コンテンツにスキップ

佐伯市運転者服務規程(平成17年訓令第39号)

提供:Wikisource

(趣旨)

第1条 この訓令は、本市の所有する庁用自動車(以下「自動車」という。)の運転者(以下「運転者」という。)の服務に関し必要な事項を定めるものとする。

(運転者の心構え)

第2条 運転者は、運転に当たっては、人命尊重の精神に徹し、安全を第一としなければならない。

(法規の遵守)

第3条 運転者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)、佐伯市庁用自動車管理規程(平成17年佐伯市訓令第4号)及び道路交通に関する法令を正しく理解し、これを遵守しなければならない。

(自動車の保守及び点検)

第4条 運転者は、自動車に関し、責任をもって保守・点検を行い、常に安全運転のできるよう心がけなければならない。

(私用運転の禁止)

第5条 運転者は、公用以外の理由で、自動車を使用してはならない。

(運行上の注意)

第6条 運転者は、車両の運行上、特に次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 運行は、所属長の指示の下に行うこと。

(2) 所属長の許可を受けないで、みだりに運行についての指示に相違し、又は担当車両を他人に運転させてはならないこと。

(3) 運転を交替するときは、車両の機能状況、運転日誌等の引継ぎを確実に行わなければならないこと。

(4) 病気その他の理由により、指示された運行内容を変更するときは、用務先に支障のないよう適切な処置をとり、所属長に連絡すること。

(5) 業務上の必要により、所属長の指示を得ないで運行する場合は、事後速やかに所属長に報告し、承認を得ること。

(6) 出張時又は帰庁時は、速やかに所属長に報告の上、自動車を所定の場所に保管すること(特別の事情がある場合を除く。)。

(勤務態度)

第7条 運転者は、勤務態度を厳正にするため、特に次に掲げる事項に注意しなければならない。

(1) 飲酒運転、居眠り運転、わきみ運転、運転中の雑談などを厳に慎しみ、端正な態度、姿勢で運転する。

(2) 常に礼儀正しく、ことば使いを慎しみ、服装、頭髪その他身だしなみを清潔かつ端正にすること。

(禁止事項)

第8条 運転者は、次に掲げる事項をしてはならない。

(1) 過労、睡眠不足又は病気のため安全運転の自信がなくて運転すること。

(2) 所属長の許可及び指示を受けないで運転すること。

(3) 自動車を私用に供すること。

(4) 所属長の許可及び指示を受けないで、市有以外の自動車を業務に供すること。

(自動車の点検及び修理)

第9条 運転者は、日常点検を確実に実施して、整備を完全にし、修理又は附属品の購入の場合には、安全運転管理者等及び安全運転管理者が指定する所属長の承認を得なければならない。緊急の際に応急措置をとった場合には、事後速やかに報告して、承認を受けなければならない。

(事後の処理)

第10条 事故を起こしたときは、次に掲げる事項に留意し、臨機の応急措置をとらなければならない。

(1) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第72条に規定する措置をとった上、直ちに所属長に連絡してその指示を受けること。

(2) 証人の確保に努めること。

(3) 相手の氏名、電話番号その他必要事項を聞いておくこと。

(4) 軽い事故であっても、事故現場で個人的な示談はしないこと。

(5) 事故報告書を作成し、所属長を経由して、市長に提出すること。

(運行日誌)

第11条 運転者は、乗車後の走行キロ数、車体の状況その他必要事項を運行日誌に記録しなければならない。

(処罰事項)

第12条 運転者は、第8条の規定に従わなかったとき、又は不注意により、次に掲げる事故を起こした場合は、調査の上、処罰されることがある。

(1) 車両の整備、点検を怠り、事故発生の原因となったとき。

(2) 道路交通法に関する法令に違反して、事故を起こしたとき。

(3) 運転者の不注意により備品、自動車等が盗難にあったとき。

附則

この訓令は、平成17年3月3日から施行する。

附則(令和5年5月16日訓令第7号)

この訓令は、令和5年5月16日から施行する。

この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。