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佐伯市福祉事務所条例(平成17年条例第147号)

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(設置)

第1条 本市は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定に基づき、福祉に関する事務所を設置する。

2 福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 佐伯市福祉事務所

位置 佐伯市中村南町1番1号

(所掌事務)

第2条 佐伯市福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)に定める援護、育成又は更生の措置に関する事務のほか、市長の権限に属する社会福祉に関する事務を所掌するものとする。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成17年3月3日から施行する。

附則(平成26年9月30日条例第26号)

この条例は、平成26年10月1日から施行する。

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