佐伯市職員の任用に関する規則(平成21年規則第29号)
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。次条において「法」という。)の規定に基づき、佐伯市職員(以下「職員」という。)の任用に関し必要な事項を定めるものとする。
(適用除外)
第2条 この規則は、法第22条第5項に規定する臨時的任用の職員には適用しない。
(採用基準)
第3条 職員の採用は、原則として競争試験(以下「試験」という。)によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者の採用は、選考によることができる。
(1) 学識経験又は免許資格を有する者で当該職務に必要な能力、資格及び免許を有すると認められるもの
(2) 単純な業務に従事する者
(3) その他選考によることが適当と認められる者
(受験資格)
第4条 受験の資格は、職務の遂行に必要な最低の経歴、学歴、年齢、技能等について試験の都度市長が定める。
(受験手続)
第5条 試験(選考を含む。)を受けようとする者に対しては、次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 受験申込書
(2) 自筆の履歴書
(3) 写真(名刺型)
(4) その他市長が必要と認める書類
(試験の方法)
第6条 試験は、次に掲げる方法のうち2以上を併せて行う。
(1) 筆記試験
(2) 口述試験
(3) 体力測定
(4) 適性検査
(5) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法
(任用候補者名簿)
第7条 試験に合格した者は、任用候補者名簿に登載するものとする。
2 前項の任用候補者名簿は、登載の日から1年間効力を有する。
(選考採用)
第8条 選考による職員の採用については、職務の内容に応じた経歴、学歴その他職務遂行に必要な能力を判定して行うものとする。
(条件付採用)
第9条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月間、条件付のものとする。
(条件付採用期間の満了)
第10条 前項に規定する条件付採用期間の終了前に、任命権者が別段の措置をしない限り、その期間終了の日の翌日から正式採用となるものとする。
(条件付採用期間の延長)
第11条 職員が条件付採用の期間の開始後6月間において、実際に勤務した日数が90日に満たない場合は、その日数が90日に達するまで、その条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、職員の任用に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 憲法その他の法令
- 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
- 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
- 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道
この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。