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佐伯市移住・定住促進に関する事務の補助執行に関する規程(平成28年訓令第6号)

提供:Wikisource

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、市長の権限に関する事務のうち移住・定住促進に関する事務(以下「移住・定住促進事務」という。)の補助執行に関し必要な事項を定めるものとする。

(補助執行)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、移住・定住促進事務のうち教育関連事務を佐伯市教育委員会の事務局の職員に補助執行させるものとする。

(準用)

第3条 この訓令により補助執行を行う際の専決、代決その他の事務の決裁は、佐伯市事務決裁規程(平成17年佐伯市訓令第9号)の関係条項を準用する。

附則

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

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