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佐伯市職員採用試験委員会規程(平成21年訓令第14号)

提供:Wikisource

(設置)

第1条 佐伯市職員の任用に関する規則(平成21年佐伯市規則第29号)に定めるもののほか、職員の採用に関する重要な事項を審議するため、佐伯市職員採用試験委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 競争試験及び選考に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、採用に関する必要な事項を定めること。

(組織)

第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。

2 委員長は、総務部に属する事務を担任する副市長をもって充てる。

3 委員は、教育長及び市職員のうちから市長が任命する者とする。

4 委員は、当該採用試験に係る前条の規定による審議が終了したときに解任されるものとする。

(委員長)

第4条 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ市長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。

(その他)

第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この訓令は、平成21年6月18日から施行する。

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