佐伯市職員定数条例(平成17年条例第38号)
(趣旨)
第1条 この条例は、議会、市長、選挙管理委員会、監査委員、教育委員会及び教育機関、農業委員会、消防並びに水道事業の事務部局等に勤務する一般職に属する職員(臨時又は非常勤の職員を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 議会の事務部局の職員 10人
(2) 市長の事務部局の職員 780人
(3) 選挙管理委員会の事務部局の職員 7人
(4) 監査委員の事務部局の職員 5人
(5) 教育委員会の事務部局及び教育機関の職員 120人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 7人
(7) 消防職員 125人
(8) 水道事業管理者の事務部局の職員 40人
(定数の配分)
第3条 前条各号に掲げる職員の定数の当該事務部局等内の配分は、それぞれ任命権者が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成19年6月29日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第2号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第2条第8号の改正規定(「事務部局」の次に「の職員」を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。