠ 立木の伐採の方法

1 主伐は、択伐による。

2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。

3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

㈡ 立木の伐採の限度 次のとおりとする。

 (「次のとおり」は、省略し、その関係書類を島根県庁及び雲南市役所に備え置いて縦覧に供する。)

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