佐伯市老人ホーム入所判定委員会条例(平成17年条例第168号)
(設置)
第1条 養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)への適正な入所を図るため、佐伯市老人ホーム入所判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、福祉事務所長(佐伯市福祉事務所条例(平成17年佐伯市条例第147号)により設置された佐伯市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)の諮問に応じ、次に掲げる事項について判定を行い、福祉事務所長に報告する。
(1) 老人ホームへの新規入所措置の要否に関すること。
(2) 老人ホーム入所者の入所継続の要否に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、7人以内の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 大分県南部保健所長又は副所長
(2) 医師(精神科医を含む。)
(3) 市内の老人福祉施設の長
(4) 地域包括支援センターの長
(5) 福祉保健部高齢者福祉課長
(6) 福祉事務所老人福祉指導主事
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 前項本文の規定にかかわらず、委員がその本来の職を離れたときは、委員としての職を失うものとする。
4 委員に欠員を生じたときは、市長は直ちに後任者を委嘱し、又は任命するものとし、その任期は前任者の残任期間とする。
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を統括する。
4 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、3か月に1回開くことを原則とする。ただし、委員長が必要があると認めるときは、臨時にこれを開くことができる。
2 会議は、委員長が招集し、その議長となる。
(定足数及び判定)
第6条 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
2 会議における判定は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、知り得た個人の秘密に関する事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、福祉保健部高齢者福祉課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この条例は、平成17年3月3日から施行する。
附則(平成18年6月30日条例第84号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年7月1日条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
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